お答えいたします。
本法案におけます組入れ義務の周知につきましては、労働者が担保請求をする場合がある場合も想定をいたしまして、労働者に適切に情報提供をなされることが重要であるというふうに我々も考えております。
このため、厚生労働省といたしましても、法務省とよく連携をいたしまして、都道府県労働局の総合労働相談コーナーでありますとか、労働基準監督署でありますとか、相談窓口を通じまして、しっかり本制度の趣旨、内容について労働者の方に、周知に努めてまいりたいというふうに考えております。
2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
お答えいたします。
本法案におけます組入れ義務の周知につきましては、労働者が担保請求をする場合がある場合も想定をいたしまして、労働者に適切に情報提供をなされることが重要であるというふうに我々も考えております。
このため、厚生労働省といたしましても、法務省とよく連携をいたしまして、都道府県労働局の総合労働相談コーナーでありますとか、労働基準監督署でありますとか、相談窓口を通じまして、しっかり本制度の趣旨、内容について労働者の方に、周知に努めてまいりたいというふうに考えております。
お答えいたします。 法制審議会担保法制部会におきましては、組入れ義務の実効性確保の観点から、新たな供託制度を導入し、組入れ義務を負う集合動産譲渡担保権者及び集合債権譲渡担保権者に対し、組み入れるべき金銭の供託を義務づける制度を設けるべきとの意見も出されました。 しかし、このような供託制度を設けることにつきましては、譲渡担保権の実行により回収された金銭は被担保債権の弁済に充てられたのであるから、その一部を実行後直ちに設定者に返還すべき債務を観念することはできず、このような債務が認められない以上、債務が存在することを前提とする弁済供託を義務づけることはで…
先ほど来申し上げているように、この制度、新しい制度でございますので、労働債権者の保護のためにこの制度が使えるということを周知する、あるいは労働債権者が担保請求しやすくなるようなマニュアルとか書式を作る、そういった支援策も必要ではないかと思っておりますが、その点についての当局のお考えをお聞かせください。
お答えいたします。 組入れ義務の履行を確保するため必要があるときは、設定者は譲渡担保権者に対し相当の担保を請求することができるとしていることは先ほどのとおりですが、もっとも、集合動産譲渡担保権等の担保権者や設定者には様々な者が含まれますため、担保権者の資力にリスクがあるにもかかわらず、設定者が適切に担保請求を行わないという場合もあり得るところでございます。 そこで、譲渡担保法案は、労働者を含む設定者の債権者も担保請求をすることができることとしております。労働者が担保請求をする必要がある場合を想定いたしますと、労働者に対して適切に制度の情報提供がされる…
お答えいたします。
本法案におけます組入れ義務の周知につきましては、労働者が担保請求をする場合がある場合も想定をいたしまして、労働者に適切に情報提供をなされることが重要であるというふうに我々も考えております。
このため、厚生労働省といたしましても、法務省とよく連携をいたしまして、都道府県労働局の総合労働相談コーナーでありますとか、労働基準監督署でありますとか、相談窓口を通じまして、しっかり本制度の趣旨、内容について労働者の方に、周知に努めてまいりたいというふうに考えております。
そもそもこういう制度があるということを知らないと相談のしようもありませんので、その辺も含めた周知をお願いしたいと思います。
そして、倒産手続の中で労働債権者が保護されるためにも、この組入れ義務について実効性ある運用がなされることが重要と考えますが、今日のこのやり取りを踏まえて、この点についての法務大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
この組入れ制度、まさに新しい制度ということで、集合動産譲渡担保権そして集合債権譲渡担保権について、一般債権者の弁済原資を確保するために、その優先弁済権の一部を制限する、そういった制度ということで、まさにこれまでの民法上の担保権にはなかった新しい制度であります。 そうした新しい制度、この円滑な運用の観点、今、民事局長等々からも答弁させていただきましたけれども、やはり、労働者も含めて、この制度を利用される方に適切に情報提供さらにはそうした支援等がされるように、この制度の趣旨、内容についてはしっかりとした周知をしていくということ、まさにこれが実効性のある運用…
ありがとうございます。
次に、集合動産譲渡担保について少しお伺いいたします。
本法律案の四十条によれば、譲渡担保権の対象となる動産を種類と所在場所その他の事項によって特定されるということにされておりますが、種類と所在場所によって特定するという場合には、当該種類の動産を所在場所とされている特定の倉庫などに運び込むことによって譲渡担保権が及ぶようになる、そして運び出せば譲渡担保権が及ばなくなるという理解でよろしいでしょうか。教えてください。