萩原佳 (日本維新の会)

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

ありがとうございます。

本当に、今答弁の中でありましたけれども、利用率、完全オンラインが一%程度、また、事前データ提供による一部オンライン化というのは、お伺いしたところでいうと約三〇%ぐらいというところで、実際七〇%が書面でやられているというような状況でありますので、なかなかオンライン申請というのが進んでいないという状況で、時代にちょっと取り残されているんじゃないのかという気持ちもございます。

是非、先ほどおっしゃっていただいた拡大策もそうですし、例えば、登記では司法書士さんに申請依頼することが多いため、司法書士さんの署名だけでも済むようにするといった対応も考えられるんじゃないのかなと思っておりますので、是非、利用しやすい制度、ある意味、ちょっと時代に取り残されつつあるような状況じゃないという形にしていただくことをお願いして、オンライン申請の拡大についての質問は終わります。

最後に、ABLの促進への影響についてお伺いします。

動産・債権担保融資であるABL、これは、実行件数が一万二千件になった時期もありましたけれども、二〇二一年には六千六百件程度に下がっています。実行額についても、一兆円近くまで達した時期もあったけれども、二〇二一年には五千六百億円まで下がっている。これは、太陽光発電設備や売電債権を担保にする融資が、事案が多かったためで、最近は、太陽光発電についての融資、これが下火になっていることを受けているものかと思っております。

金融機関からすると、回収局面で目的物の保存費用等を負担せざるを得ず、結果的に期待したような回収ができないということもありますし、他方、融資を受ける側も、金融機関からのモニタリングが行われることへの懸念があって、これらがABLが進まない要因になっているものと考えております。

今回の改正案で、譲渡担保や所有権留保についてのルールを明確化、合理化することで、不動産への担保や個人保証に依存しない資金調達を行うことをアシストしようとされておりますけれども、今回の改正により、ABLの利用の進展によい影響が出ると考えておりますが、金融庁の考えをお伺いします。

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