係争中というか、裁判をやっている最中ですから、様々昔決められたこの制限自体を所管する政府として、総務省として、その理屈にのっとって訴訟で意見をしているというその立場は十分分かりますが、権利という意味でも当然ですし、矯正行政、社会復帰をできるだけうまくさせる、そして、再犯をせずに、社会の一員として、犯罪を犯さずに、平穏な生活を本人としても、周辺の方々も、社会としても過ごしていくことは、国が望むことだと思いますので。
私は、その意味でのアプローチとして、受刑者に対して選挙権を制限せずに、受刑者もしっかりと、憲法改正には今の時点でできるわけですから、その整合性のなさも解消する意味で、しっかりと選挙権を与える、制限するべきではないというふうに思いますし、手元に具体的なものはないですが、様々議論されている中において、アメリカだと、逮捕歴のある人の中でも、選挙に参加している人の方が選挙に参加していない人よりも再犯率が低いという社会学者の実証研究もあるということだそうです。
元々は当然ながら権利ではありますけれども、しっかりと社会に復帰をすることに資するという意味、観点においても、私は、受刑者の投票権を制限するべきではないと思いますし、それを解消するということが必要だと思います。
国会の中では余りこれは議論されていないことらしい、でしたので、私自身としては、議論するということも大事だと思いますし、与野党の中で、これは同様のという言い方はしませんけれども、被後見人がずっと制限されていたのを、違憲判決が出て、その後、逢沢先生だったかな、あとは、うちの泉とかも、そこら辺が加わった上で、議員立法で改正をしたという経緯もありました。
今、最高裁の判決を待っている段階ではありますけれども、何か最高裁で示されたという前に、政府としても、そして立法府としても、私は何かしら前向きな行動を起こすべきではないかなというふうに思っています。
これ自体、答弁するのはなかなか難しいと思うのであれですけれども、この委員会に所属される委員の皆さん及び立法府に所属される皆さんに、是非とも、これを心に留めて、行動を起こしましょうということを呼びかけて、ちょっと時間前ですけれども、終わりたいと思います。
73
鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど来議論をされている社会復帰、これを円滑にしっかりとしていく、そうした観点からも、まさに今お話をされましたような、社会のルールであったり、そういったことを決めるということに参画をするということ、これはルールを守るということを学ぶことと同様、大事だと考えております。
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寺田学(立憲)
ですよね。受刑者に選挙権を与えるべきか、制限をしていることを、今、制限している状態を国は訴えられているわけですけれども、与えるべきかどうかということ自体を直接的に聞くのはなかなかあれだと思いますが、刑務所内で投票すること、その投票、選挙に参加をすることというものは、社会復帰に有益だとは思いませんか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど来申し上げましたように、一般論として申し上げると、社会のルールを決めることに参画をする、そのことについては、社会復帰ということの上で極めて重要だと思います。ただ、その一方で、やはり様々国民感情等々もあると思います。
そういった中で、やはり、こうした点については、私どもとしては、公選法を所管していないというところもありますので、なかなか具体的な言及をすることは困難でありますけれども、まさに、そうしたことも含めて各党会派において御議論いただくということであろうかと私どもとしては考えているところであります。
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- (上の発言)
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寺田学(立憲)
係争中というか、裁判をやっている最中ですから、様々昔決められたこの制限自体を所管する政府として、総務省として、その理屈にのっとって訴訟で意見をしているというその立場は十分分かりますが、権利という意味でも当然ですし、矯正行政、社会復帰をできるだけうまくさせる、そして、再犯をせずに、社会の一員として、犯罪を犯さずに、平穏な生活を本人としても、周辺の方々も、社会としても過ごしていくことは、国が望むことだと思いますので。
私は、その意味でのアプローチとして、受刑者に対して選挙権を制限せずに、受刑者もしっかりと、憲法改正には今の時点でできるわけですから、その整合性のなさも解消する意味で、しっかりと選挙権を与える、制限するべきではないというふうに思いますし、手元に具体的なものはないですが、様々議論されている中において、アメリカだと、逮捕歴のある人の中でも、選挙に参加している人の方が選挙に参加していない人よりも再犯率が低いという社会学者の実証研究もあるということだそうです。
元々は当然ながら権利ではありますけれども、しっかりと社会に復帰をすることに資するという意味、観点においても、私は、受刑者の投票権を制限するべきではないと思いますし、それを解消するということが必要だと思います。
国会の中では余りこれは議論されていないことらしい、でしたので、私自身としては、議論するということも大事だと思いますし、与野党の中で、これは同様のという言い方はしませんけれども、被後見人がずっと制限されていたのを、違憲判決が出て、その後、逢沢先生だったかな、あとは、うちの泉とかも、そこら辺が加わった上で、議員立法で改正をしたという経緯もありました。
今、最高裁の判決を待っている段階ではありますけれども、何か最高裁で示されたという前に、政府としても、そして立法府としても、私は何かしら前向きな行動を起こすべきではないかなというふうに思っています。
これ自体、答弁するのはなかなか難しいと思うのであれですけれども、この委員会に所属される委員の皆さん及び立法府に所属される皆さんに、是非とも、これを心に留めて、行動を起こしましょうということを呼びかけて、ちょっと時間前ですけれども、終わりたいと思います。
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西村智奈美(立憲)
次に、有田芳生さん。
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有田芳生(立憲)
有田芳生です。
今日は、質問のタイトルとしたら、韓国現代史の暗部と、それから入管法の陥穽、つまり落とし穴について質問をいたします。
日本の政治や社会あるいは文化と朝鮮半島の関係というのは、日清、日露の戦争当時から深い関係があるんですが、戦後だけ捉えても、例えば、一九六一年五月に朴正熙軍事クーデターが起きました。あのとき、KCIA、韓国中央情報部ができて、私はこの法務委員会でも質問しましたけれども、当時、統一教会と深い関係ができていった。そして、日本で統一教会が活動する中で、一言で言えば、反共謀略組織的な活動をかつて行っていたという問題もあります。
…
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79柏柏原裕外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
韓国の国内法に基づく公的機関が発出した報告書において、一九七〇年代及び一九八〇年代に、韓国に留学中の在日韓国人がスパイ容疑等で韓国において逮捕され、韓国において不当な形で有罪判決を受ける事案があったということについて記載されているということを承知しております。
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