分かりました。今の維新案では選べない、婚姻直前の氏ということが分かりました。選べないのはね。直前で、元々の、生まれたときの氏でもないということですね、場合によっては。それは分かりました。
婚姻により夫婦の一方が改姓し、改姓した者が通称として旧氏を使用する旨を届け出た場合に、戸籍には戸籍氏と旧氏の二つの名前が生まれます。この届出は、私、気になったのが、何度でもいつでも可能ということが、この間、質疑でおっしゃっているんですね。何度でもいつでも可能とすると、一人の人が戸籍氏と旧氏という二つの名義の口座を開設できることになりますよね、一旦作った口座は銀行は勝手に消したり名義変更できないので。すると、戸籍氏で確定申告を行い、屋号欄に旧氏を記載しない場合は、税務署がこの人の税務調査をする場合にどうしたらいいのかな、必要なのを行えるのかなと思ったんですが、これを聞きたかったんですけれども、聞いても、できますと、きっと精神論で言われてしまう感じがするので。きっと企業はそんなことをしませんという、さっきからそうだったので、ここは飛ばしますね。
そして、私は、すごく大変だと思います。地方公共団体では、日頃、税や国民健康保険料の滞納など、条例に基づいて公債権の強制徴収というのを行っています。差押資産調査のために金融機関等への照会時に戸籍氏と旧氏のどちらで調査をするか、どちらでも調査をするのか、混乱しませんか。地方公共団体は正しく滞納処分を行うことができると考えますか。お答えください。
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
維新案により導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、公的書類には旧氏のみが記載されることになり、社会的に個人を識別、特定する機能を果たしているのは専ら通称使用する旧氏ということになります。
一方、戸籍名についても、引き続き、夫婦から子に受け継がれ、家族のアイデンティティーの基礎となる家族の呼称としての意義を有するものとして残り続けることとなります。
以上のような維新案の内容は複雑という御指摘でありますけれども、現行制度でも戸籍名の存在を前提とした上で旧氏の通称使用の範囲を拡大しているところ、維新…
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94松松下玲子(立憲)
維新案の旧氏の定義も、これはちょっと通告はしていないんですけれども、実は私も、先ほどの藤原委員との質問を聞いていても、今聞いていても、ちょっと分からなくなってきてしまっているんですよ。
人によっては、子供時代に親の離婚や再婚で氏が変わり、その後、自分の婚姻や離婚でもまた氏が変わり、複数の氏の経験を持つ人も少なくないですよね。住民票やマイナンバーカードやパスポートの現在の旧姓併記は過去の戸籍上の氏のどれを選んでも併記してよいという制度なんですけれども、維新案は、通称として届け出る旧氏も、過去の戸籍上の氏のどれを選んでもいいんですかね。そこをちょっと教えて…
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
ちょっと今、私も曖昧だったので確認しましたら、民法上、婚姻前の氏というのは直前の氏を指すようです。もし、それが、仮に選べる方がいい、ただ、届出して、それを規定するわけでありますから、最終的には一つになるわけでありますけれども、選べる方がいい、そういう御指摘は、それは真摯に受け止めたいと思いますので、是非修正案を出していただきまして、御一緒できたらと思います。
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- (上の発言)
96松松下玲子(立憲)
分かりました。今の維新案では選べない、婚姻直前の氏ということが分かりました。選べないのはね。直前で、元々の、生まれたときの氏でもないということですね、場合によっては。それは分かりました。
婚姻により夫婦の一方が改姓し、改姓した者が通称として旧氏を使用する旨を届け出た場合に、戸籍には戸籍氏と旧氏の二つの名前が生まれます。この届出は、私、気になったのが、何度でもいつでも可能ということが、この間、質疑でおっしゃっているんですね。何度でもいつでも可能とすると、一人の人が戸籍氏と旧氏という二つの名義の口座を開設できることになりますよね、一旦作った口座は銀行は勝手に消したり名義変更できないので。すると、戸籍氏で確定申告を行い、屋号欄に旧氏を記載しない場合は、税務署がこの人の税務調査をする場合にどうしたらいいのかな、必要なのを行えるのかなと思ったんですが、これを聞きたかったんですけれども、聞いても、できますと、きっと精神論で言われてしまう感じがするので。きっと企業はそんなことをしませんという、さっきからそうだったので、ここは飛ばしますね。
そして、私は、すごく大変だと思います。地方公共団体では、日頃、税や国民健康保険料の滞納など、条例に基づいて公債権の強制徴収というのを行っています。差押資産調査のために金融機関等への照会時に戸籍氏と旧氏のどちらで調査をするか、どちらでも調査をするのか、混乱しませんか。地方公共団体は正しく滞納処分を行うことができると考えますか。お答えください。
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
先ほど答弁したものと重なるかもしれませんが……(松下委員「じゃ、重なるところはいいです」と呼ぶ)いいですか。禁じているわけではありませんので、どちらでも調査しやすい方で適切に対応するということになると思います。
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98松松下玲子(立憲)
そこは多分、相当難しいと思いますよ。要は、ダブルネームを管理をして、どう調査するかというのは、私自身も滞納処分を行っていた立場からすると、本当に、きっと大変じゃないかなと。地方自治体の職員の皆さんの顔がちょっと思い浮かびますね。本当に大変だと思います。
氏名は、個人の特定、識別という重要な機能を持っています。戸籍氏と名、旧氏と名では、同一人物かどうかを戸籍により確認する以外に方法はなく、使い分けを個人の判断で行うのであれば、より混乱が起きて、本人確認に時間もかかり、不利益解消にならないと私は思いますことをお伝えをします。
そして、維新の会さんは、二〇…
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
維新の会がマニフェストとしてうたっているのは、私は責任者だったからよく存じ上げていますが、維新版選択的夫婦別姓制度というふうなことで、それには、具体的には、現在の戸籍制度及び同一戸籍同一氏の原則を維持しながら旧氏の通称使用にも一般的な法的効力を与えるという文脈の中で、それを維新版選択的夫婦別姓制度というふうに銘打って、当時の政調会長と、もう今いなくなりましたが、そちらの党に行かれましたが、協議した上で、決裁を得て打ち出したものでございます。
この制度設計の骨子につきましては、二〇二二年のみならず、二〇一九年から二度の参議院選挙、…
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