お答え申し上げます。
先ほど答弁したものと重なるかもしれませんが……(松下委員「じゃ、重なるところはいいです」と呼ぶ)いいですか。禁じているわけではありませんので、どちらでも調査しやすい方で適切に対応するということになると思います。
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
お答え申し上げます。
先ほど答弁したものと重なるかもしれませんが……(松下委員「じゃ、重なるところはいいです」と呼ぶ)いいですか。禁じているわけではありませんので、どちらでも調査しやすい方で適切に対応するということになると思います。
維新案の旧氏の定義も、これはちょっと通告はしていないんですけれども、実は私も、先ほどの藤原委員との質問を聞いていても、今聞いていても、ちょっと分からなくなってきてしまっているんですよ。 人によっては、子供時代に親の離婚や再婚で氏が変わり、その後、自分の婚姻や離婚でもまた氏が変わり、複数の氏の経験を持つ人も少なくないですよね。住民票やマイナンバーカードやパスポートの現在の旧姓併記は過去の戸籍上の氏のどれを選んでも併記してよいという制度なんですけれども、維新案は、通称として届け出る旧氏も、過去の戸籍上の氏のどれを選んでもいいんですかね。そこをちょっと教えて…
お答え申し上げます。
ちょっと今、私も曖昧だったので確認しましたら、民法上、婚姻前の氏というのは直前の氏を指すようです。もし、それが、仮に選べる方がいい、ただ、届出して、それを規定するわけでありますから、最終的には一つになるわけでありますけれども、選べる方がいい、そういう御指摘は、それは真摯に受け止めたいと思いますので、是非修正案を出していただきまして、御一緒できたらと思います。
分かりました。今の維新案では選べない、婚姻直前の氏ということが分かりました。選べないのはね。直前で、元々の、生まれたときの氏でもないということですね、場合によっては。それは分かりました。 婚姻により夫婦の一方が改姓し、改姓した者が通称として旧氏を使用する旨を届け出た場合に、戸籍には戸籍氏と旧氏の二つの名前が生まれます。この届出は、私、気になったのが、何度でもいつでも可能ということが、この間、質疑でおっしゃっているんですね。何度でもいつでも可能とすると、一人の人が戸籍氏と旧氏という二つの名義の口座を開設できることになりますよね、一旦作った口座は銀行は勝手…
お答え申し上げます。
先ほど答弁したものと重なるかもしれませんが……(松下委員「じゃ、重なるところはいいです」と呼ぶ)いいですか。禁じているわけではありませんので、どちらでも調査しやすい方で適切に対応するということになると思います。
そこは多分、相当難しいと思いますよ。要は、ダブルネームを管理をして、どう調査するかというのは、私自身も滞納処分を行っていた立場からすると、本当に、きっと大変じゃないかなと。地方自治体の職員の皆さんの顔がちょっと思い浮かびますね。本当に大変だと思います。 氏名は、個人の特定、識別という重要な機能を持っています。戸籍氏と名、旧氏と名では、同一人物かどうかを戸籍により確認する以外に方法はなく、使い分けを個人の判断で行うのであれば、より混乱が起きて、本人確認に時間もかかり、不利益解消にならないと私は思いますことをお伝えをします。 そして、維新の会さんは、二〇…
お答え申し上げます。 維新の会がマニフェストとしてうたっているのは、私は責任者だったからよく存じ上げていますが、維新版選択的夫婦別姓制度というふうなことで、それには、具体的には、現在の戸籍制度及び同一戸籍同一氏の原則を維持しながら旧氏の通称使用にも一般的な法的効力を与えるという文脈の中で、それを維新版選択的夫婦別姓制度というふうに銘打って、当時の政調会長と、もう今いなくなりましたが、そちらの党に行かれましたが、協議した上で、決裁を得て打ち出したものでございます。 この制度設計の骨子につきましては、二〇二二年のみならず、二〇一九年から二度の参議院選挙、…
その維新版選択的夫婦別姓制度というのをどれだけの国民の皆さんが理解をされていたのかなと思うと、ちょっとこれは名前に偽りありじゃないですけれども、選択的夫婦別姓制度とそれは呼ばないんじゃないかなというふうに私は感じましたので、お伝えを申し上げたいと思います。でも、今の、今回の法制化がまさにマニフェストの実現なんだよというお答えというのは理解をいたしました。 次に、民法の一部を改正する法律案、国民民主党案、立憲民主党案についてお伺いしたいと思います。 国民民主党案は、この間の質疑を通じて、子の氏の決定に関しての思い、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツ…