竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

組入れ制度は、一般債権者に対する弁済原資を確保するため、倒産財団に譲渡担保権者に対する債権を与えたものであり、その履行がされないという場合には、その義務の履行を求めて訴えを提起し、必要に応じて強制執行等によってその履行を実現することになると考えられます。

組入れ請求権は、設定者について倒産手続が開始した場合に発生いたしますが、例えば、破産手続においては、善良な管理者の注意義務を負う破産管財人が財団に帰属する財産の管理処分権を有しており、組入れ請求権も行使することになるため、適切な調査や請求がされると期待することができます。

法務省といたしましては、倒産実務に携わる実務家も含め、新たな制度を利用する方に十分な情報提供がされるよう、十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。

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