そこは多分、相当難しいと思いますよ。要は、ダブルネームを管理をして、どう調査するかというのは、私自身も滞納処分を行っていた立場からすると、本当に、きっと大変じゃないかなと。地方自治体の職員の皆さんの顔がちょっと思い浮かびますね。本当に大変だと思います。
氏名は、個人の特定、識別という重要な機能を持っています。戸籍氏と名、旧氏と名では、同一人物かどうかを戸籍により確認する以外に方法はなく、使い分けを個人の判断で行うのであれば、より混乱が起きて、本人確認に時間もかかり、不利益解消にならないと私は思いますことをお伝えをします。
そして、維新の会さんは、二〇二二年に参議院選公約、実は、選択的夫婦別姓導入を掲げていらっしゃるんですよね。結婚で姓を変えることが女性の仕事や社会活動に不利益をもたらしており、早急な対応が必要と、もう二〇二二年に早急な対応が必要とおっしゃっています。しかし、今回、旧姓法制化法案提出に至ったのは、これは本当に何でだろうなと思っております。
立憲民主党、国民民主党が答申案で出したこの法案、これは本当は、昨日の参考人の方もおっしゃっていました、一本化できて、そこにみんなが賛成する、みんなが乗ってきたらいいのになと私も思っているんですが、その方が早期に不利益の解消が可能となると思いますが、選択的夫婦別姓導入という考え、今もお持ちですか。
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
ちょっと今、私も曖昧だったので確認しましたら、民法上、婚姻前の氏というのは直前の氏を指すようです。もし、それが、仮に選べる方がいい、ただ、届出して、それを規定するわけでありますから、最終的には一つになるわけでありますけれども、選べる方がいい、そういう御指摘は、それは真摯に受け止めたいと思いますので、是非修正案を出していただきまして、御一緒できたらと思います。
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96松松下玲子(立憲)
分かりました。今の維新案では選べない、婚姻直前の氏ということが分かりました。選べないのはね。直前で、元々の、生まれたときの氏でもないということですね、場合によっては。それは分かりました。
婚姻により夫婦の一方が改姓し、改姓した者が通称として旧氏を使用する旨を届け出た場合に、戸籍には戸籍氏と旧氏の二つの名前が生まれます。この届出は、私、気になったのが、何度でもいつでも可能ということが、この間、質疑でおっしゃっているんですね。何度でもいつでも可能とすると、一人の人が戸籍氏と旧氏という二つの名義の口座を開設できることになりますよね、一旦作った口座は銀行は勝手…
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
先ほど答弁したものと重なるかもしれませんが……(松下委員「じゃ、重なるところはいいです」と呼ぶ)いいですか。禁じているわけではありませんので、どちらでも調査しやすい方で適切に対応するということになると思います。
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- (上の発言)
98松松下玲子(立憲)
そこは多分、相当難しいと思いますよ。要は、ダブルネームを管理をして、どう調査するかというのは、私自身も滞納処分を行っていた立場からすると、本当に、きっと大変じゃないかなと。地方自治体の職員の皆さんの顔がちょっと思い浮かびますね。本当に大変だと思います。
氏名は、個人の特定、識別という重要な機能を持っています。戸籍氏と名、旧氏と名では、同一人物かどうかを戸籍により確認する以外に方法はなく、使い分けを個人の判断で行うのであれば、より混乱が起きて、本人確認に時間もかかり、不利益解消にならないと私は思いますことをお伝えをします。
そして、維新の会さんは、二〇二二年に参議院選公約、実は、選択的夫婦別姓導入を掲げていらっしゃるんですよね。結婚で姓を変えることが女性の仕事や社会活動に不利益をもたらしており、早急な対応が必要と、もう二〇二二年に早急な対応が必要とおっしゃっています。しかし、今回、旧姓法制化法案提出に至ったのは、これは本当に何でだろうなと思っております。
立憲民主党、国民民主党が答申案で出したこの法案、これは本当は、昨日の参考人の方もおっしゃっていました、一本化できて、そこにみんなが賛成する、みんなが乗ってきたらいいのになと私も思っているんですが、その方が早期に不利益の解消が可能となると思いますが、選択的夫婦別姓導入という考え、今もお持ちですか。
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
維新の会がマニフェストとしてうたっているのは、私は責任者だったからよく存じ上げていますが、維新版選択的夫婦別姓制度というふうなことで、それには、具体的には、現在の戸籍制度及び同一戸籍同一氏の原則を維持しながら旧氏の通称使用にも一般的な法的効力を与えるという文脈の中で、それを維新版選択的夫婦別姓制度というふうに銘打って、当時の政調会長と、もう今いなくなりましたが、そちらの党に行かれましたが、協議した上で、決裁を得て打ち出したものでございます。
この制度設計の骨子につきましては、二〇二二年のみならず、二〇一九年から二度の参議院選挙、…
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100松松下玲子(立憲)
その維新版選択的夫婦別姓制度というのをどれだけの国民の皆さんが理解をされていたのかなと思うと、ちょっとこれは名前に偽りありじゃないですけれども、選択的夫婦別姓制度とそれは呼ばないんじゃないかなというふうに私は感じましたので、お伝えを申し上げたいと思います。でも、今の、今回の法制化がまさにマニフェストの実現なんだよというお答えというのは理解をいたしました。
次に、民法の一部を改正する法律案、国民民主党案、立憲民主党案についてお伺いしたいと思います。
国民民主党案は、この間の質疑を通じて、子の氏の決定に関しての思い、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツ…
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円より子(国民)
お答えいたします。
おっしゃるとおり、立憲案と国民案の相違点は、まあ幾つかはありますが、両案とも、選択的夫婦別氏制を導入しようとする点においては同じでございます。
また、私どもの国民民主党案は、選択的夫婦別氏制度に関する様々な意見に応えるために、また、おっしゃるとおり、子供に関しても様々な方々がおられることから工夫をいたしまして、法案として取りまとめ、提出したものでございます。
そして、委員会での審議などを通じて私たちの案に是非御理解をいただき、より多くの賛同者を得て、必ずこの夫婦別姓の選択制、この法案を実現できる、別姓を選択できる社会にしたいと思…
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