竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請方法といたしましては、書面方式、事前提供方式、完全オンライン方式の三種類がありますところ、令和五年度の動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請件数のうち、完全オンライン方式によるものは約一%にとどまっております。

その主な理由としては、譲渡登記をオンラインにより申請するためには、譲渡人及び譲受人の双方が申請書情報又は委任状情報に電子署名を付与しなければならない点などが、必ずしも電子署名が普及していない現状において高いハードルとなっているのではないかとの指摘がございます。

本改正に伴いましてオンラインでの譲渡登記の申請のニーズも高まると考えられることから、今から申し上げるような方策を考えているところでございます。

まず、商業登記所では、法人の代表者の印鑑証明書に代わる電子的な証明書として商業登記電子証明書を発行しておりまして、譲渡登記のオンライン申請における電子署名の本人性等を証明するためにこれを利用することができます。

商業登記電子証明書につきましては、本年四月に、これまでよりも証明期間が短い代わりに手数料がより低額な証明書の発行を可能とするとともに、既存の手数料についても全体として引下げを行ったところでございまして、このような取組の周知、広報を通じて利用促進を図ってまいりたいと考えております。

また、譲渡登記のオンライン申請におきましては、現在、商業登記電子証明書以外にも指定された種類の電子証明書を利用することができるところ、利用可能な電子証明書の種類を拡大することなどによるオンライン申請の利便性の向上についても検討してまいりたいと考えております。

このような方策も検討して、オンライン申請の利用促進をしっかりと進めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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