お答えいたします。
韓国の国内法に基づく公的機関が発出した報告書において、一九七〇年代及び一九八〇年代に、韓国に留学中の在日韓国人がスパイ容疑等で韓国において逮捕され、韓国において不当な形で有罪判決を受ける事案があったということについて記載されているということを承知しております。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
お答えいたします。
韓国の国内法に基づく公的機関が発出した報告書において、一九七〇年代及び一九八〇年代に、韓国に留学中の在日韓国人がスパイ容疑等で韓国において逮捕され、韓国において不当な形で有罪判決を受ける事案があったということについて記載されているということを承知しております。
係争中というか、裁判をやっている最中ですから、様々昔決められたこの制限自体を所管する政府として、総務省として、その理屈にのっとって訴訟で意見をしているというその立場は十分分かりますが、権利という意味でも当然ですし、矯正行政、社会復帰をできるだけうまくさせる、そして、再犯をせずに、社会の一員として、犯罪を犯さずに、平穏な生活を本人としても、周辺の方々も、社会としても過ごしていくことは、国が望むことだと思いますので。 私は、その意味でのアプローチとして、受刑者に対して選挙権を制限せずに、受刑者もしっかりと、憲法改正には今の時点でできるわけですから、その整合…
次に、有田芳生さん。
有田芳生です。 今日は、質問のタイトルとしたら、韓国現代史の暗部と、それから入管法の陥穽、つまり落とし穴について質問をいたします。 日本の政治や社会あるいは文化と朝鮮半島の関係というのは、日清、日露の戦争当時から深い関係があるんですが、戦後だけ捉えても、例えば、一九六一年五月に朴正熙軍事クーデターが起きました。あのとき、KCIA、韓国中央情報部ができて、私はこの法務委員会でも質問しましたけれども、当時、統一教会と深い関係ができていった。そして、日本で統一教会が活動する中で、一言で言えば、反共謀略組織的な活動をかつて行っていたという問題もあります。 …
お答えいたします。
韓国の国内法に基づく公的機関が発出した報告書において、一九七〇年代及び一九八〇年代に、韓国に留学中の在日韓国人がスパイ容疑等で韓国において逮捕され、韓国において不当な形で有罪判決を受ける事案があったということについて記載されているということを承知しております。
当時は、そういう裁判が韓国で行われると、日本大使館の方もよく傍聴されていたということですから、今答弁ありましたように、政府としても、そういう在日政治犯、いわゆるスパイ事件があったということは、これは歴史的な事実なんだけれども、今日問題にするのは、そういう在日コリアン、韓国人の方々が日本に暮らしていたときに、特別永住資格があったわけですよね。ところが、裁判があるだけではなくて、逮捕、拷問、刑務所に入らざるを得ないから、資料がありますけれども、多い人だと十年、十四年、十七年と、獄中にいなければならないということがあった。 そうすると、ある特定の期間に日本に…
特別永住者とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、いわゆる入管特例法によりまして、日本に永住できる法的地位を有する方々であります。
具体的には、終戦前から引き続き我が国に在留し、日本国との平和条約の発効により日本の国籍を離脱することとなった在日韓国・朝鮮人及び台湾人並びにその子孫で、我が国で出生し引き続き在留している方がその対象となります。
離脱することになったといったって、日本側が一方的に、そういう仕組みにある日突然したわけでしょう。違うんですか。