お答えいたします。
集合動産譲渡担保権等が実行された後に、設定者について例えば破産手続が開始したという場合には、破産管財人は、通常は私的実行がされた旨を設定者からの情報提供により把握すると考えられます。破産管財人としては、まずは設定者の有する資料や登記情報等を検討して、譲渡担保権者、被担保債権額、その消滅額等を調査し、組入れ請求権の有無及び額を検討することになろうかと思います。
また、譲渡担保法案では、私的実行をするときは、担保の目的である動産の見積価格や算定根拠、被担保債権の額等を設定者に通知しなければならないこととしているため、この通知を確認することができる場合には、この通知は有力な資料となると考えます。設定者側の資料のみでは資料が不十分な場合には、譲渡担保権者と交渉し、組入れ額を算定するために必要な資料を収集することも考えられます。
なお、設定者が譲渡担保権の実行に係る通知の書面を紛失したという場合には、設定者や譲渡担保権者から必要な情報を収集することになると考えられます。
38柴柴田勝之(立憲)
それで、先ほど申し上げたように、この制度は新しい制度でございますので、担保権者による組入れ義務の履行が実務において円滑に行われるための方策、これは特に必要性が高いと考えておりますが、どのような方策を予定されておりますでしょうか。また、それでも組入れ義務が履行されない場合にはどういう対応が考えられるのか、御説明をお願いいたします。
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39竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
組入れ制度は、一般債権者に対する弁済原資を確保するため、倒産財団に譲渡担保権者に対する債権を与えたものであり、その履行がされないという場合には、その義務の履行を求めて訴えを提起し、必要に応じて強制執行等によってその履行を実現することになると考えられます。
組入れ請求権は、設定者について倒産手続が開始した場合に発生いたしますが、例えば、破産手続においては、善良な管理者の注意義務を負う破産管財人が財団に帰属する財産の管理処分権を有しており、組入れ請求権も行使することになるため、適切な調査や請求がされると期待することができます。
法務…
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40柴柴田勝之(立憲)
それで、そもそも、破産管財人等が担保権者に組入れを求めると今お話がありましたが、そのためには、対象となる譲渡担保権が実行された事実あるいはその内容を把握することが必要になりますが、その把握はどのようにしてなされるものなんでしょうか。お答えください。
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- (上の発言)
41竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
集合動産譲渡担保権等が実行された後に、設定者について例えば破産手続が開始したという場合には、破産管財人は、通常は私的実行がされた旨を設定者からの情報提供により把握すると考えられます。破産管財人としては、まずは設定者の有する資料や登記情報等を検討して、譲渡担保権者、被担保債権額、その消滅額等を調査し、組入れ請求権の有無及び額を検討することになろうかと思います。
また、譲渡担保法案では、私的実行をするときは、担保の目的である動産の見積価格や算定根拠、被担保債権の額等を設定者に通知しなければならないこととしているため、この通知を確認することができる場合には、この通知は有力な資料となると考えます。設定者側の資料のみでは資料が不十分な場合には、譲渡担保権者と交渉し、組入れ額を算定するために必要な資料を収集することも考えられます。
なお、設定者が譲渡担保権の実行に係る通知の書面を紛失したという場合には、設定者や譲渡担保権者から必要な情報を収集することになると考えられます。
42柴柴田勝之(立憲)
それで、この制度では、債権の元本部分については保証されているといいますか、組み入れなくてよいということになっております。したがって、担保権者が目的財産をあえて安く評価して組入れを免れようとすることが容易に予想されると思います。
例えば、譲渡担保の目的動産の価値が一億円、債権の元本額が九千万円、一千万円は利息、損害金に充てましたという場合には、この一千万円は本来組入れの対象になるはずなんですが、これを九千万円以下の金額であえて評価して譲渡担保権を実行してしまうと、元本の範囲内ということになりますので、組入れはしなくて済む。そして、実行によって取得した動産…
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43竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案では、譲渡担保動産の価値に関する担保権者の判断を設定者に認識させ、その合理性について検討する機会を与えるために、帰属清算の通知及び処分清算譲渡をした旨の通知におきまして、譲渡担保動産の見積価額やその算定根拠を通知しなければならないこととしております。破産管財人等としては、通知により示された見積価額等算定根拠等に加え、譲渡担保権者が実際に処分清算方式により譲渡した価額について情報を収集するなどして、その評価の妥当性を確認することとなると考えられます。
評価が不当であった場合でございますが、譲渡担保法案は、帰属清算方式又は…
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44柴柴田勝之(立憲)
今の御説明だと、例えば、譲渡担保権者が九千万円と評価したにしても、客観的に一億円と評価されるものであれば、管財人は、これは一億円です、一千万円繰り入れてくださいということが言えるということかと思いますが。
これは、さっき申し上げた例で、実行するとき九千万円だったんだけれども、実際に後で一億円で売りましたというような事実、そういう事実があった場合には、管財人としては、これはやはり一億円だったんじゃないかと言える材料になるという理解でよろしいんでしょうか。どうやってその客観的な価値を、さっきは何か評価の方法などについてちょっとおっしゃっていましたけれども、…
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