松下玲子 (立憲民主党)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

分かりました。今の維新案では選べない、婚姻直前の氏ということが分かりました。選べないのはね。直前で、元々の、生まれたときの氏でもないということですね、場合によっては。それは分かりました。

婚姻により夫婦の一方が改姓し、改姓した者が通称として旧氏を使用する旨を届け出た場合に、戸籍には戸籍氏と旧氏の二つの名前が生まれます。この届出は、私、気になったのが、何度でもいつでも可能ということが、この間、質疑でおっしゃっているんですね。何度でもいつでも可能とすると、一人の人が戸籍氏と旧氏という二つの名義の口座を開設できることになりますよね、一旦作った口座は銀行は勝手に消したり名義変更できないので。すると、戸籍氏で確定申告を行い、屋号欄に旧氏を記載しない場合は、税務署がこの人の税務調査をする場合にどうしたらいいのかな、必要なのを行えるのかなと思ったんですが、これを聞きたかったんですけれども、聞いても、できますと、きっと精神論で言われてしまう感じがするので。きっと企業はそんなことをしませんという、さっきからそうだったので、ここは飛ばしますね。

そして、私は、すごく大変だと思います。地方公共団体では、日頃、税や国民健康保険料の滞納など、条例に基づいて公債権の強制徴収というのを行っています。差押資産調査のために金融機関等への照会時に戸籍氏と旧氏のどちらで調査をするか、どちらでも調査をするのか、混乱しませんか。地方公共団体は正しく滞納処分を行うことができると考えますか。お答えください。

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