竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

譲渡担保法案では、譲渡担保動産の価値に関する担保権者の判断を設定者に認識させ、その合理性について検討する機会を与えるために、帰属清算の通知及び処分清算譲渡をした旨の通知におきまして、譲渡担保動産の見積価額やその算定根拠を通知しなければならないこととしております。破産管財人等としては、通知により示された見積価額等算定根拠等に加え、譲渡担保権者が実際に処分清算方式により譲渡した価額について情報を収集するなどして、その評価の妥当性を確認することとなると考えられます。

評価が不当であった場合でございますが、譲渡担保法案は、帰属清算方式又は処分清算方式による私的実行があった場合には、消滅する被担保債権の額は、担保の目的である財産の客観的な価額に基づいて算定することとしております。したがって、譲渡担保権者が目的である財産の価値を不当に低く見積もって私的実行をしたといたしましても、私的実行によって消滅する被担保債権の額が減少するものではなく、破産管財人等は客観的な価額に基づき算定された組入れ額を主張することができ、譲渡担保権者が任意に履行しないという場合には、最終的には訴えを提起してこれを回収することになると考えられます。

前後のやりとり

39の発言を見る

47の発言を見る