森本宏法務省刑事局長

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)

お答えいたします。

まず、憲法三十五条一項は包括的な押収を禁止しておりますので、どのようなものが包括的な押収というかという点については、憲法ではまず禁止されているということが前提でございまして、これを受けて、現行の刑事訴訟法では、これまでも答弁しているところでございますが、裁判官が発する差押許可状には差し押さえるべきもの等を具体的に特定して記載することとされており、捜査機関が差し押さえることができる記録媒体であれば、記録媒体は令状に記載されたものに限定されます。

そして、令状の審査に当たっては、裁判官は、令状請求書に記載された差し押さえるべきものと被疑事件との関連性等を吟味した上で、関連性があると認めたものだけを令状に記載することとなりますので、差し押さえることができるものは関連性があるものに限定されることになりますが、御指摘の最高裁決定におきましては、事例判断ではございますけれども、捜査機関による捜索の現場における被疑事件との関連性の有無や程度の確認につきまして、捜索差押許可状による複写の処分の対象となる電磁的記録に被疑事件等と関連する情報が記録されている蓋然性が認められる場合、差押えの現場における電磁的記録の内容確認の困難性や確認作業を行う間に情報の毀損等が生ずるおそれ等に照らすと、許可状の執行に当たり、個々の電磁的記録について個別に内容を確認せずに複写の処分を行うことは許される旨判示しているものと承知しております。

捜査当局におきましては、法令や今御紹介した判例の趣旨を踏まえて、捜索の現場において、令状に記載された物件の範囲内で被疑事実と関連性があるものと判断したものを差し押さえているものと考えております。

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