ありがとうございます。
本当に、今答弁の中でありましたけれども、利用率、完全オンラインが一%程度、また、事前データ提供による一部オンライン化というのは、お伺いしたところでいうと約三〇%ぐらいというところで、実際七〇%が書面でやられているというような状況でありますので、なかなかオンライン申請というのが進んでいないという状況で、時代にちょっと取り残されているんじゃないのかという気持ちもございます。
是非、先ほどおっしゃっていただいた拡大策もそうですし、例えば、登記では司法書士さんに申請依頼することが多いため、司法書士さんの署名だけでも済むようにするといった対応も考えられるんじゃないのかなと思っておりますので、是非、利用しやすい制度、ある意味、ちょっと時代に取り残されつつあるような状況じゃないという形にしていただくことをお願いして、オンライン申請の拡大についての質問は終わります。
最後に、ABLの促進への影響についてお伺いします。
動産・債権担保融資であるABL、これは、実行件数が一万二千件になった時期もありましたけれども、二〇二一年には六千六百件程度に下がっています。実行額についても、一兆円近くまで達した時期もあったけれども、二〇二一年には五千六百億円まで下がっている。これは、太陽光発電設備や売電債権を担保にする融資が、事案が多かったためで、最近は、太陽光発電についての融資、これが下火になっていることを受けているものかと思っております。
金融機関からすると、回収局面で目的物の保存費用等を負担せざるを得ず、結果的に期待したような回収ができないということもありますし、他方、融資を受ける側も、金融機関からのモニタリングが行われることへの懸念があって、これらがABLが進まない要因になっているものと考えております。
今回の改正案で、譲渡担保や所有権留保についてのルールを明確化、合理化することで、不動産への担保や個人保証に依存しない資金調達を行うことをアシストしようとされておりますけれども、今回の改正により、ABLの利用の進展によい影響が出ると考えておりますが、金融庁の考えをお伺いします。
112竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案は、動産譲渡担保権の対抗要件の一つであります占有改定について、外部から認識することが難しいという問題に対応するため、占有改定劣後ルールを設けることとしております。
占有改定以外の方法による引渡しや、債権譲渡担保権の第三者対抗要件である第三債務者に対する確定日付のある証書による通知又は第三債務者の承諾については、外部から認識することが難しいという問題は生じていないため、直ちに見直しに向けた検討が必要であるとは考えていないところでございます。
いずれにしましても、法務省といたしましては、まずは、譲渡担保法の施行後の運用状…
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113萩萩原佳(維新)
まずはこの法案が成立して、今後どうしていくかというのはまた考えていきましょうということかなと考えていますが、是非、登記の利用率というのが高まれば、登記優先ルールというのも検討していく必要があるかなと思っていますし、やはり登記は公示性が高いと考えておりますので、物によっては必要ないと今おっしゃっているようなこともあったかと思いますけれども、そういう場合だけに限らないかなというのも思っておりますので、御検討いただければと思います。
では、続きまして、オンライン申請の利用拡大に関してお伺いいたします。
オンライン申請については、権利者、義務者の双方が委任状…
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114竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請方法といたしましては、書面方式、事前提供方式、完全オンライン方式の三種類がありますところ、令和五年度の動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請件数のうち、完全オンライン方式によるものは約一%にとどまっております。
その主な理由としては、譲渡登記をオンラインにより申請するためには、譲渡人及び譲受人の双方が申請書情報又は委任状情報に電子署名を付与しなければならない点などが、必ずしも電子署名が普及していない現状において高いハードルとなっているのではないかとの指摘がございます。
本改正に伴いましてオンラインで…
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- (上の発言)
115萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
本当に、今答弁の中でありましたけれども、利用率、完全オンラインが一%程度、また、事前データ提供による一部オンライン化というのは、お伺いしたところでいうと約三〇%ぐらいというところで、実際七〇%が書面でやられているというような状況でありますので、なかなかオンライン申請というのが進んでいないという状況で、時代にちょっと取り残されているんじゃないのかという気持ちもございます。
是非、先ほどおっしゃっていただいた拡大策もそうですし、例えば、登記では司法書士さんに申請依頼することが多いため、司法書士さんの署名だけでも済むようにするといった対応も考えられるんじゃないのかなと思っておりますので、是非、利用しやすい制度、ある意味、ちょっと時代に取り残されつつあるような状況じゃないという形にしていただくことをお願いして、オンライン申請の拡大についての質問は終わります。
最後に、ABLの促進への影響についてお伺いします。
動産・債権担保融資であるABL、これは、実行件数が一万二千件になった時期もありましたけれども、二〇二一年には六千六百件程度に下がっています。実行額についても、一兆円近くまで達した時期もあったけれども、二〇二一年には五千六百億円まで下がっている。これは、太陽光発電設備や売電債権を担保にする融資が、事案が多かったためで、最近は、太陽光発電についての融資、これが下火になっていることを受けているものかと思っております。
金融機関からすると、回収局面で目的物の保存費用等を負担せざるを得ず、結果的に期待したような回収ができないということもありますし、他方、融資を受ける側も、金融機関からのモニタリングが行われることへの懸念があって、これらがABLが進まない要因になっているものと考えております。
今回の改正案で、譲渡担保や所有権留保についてのルールを明確化、合理化することで、不動産への担保や個人保証に依存しない資金調達を行うことをアシストしようとされておりますけれども、今回の改正により、ABLの利用の進展によい影響が出ると考えておりますが、金融庁の考えをお伺いします。
116岡岡田大金融庁総合政策局参事官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、太陽光発電設備を担保としたABLの減少等により、ABLの件数が減少しているという調査があることは承知しております。
金融庁といたしましては、金融機関に、過度に不動産担保や個人保証に依存しない、事業の実態に応じた融資というのを促進しておりまして、ABLというのもその選択肢の一つとして、事業者のニーズを踏まえた活用というのを促してきております。
一方、これまではABLを行う場合に、在庫等、事業者が引き続き占有する必要がある動産については、これらの取引について明文の規定がなくて、法的な安定性に欠ける面があるという…
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117萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
本当に融資関係、やはり実務として見ていても不動産等に頼り過ぎているというところは思っておりますので、これを契機に、是非このABLの制度の拡大も含めて、多様な融資の在り方というところを努力していただくことをお願いして、私からの質疑とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。
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118
西村智奈美(立憲)
次に、小竹凱さん。
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