これもそうだと思うんですよ、そういうお話でしたしね。
その上で、今度は竹田参考人にお伺いしたいんです。
民法をそんなに変えるものじゃないとおっしゃられてはおられるんですけれども、現行民法の元と言っていいのかどうかちょっと分かりませんが、まず、最初の民法は明治三十一年、一八九八年に作られ、そして昭和二十二年に、これは敗戦によって大きく書き換えられ、平成十六年には、これは文章を口語体にしたみたいなところですから、平成十六年はそれほどではないのかもしれませんけれども、平成二十九年にもまた、債権法等々についての改正があり、さらに、まだこれは施行されていませんけれども、令和六年に、共同親権を導入するという極めて大きな改正がありまして、都合五回ほど、もはや改正はされているわけでございます。
また、日本の伝統、家族観ということも非常におっしゃられるわけなんですけれども、日本の伝統はいつから始まるのかということはなかなか難しい問題ではあるんですけれども、あらかじめ、ちょっと竹田参考人の出している資料などを拝見したところ、神武天皇は実在されるということですので、その説に乗りますと、紀元前六百六十年から、皇室の歴史といいますか日本の歴史は、百二十六代、二千六百八十五年に上ることになります。
その間、夫婦同姓が定められたのは、明治三十一年、一八九八年からの百二十七年間にすぎませんので、これは二千六百八十五年間の歴史のうちの四・七%ほどにすぎません。かつ、その前は、当然日本は夫婦別姓でございまして、また、戸籍も、明治四年には戸籍はあるんですけれども、それは別姓を前提とした戸籍でございまして、同姓の戸籍というのは明治三十一年、一八九八年にできているわけなんですね。
ですので、これを総合しますと、竹田参考人の御意見によりますと、夫婦が別姓であり戸籍がなかった百二十一代、二千五百五十八年間、九五・三%の日本の歴史は、家族の伝統が壊れていて、かつ、家族のきずなもなく、さらに、竹田参考人は、夫婦別姓を導入しますと皇統が揺るがされるというようなこともおっしゃられておりますので、この間、皇統は揺るがされていた、そういう御認識でよろしいんでしょうかね。
40次次原悦子日本経済団体連合会審議員会副議長/ダイバーシティ推進委員長
御質問ありがとうございます。
離婚に関しましては、またゆっくりお話をさせていただくとしまして。
私の場合は、父と母の名前が違うということを、子供が小さなときからそのように育ってきておりましたので、本当に成人するまで一度たりとも違和感を唱えられたことはないんですね。
ただ、確かに、離婚によって名前が違うことによって、子供がいじめを受けるというような、世の中的にはそういうものもあるのだと思うのですが、そもそも、いろいろな家庭があって、父親、母親の名前が違う、これさえも当たり前なんだ、いろいろな家族があるというのが、みんな違うのと同じように、家族の在り方…
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米山隆一(立憲)
大変ありがとうございます。
次に、布柴参考人にお伺いいたします。
ちょっとおっしゃられたことそのままになってしまうので、かぶってしまうのかもしれないんですけれども、布柴参考人は、ハーバード大学の精神科の研修病院となっているケンブリッジ大学のカップル・ファミリーセンターで家族療法のトレーニングを受けられたほか、今ほどお話があったように、様々な日本での臨床といいますか、日本での御経験も積まれたというふうにお伺いしております。
先ほどお話がございましたけれども、もちろん、アメリカでは当然、日本でも、国際結婚、離婚後、事実婚などで夫婦、親子別姓がある御家庭…
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42布布柴靖枝文教大学人間科学部教授
全くございません。
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- (上の発言)
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米山隆一(立憲)
これもそうだと思うんですよ、そういうお話でしたしね。
その上で、今度は竹田参考人にお伺いしたいんです。
