私が地域で活動していると、外国人の存在というのは、母数でいうと大体三年間ぐらいで一・五倍ぐらいに増えているなという体感はあります。私の選挙区の川崎は現場仕事の方も多いですから、そういう意味では、かつてでいえば技能実習や特定技能なんかで来られている外国人も多いんですけれども、日本という立場で見たときに、この高度人材ももっと受入れが必要ですよね。
一方で、日本で技術を学び、そして母国に帰ることも含めて選択肢となる技能実習や特定技能も必要ですけれども、実は、中間層というか、我々が普通に目にする中で外国人と共同で仕事をするとか、そういう中度程度の外国人の人材を増やしていくことが日本にとっては一番いい選択肢なんじゃないかなと思ったりするわけなんです。
そうなると、在留資格で見ると、技術・人文知識・国際業務、この在留資格が、私が考える、仮に、高度人材があって、これから仕事の技術を学びますよという人たちがいるとすれば、中くらい程度の、日本の中でしっかり仕事もしていけるし、高度人材ほど専門性もない、そういう中度程度の人がどのぐらい受入れが増えているのかというのを少しお示しいただけますか。
119杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁では、在留外国人に対する情報提供や相談対応を多言語で行う一元的相談窓口の設置、運営に取り組む地方公共団体を、御指摘いただきました外国人受入環境整備交付金で財政的に支援しているところでございます。令和六年度は、二百五十九の地方公共団体に対してこの受入環境整備交付金の交付決定を行いました。
なお、出入国在留管理庁では、適宜入管職員を相談窓口に派遣して相談対応に当たったり、相談員への情報提供や研修を行ったりするなど、財政支援以外の取組等も行っているところでございます。
入管庁におきましては、引き続き、この外国人受入環境整備交付金による支援や…
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金村龍那(維新)
これは我が党の藤田委員も重ねて質問してきましたが、やはり、外国人との共生、外国人をどう受け入れていくかというところで、国は制度をもちろんつくって、その制度に合致した人たちが日本に来ているわけなんですが、その後というのが、どうしても地方公共団体だけが対応している。国が一括して、直轄して対応することが、今の制度上、それは認められていないというか、やるべきことに入っていないと思いますので。
そういう意味では、地方公共団体全てを対象に、一つの色で見るんじゃなくて、やはり、特定の地域に特定の外国人がすごく偏っている事実というのは既に存在しているわけなので、しっか…
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121杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
これまで、高度な能力を有する外国人の受入れを促進するため、平成二十四年五月から高度人材ポイント制を導入いたしまして、在留資格、高度専門職を付与する者等に対しまして、出入国在留管理上の優遇措置を実施してきたところでございます。
また、これまでのポイント制とは別に、令和五年四月二十一日から、新たな制度として、学歴又は職歴と年収が一定以上の者にも高度専門職の在留資格を付与する特別高度人材制度、いわゆるJ―Skipと呼んでおります、それから、優秀な海外大学の卒業生に本邦での最長二年間の就職活動や起業準備活動を特定活動の在留資格を付与して認める未来創造人材制度、…
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- (上の発言)
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金村龍那(維新)
私が地域で活動していると、外国人の存在というのは、母数でいうと大体三年間ぐらいで一・五倍ぐらいに増えているなという体感はあります。私の選挙区の川崎は現場仕事の方も多いですから、そういう意味では、かつてでいえば技能実習や特定技能なんかで来られている外国人も多いんですけれども、日本という立場で見たときに、この高度人材ももっと受入れが必要ですよね。
一方で、日本で技術を学び、そして母国に帰ることも含めて選択肢となる技能実習や特定技能も必要ですけれども、実は、中間層というか、我々が普通に目にする中で外国人と共同で仕事をするとか、そういう中度程度の外国人の人材を増やしていくことが日本にとっては一番いい選択肢なんじゃないかなと思ったりするわけなんです。
そうなると、在留資格で見ると、技術・人文知識・国際業務、この在留資格が、私が考える、仮に、高度人材があって、これから仕事の技術を学びますよという人たちがいるとすれば、中くらい程度の、日本の中でしっかり仕事もしていけるし、高度人材ほど専門性もない、そういう中度程度の人がどのぐらい受入れが増えているのかというのを少しお示しいただけますか。
123杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
中度程度というようなことになりますと、評価になりますので、なかなかお答えはしづらいのでございますが、先生御指摘いただきました在留資格、技術・人文知識・国際業務という点でいいますと、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動をしようとする場合に認められる在留資格でありまして、この在留資格、技術・人文知識・国際業務を持って在留する外国人は増加傾向にありまして、令和六年十二月末現在の在留者数は四十一万八千七百六人となっております。
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金村龍那(維新)
中程度という表現がどうなのかというのは議論があると思いますけれども、一番大切なのは、外国人を受け入れていくという方向性、方針の中で、あくまでも自分が日常で携わらない場で外国人が増えていくこと、ともすれば労働者として受入れをしていくんだというだけで外国人の存在を捉えてしまっては、共生社会は実現できませんし、また、外国人も、そこで働く日本人も、満足度は上がっていかないと思うんですね。
だから、そういう意味では、各層に外国人の受入れをしっかりとしていって初めて共生社会につながると思っていますので、在留資格を、必要なものがあれば追加すればいいと思いますし、一方…
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125杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
まず、私から永住許可について御説明させていただきます。
永住許可は、外国人が永住者の在留資格への変更を希望する場合に、法務大臣が与えることができる許可でございます。
永住許可を受けた外国人は、永住者の在留資格により我が国に在留することとなり、在留活動や在留期間に係る制約を受けなくなるが、退去強制手続や在留資格の取消しの対象とはなり得ます。
なお、入管法上、外国人が永住許可を受けるためには、原則として、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、日本国の利益に合すると認められることの要件を満たす必要があります。
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