竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

譲渡担保法案では、組入れ義務の確実な履行を確保するという観点から、設定者及びその債権者は集合動産譲渡担保権者等に対し相当の担保を請求することができることとしております。これは、集合動産譲渡担保権者等は譲渡担保権の実行後に設定者について倒産手続が開始された時点で組入れ義務を負うことになりますので、それまでに集合動産譲渡担保権者等の資力が悪化して組入れ義務を履行することができない事態が生ずるおそれがあることを考慮したものであります。

ここで、履行を確保するため必要があるときとは、この制度趣旨からいたしますと、組入れ義務を負う譲渡担保権者の属性や資力の状態等に照らし、将来、設定者について法定の倒産手続の申立てがされた時点において組入れ義務が履行されない蓋然性があるときをいうと考えられます。

また、相当の担保の請求とは、組み入れられるべき金銭を確実に回収するという観点から、組入れ請求権を保全するために必要かつ十分な人的又は物的担保の提供を求めることをいうと考えられまして、組入れ義務を負う譲渡担保権者がこれを任意に履行しないという場合には、裁判上、相当の担保の請求をすることができると考えられます。

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