竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

法制審議会担保法制部会におきましては、組入れ義務の実効性確保の観点から、新たな供託制度を導入し、組入れ義務を負う集合動産譲渡担保権者及び集合債権譲渡担保権者に対し、組み入れるべき金銭の供託を義務づける制度を設けるべきとの意見も出されました。

しかし、このような供託制度を設けることにつきましては、譲渡担保権の実行により回収された金銭は被担保債権の弁済に充てられたのであるから、その一部を実行後直ちに設定者に返還すべき債務を観念することはできず、このような債務が認められない以上、債務が存在することを前提とする弁済供託を義務づけることはできないですとか、債務を負っていないにもかかわらず供託を義務づけることは、譲渡担保権者が回収した金銭の管理処分権に対する大きな制約になり得るといった課題がありまして、このような供託制度は設けないこととされたものでございます。

前後のやりとり

45の発言を見る

53の発言を見る