中程度という表現がどうなのかというのは議論があると思いますけれども、一番大切なのは、外国人を受け入れていくという方向性、方針の中で、あくまでも自分が日常で携わらない場で外国人が増えていくこと、ともすれば労働者として受入れをしていくんだというだけで外国人の存在を捉えてしまっては、共生社会は実現できませんし、また、外国人も、そこで働く日本人も、満足度は上がっていかないと思うんですね。
だから、そういう意味では、各層に外国人の受入れをしっかりとしていって初めて共生社会につながると思っていますので、在留資格を、必要なものがあれば追加すればいいと思いますし、一方で、受入れをどう緩和していくのかというのも議論していただきたいと思います。
そして、我が党の柳ヶ瀬議員の質問で、永住許可と帰化要件というのが少しマスコミの中で注目をいただきました。
これは、単純比較は、永住許可と帰化要件というのは全く異なるものだという認識を私は持っているんですけれども、改めて、永住許可と帰化要件の関連、違いがあるなら違うものなのだということも含めて明らかにしていただきたいんですけれども、お願いします。
121杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
これまで、高度な能力を有する外国人の受入れを促進するため、平成二十四年五月から高度人材ポイント制を導入いたしまして、在留資格、高度専門職を付与する者等に対しまして、出入国在留管理上の優遇措置を実施してきたところでございます。
また、これまでのポイント制とは別に、令和五年四月二十一日から、新たな制度として、学歴又は職歴と年収が一定以上の者にも高度専門職の在留資格を付与する特別高度人材制度、いわゆるJ―Skipと呼んでおります、それから、優秀な海外大学の卒業生に本邦での最長二年間の就職活動や起業準備活動を特定活動の在留資格を付与して認める未来創造人材制度、…
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金村龍那(維新)
私が地域で活動していると、外国人の存在というのは、母数でいうと大体三年間ぐらいで一・五倍ぐらいに増えているなという体感はあります。私の選挙区の川崎は現場仕事の方も多いですから、そういう意味では、かつてでいえば技能実習や特定技能なんかで来られている外国人も多いんですけれども、日本という立場で見たときに、この高度人材ももっと受入れが必要ですよね。
一方で、日本で技術を学び、そして母国に帰ることも含めて選択肢となる技能実習や特定技能も必要ですけれども、実は、中間層というか、我々が普通に目にする中で外国人と共同で仕事をするとか、そういう中度程度の外国人の人材を…
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123杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
中度程度というようなことになりますと、評価になりますので、なかなかお答えはしづらいのでございますが、先生御指摘いただきました在留資格、技術・人文知識・国際業務という点でいいますと、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動をしようとする場合に認められる在留資格でありまして、この在留資格、技術・人文知識・国際業務を持って在留する外国人は増加傾向にありまして、令和六年十二月末現在の在留者数は四十一万八千七百六人となっております。
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- (上の発言)
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金村龍那(維新)
中程度という表現がどうなのかというのは議論があると思いますけれども、一番大切なのは、外国人を受け入れていくという方向性、方針の中で、あくまでも自分が日常で携わらない場で外国人が増えていくこと、ともすれば労働者として受入れをしていくんだというだけで外国人の存在を捉えてしまっては、共生社会は実現できませんし、また、外国人も、そこで働く日本人も、満足度は上がっていかないと思うんですね。
だから、そういう意味では、各層に外国人の受入れをしっかりとしていって初めて共生社会につながると思っていますので、在留資格を、必要なものがあれば追加すればいいと思いますし、一方で、受入れをどう緩和していくのかというのも議論していただきたいと思います。
そして、我が党の柳ヶ瀬議員の質問で、永住許可と帰化要件というのが少しマスコミの中で注目をいただきました。
これは、単純比較は、永住許可と帰化要件というのは全く異なるものだという認識を私は持っているんですけれども、改めて、永住許可と帰化要件の関連、違いがあるなら違うものなのだということも含めて明らかにしていただきたいんですけれども、お願いします。
125杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
まず、私から永住許可について御説明させていただきます。
永住許可は、外国人が永住者の在留資格への変更を希望する場合に、法務大臣が与えることができる許可でございます。
永住許可を受けた外国人は、永住者の在留資格により我が国に在留することとなり、在留活動や在留期間に係る制約を受けなくなるが、退去強制手続や在留資格の取消しの対象とはなり得ます。
なお、入管法上、外国人が永住許可を受けるためには、原則として、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、日本国の利益に合すると認められることの要件を満たす必要があります。
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126竹竹内努法務省民事局長
帰化の許可についてお答えをいたします。
帰化許可制度は、日本の国籍を有しない外国人からの申請に対して、日本国民たる資格という包括的な地位を与えるものでございます。
帰化の申請がされた場合における帰化の許否の決定は、国籍法第五条第一項に定められている帰化条件の充足の有無を中心としつつ、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で、日本国籍を与えることが適切か否かという観点も踏まえて、総合的な判断に基づいて審査を行っているものでございますが、国籍法五条には、引き続き五年以上日本に住所を有すること、十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること、素行が善良…
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金村龍那(維新)
これは、少し話題になったのが、五年、十年の要件のところですね。帰化要件は五年間引き続き日本に住んでいる人、永住許可は十年、五年と十年だけを単純比較して、五年の方が緩いじゃないか、だから帰化ってこんなに緩いんじゃないかみたいな論調になると非常に危ういなと思って、あえて確認をさせていただきました。それぞれ、制度ができた理念とか根っこの部分で違いがあるので、今の段階は、一緒くたにして議論することは危ういと思っています。
しかし、一方で、これから日本として外国人を受け入れた中で、どう成長をつくっていくのか、どう安心、安定をつくっていくのかという大きな議論をして…
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