今の御説明だと、例えば、譲渡担保権者が九千万円と評価したにしても、客観的に一億円と評価されるものであれば、管財人は、これは一億円です、一千万円繰り入れてくださいということが言えるということかと思いますが。
これは、さっき申し上げた例で、実行するとき九千万円だったんだけれども、実際に後で一億円で売りましたというような事実、そういう事実があった場合には、管財人としては、これはやはり一億円だったんじゃないかと言える材料になるという理解でよろしいんでしょうか。どうやってその客観的な価値を、さっきは何か評価の方法などについてちょっとおっしゃっていましたけれども、そういった場合、後で幾らで処分したかとか、そういうことも考慮して管財人の方で財産の価額を評価することができるということになりますでしょうか。
41竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
集合動産譲渡担保権等が実行された後に、設定者について例えば破産手続が開始したという場合には、破産管財人は、通常は私的実行がされた旨を設定者からの情報提供により把握すると考えられます。破産管財人としては、まずは設定者の有する資料や登記情報等を検討して、譲渡担保権者、被担保債権額、その消滅額等を調査し、組入れ請求権の有無及び額を検討することになろうかと思います。
また、譲渡担保法案では、私的実行をするときは、担保の目的である動産の見積価格や算定根拠、被担保債権の額等を設定者に通知しなければならないこととしているため、この通知を確認する…
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42柴柴田勝之(立憲)
それで、この制度では、債権の元本部分については保証されているといいますか、組み入れなくてよいということになっております。したがって、担保権者が目的財産をあえて安く評価して組入れを免れようとすることが容易に予想されると思います。
例えば、譲渡担保の目的動産の価値が一億円、債権の元本額が九千万円、一千万円は利息、損害金に充てましたという場合には、この一千万円は本来組入れの対象になるはずなんですが、これを九千万円以下の金額であえて評価して譲渡担保権を実行してしまうと、元本の範囲内ということになりますので、組入れはしなくて済む。そして、実行によって取得した動産…
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43竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案では、譲渡担保動産の価値に関する担保権者の判断を設定者に認識させ、その合理性について検討する機会を与えるために、帰属清算の通知及び処分清算譲渡をした旨の通知におきまして、譲渡担保動産の見積価額やその算定根拠を通知しなければならないこととしております。破産管財人等としては、通知により示された見積価額等算定根拠等に加え、譲渡担保権者が実際に処分清算方式により譲渡した価額について情報を収集するなどして、その評価の妥当性を確認することとなると考えられます。
評価が不当であった場合でございますが、譲渡担保法案は、帰属清算方式又は…
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- (上の発言)
44柴柴田勝之(立憲)
今の御説明だと、例えば、譲渡担保権者が九千万円と評価したにしても、客観的に一億円と評価されるものであれば、管財人は、これは一億円です、一千万円繰り入れてくださいということが言えるということかと思いますが。
これは、さっき申し上げた例で、実行するとき九千万円だったんだけれども、実際に後で一億円で売りましたというような事実、そういう事実があった場合には、管財人としては、これはやはり一億円だったんじゃないかと言える材料になるという理解でよろしいんでしょうか。どうやってその客観的な価値を、さっきは何か評価の方法などについてちょっとおっしゃっていましたけれども、そういった場合、後で幾らで処分したかとか、そういうことも考慮して管財人の方で財産の価額を評価することができるということになりますでしょうか。
45竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
財産の評価時、財産の価額の評価時をお尋ねというふうに理解をいたしましたが、これは、被担保債権の消滅時、すなわち、私的実行の効果が発生した時点の価値ということになりますので、その時点の価値が幾らであったかということを管財人が勘案して行動するということになろうかと思います。
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46柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございます。
その辺、なかなか難しい問題があるなというふうに思っております。
次に、本法律案の七十一条五項には、組入れ義務の履行を確保するための担保の請求が規定されていますが、この条文に言う、必要があるときの意義、また、ここに言う、担保というのは具体的にどのようなことが想定されるのか、また、この請求は、いつ、どのようにして具体的に行うのか、請求にもかかわらず担保権者がこれを履行しない場合にはどのような対応が可能なのかについて、御説明をお願いいたします。
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47竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案では、組入れ義務の確実な履行を確保するという観点から、設定者及びその債権者は集合動産譲渡担保権者等に対し相当の担保を請求することができることとしております。これは、集合動産譲渡担保権者等は譲渡担保権の実行後に設定者について倒産手続が開始された時点で組入れ義務を負うことになりますので、それまでに集合動産譲渡担保権者等の資力が悪化して組入れ義務を履行することができない事態が生ずるおそれがあることを考慮したものであります。
ここで、履行を確保するため必要があるときとは、この制度趣旨からいたしますと、組入れ義務を負う譲渡担保権…
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