杉山徳明出入国在留管理庁次長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

まず、私から永住許可について御説明させていただきます。

永住許可は、外国人が永住者の在留資格への変更を希望する場合に、法務大臣が与えることができる許可でございます。

永住許可を受けた外国人は、永住者の在留資格により我が国に在留することとなり、在留活動や在留期間に係る制約を受けなくなるが、退去強制手続や在留資格の取消しの対象とはなり得ます。

なお、入管法上、外国人が永住許可を受けるためには、原則として、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、日本国の利益に合すると認められることの要件を満たす必要があります。

前後のやりとり

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