民法をそんなに変えるものじゃないとおっしゃられてはおられるんですけれども、現行民法の元と言っていいのかどうかちょっと分かりませんが、まず、最初の民法は明治三十一年、一八九八年に作られ、そして昭和二十二年に、これは敗戦によって大きく書き換えられ、平成十六年には、これは文章を口語体にしたみたいなところですから、平成十六年はそれほどではないのかもしれませんけれども、平成二十九年にもまた、債権法等々についての改正があり、さらに、まだこれは施行されていませんけれども、令和六年に、共同親権を導入するという極めて大きな改正がありまして、都合五回ほど、もはや改正はされているわけでございます。
また、日本の伝統、家族観ということも非常におっしゃられるわけなんですけれども、日本の伝統はいつから始まるのかということはなかなか難しい問題ではあるんですけれども、あらかじめ、ちょっと竹田参考人の出している資料などを拝見したところ、神武天皇は実在されるということですので、その説に乗りますと、紀元前六百六十年から、皇室の歴史といいますか日本の歴史は、百二十六代、二千六百八十五年に上ることになります。
その間、夫婦同姓が定められたのは、明治三十一年、一八九八年からの百二十七年間にすぎませんので、これは二千六百八十五年間の歴史のうちの四・七%ほどにすぎません。かつ、その前は、当然日本は夫婦別姓でございまして、また、戸籍も、明治四年には戸籍はあるんですけれども、それは別姓を前提とした戸籍でございまして、同姓の戸籍というのは明治三十一年、一八九八年にできているわけなんですね。
ですので、これを総合しますと、竹田参考人の御意見によりますと、夫婦が別姓であり戸籍がなかった百二十一代、二千五百五十八年間、九五・三%の日本の歴史は、家族の伝統が壊れていて、かつ、家族のきずなもなく、さらに、竹田参考人は、夫婦別姓を導入しますと皇統が揺るがされるというようなこともおっしゃられておりますので、この間、皇統は揺るがされていた、そういう御認識でよろしいんでしょうかね。
44竹竹田恒泰作家
まず申し上げます。
神武天皇の実在に関しましてですけれども、神武天皇とは、初代天皇につけた名称です。したがって、何世紀の人物かに関しましては、かなり議論のばらつきがあります。現在、天皇陛下がいらっしゃる以上、誰かが初代だったわけです。当初は、大王、大君などと言われた時代がありますけれども。
ですから、いる、いないに関して言えば、私は二千六百年とは思っていません。私の著書には何度も書いていますけれども、神武天皇は、恐らく紀元前後、つまり、二千年ぐらい前の人ではないかと書いています。
そして、この委員会の資料にも、法務省のまとめで、徳川時代には、一般に…
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米山隆一(立憲)
要は、質問にお答えいただけなかったというふうに私は理解しております。
それでは、椎谷参考人にお伺いいたします。
二択か三択かという問題は非常にあるんだと思うんですけれども、ただ、私は、選択的夫婦別姓の賛否を問うのであれば、それは賛成か反対かの二択というのが通常だと思うんですね。
選択的夫婦別姓、旧姓の使用拡大、現状維持の三択というのは、それは今まさに我々がこの法務委員会で議論をしているところなんですけれども、選択的夫婦別姓の立憲案、旧姓の使用拡大の維新案、そして恐らくは現状維持の自民党ということで、それは、結局、全く別々の案なわけですよね。
その…
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46椎椎谷哲夫元東京新聞編集委員/皇學館大学特別招聘教授
質問が分かったような分からないような、済みません、頭が悪いのかもしれないけれども、ちょっと分かりにくいんですが。
取りあえず、賛成か反対かを、別に私は否定しているわけじゃないんです。どっちも正しいでしょう、質問としては。ただ、賛成ですか反対ですかというのは、当事者としてのスタンスが入らないというか、非常に離れた目で見ている感じがするんですね。
そういう意味では、三択で突きつけられるというか、出されると、自分はこうなんだという、より自分が当事者になった意識で答えることができるというのはあるんですね。そういう感じだと思うんです。
ただ、私が一番懸念して…
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