寺田学 (立憲民主党)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

係争中というか、裁判をやっている最中ですから、様々昔決められたこの制限自体を所管する政府として、総務省として、その理屈にのっとって訴訟で意見をしているというその立場は十分分かりますが、権利という意味でも当然ですし、矯正行政、社会復帰をできるだけうまくさせる、そして、再犯をせずに、社会の一員として、犯罪を犯さずに、平穏な生活を本人としても、周辺の方々も、社会としても過ごしていくことは、国が望むことだと思いますので。

私は、その意味でのアプローチとして、受刑者に対して選挙権を制限せずに、受刑者もしっかりと、憲法改正には今の時点でできるわけですから、その整合性のなさも解消する意味で、しっかりと選挙権を与える、制限するべきではないというふうに思いますし、手元に具体的なものはないですが、様々議論されている中において、アメリカだと、逮捕歴のある人の中でも、選挙に参加している人の方が選挙に参加していない人よりも再犯率が低いという社会学者の実証研究もあるということだそうです。

元々は当然ながら権利ではありますけれども、しっかりと社会に復帰をすることに資するという意味、観点においても、私は、受刑者の投票権を制限するべきではないと思いますし、それを解消するということが必要だと思います。

国会の中では余りこれは議論されていないことらしい、でしたので、私自身としては、議論するということも大事だと思いますし、与野党の中で、これは同様のという言い方はしませんけれども、被後見人がずっと制限されていたのを、違憲判決が出て、その後、逢沢先生だったかな、あとは、うちの泉とかも、そこら辺が加わった上で、議員立法で改正をしたという経緯もありました。

今、最高裁の判決を待っている段階ではありますけれども、何か最高裁で示されたという前に、政府としても、そして立法府としても、私は何かしら前向きな行動を起こすべきではないかなというふうに思っています。

これ自体、答弁するのはなかなか難しいと思うのであれですけれども、この委員会に所属される委員の皆さん及び立法府に所属される皆さんに、是非とも、これを心に留めて、行動を起こしましょうということを呼びかけて、ちょっと時間前ですけれども、終わりたいと思います。

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