臼木委員御指摘のとおり、離婚や再婚が増え、様々な事情により子を持つことができない夫婦や高齢の御夫婦、そして子を持つことを考えていない夫婦など、夫婦の在り方に多様なものがあるようになってきております。
私たちの国民民主党案は、そのような多様な夫婦の在り方に配慮して、婚姻と出産とをなるべく切り離して考え、別氏夫婦が婚姻の際に子が称すべき氏を定めることとせず、戸籍の筆頭に記載すべき者、すなわち戸籍筆頭者を定めるべきことと工夫したものであります。
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
臼木委員御指摘のとおり、離婚や再婚が増え、様々な事情により子を持つことができない夫婦や高齢の御夫婦、そして子を持つことを考えていない夫婦など、夫婦の在り方に多様なものがあるようになってきております。
私たちの国民民主党案は、そのような多様な夫婦の在り方に配慮して、婚姻と出産とをなるべく切り離して考え、別氏夫婦が婚姻の際に子が称すべき氏を定めることとせず、戸籍の筆頭に記載すべき者、すなわち戸籍筆頭者を定めるべきことと工夫したものであります。
御質問の機会をいただき、ありがとうございます。 国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 今回、民法改正案、それから戸籍法の改正案がそれぞれ三党から提出をされておりまして、私は法科大学院で学んだときのことを少し思い出したんですけれども、家族法、民法の第四編、第五編の授業の最初に、当時の教授から、皆さん、家族って何ですかという質問をされて、その先生は、御自身は日本におられて、奥さんはヨーロッパにおられて、お子さんはアメリカにいて、別々で、年に一回会うぐらいなんだけれども、これでも家族と言えますかと最初に言われたとき…
委員の御質問は、平成二十七年十二月十六日の最高裁判決が、婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないとし、令和三年六月二十三日の最高裁判決が、平成二十七年大法廷判決以降に見られる女性の有業率の上昇、管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や、いわゆる選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化といった原決定が認定する諸事情等を踏まえても、平成二十七年大法廷判決の判断を変更すべきものとは認め…
お答え申し上げます。 社会の受け止め方や社会の変化や国民の意識変化などの諸事情等、離婚や再婚が増加している現状については認識しておりますが、維新案というものは、そのような様々なライフステージの変化に応じて柔軟に対応できる制度となっております。 具体的に言えば、例えば結婚し、離婚し、再婚した方について言えば、たとえ氏を改めたとしても、結婚前から再婚後まで一貫して婚姻前の氏を通称として社会生活上使い続けることが可能でありますし、最初の結婚では通称使用をした者が、再婚後にはそうではない選択肢を取る、通称使用をやめるなども可能となります。 したがいまして、…
臼木委員御指摘のとおり、離婚や再婚が増え、様々な事情により子を持つことができない夫婦や高齢の御夫婦、そして子を持つことを考えていない夫婦など、夫婦の在り方に多様なものがあるようになってきております。
私たちの国民民主党案は、そのような多様な夫婦の在り方に配慮して、婚姻と出産とをなるべく切り離して考え、別氏夫婦が婚姻の際に子が称すべき氏を定めることとせず、戸籍の筆頭に記載すべき者、すなわち戸籍筆頭者を定めるべきことと工夫したものであります。
それぞれありがとうございます。それぞれ各党が御工夫をされて今回法案を提出するに至ったものと理解をしております。 ただ、やはり様々な価値観や自身の経験も踏まえて皆さんがお考えをお持ちの中で、いろいろな意見が出てくるとは思うんですけれども、ちょっと確認を幾つかさせていただきたいと思います。 まず、立憲案、国民案の提出者にお伺いをしたいんですけれども、さきの参考人質疑等でも御意見が出ていたとおり、今回、立憲案や国民案が成立するということによって、家族の一体感やきずなの維持が失われるという御意見が見られました。こういう御意見に対して、御自身の案をどのように説…
委員がおっしゃっているといいますか、議論となっているのは、選択的夫婦別姓制度を導入しますと、別姓を選んだ御家庭では家族として一つの姓はない、二つということになるわけですが、ということになるので、家族としての一つの姓がないと家族の一体感やきずなの維持が失われるという御主張、若しくはそのような御主張があることをどう思うかということだと思います。 しかし、昨日の参考人質疑で布柴参考人、次原参考人などがおっしゃられたように、そもそも現行制度で既に国際結婚、離婚後の家庭、事実婚の家庭などで夫婦別姓、親子別姓の家族は存在しておりますが、姓が異なることそれ自体が問題…
お答えします。
家族の一体感やきずなに対して、家族が同氏であることがどの程度の影響を与えるものか、必ずしも明らかではありませんが、個人的には、氏以外の要因の方が強い影響を与えるのではないかと考えます。
そして、選択的夫婦別氏制は、夫婦別氏を強制するものではありません。したがって、そのような家族の一体感やきずなの維持が失われると考える方は夫婦同氏を選べばいいのでありまして、選択できる制度に反対する理由にはなっていないというふうに考えます。