柴田勝之 (立憲民主党)

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)

実は、篠田委員が、私が聞きたいことがたくさんあるということで質問時間を譲っていただきましたので、ゆっくり伺いたいと思います。

電磁的記録提供命令について、先ほど黒岩理事からも質問があった点なんですけれども、少し角度を変えてお伺いしたいと思います。

現行法における物の差押えにおいても、捜査機関が現場で実際にその物を見て、被疑事実に関連すると思われるもののみを差し押さえている。すなわち、令状に記載されているからといって、その品目の物件を犯罪事実と無関係のものまで何でもかんでも差し押さえるわけではないんですよという御説明をいただいております。

我々弁護士の実務感覚としては、実際には洗いざらい関係ないものも結構持っていっているんじゃないでしょうかと本当は言いたいんですけれども、その点はおくとして。参考人質疑で指宿教授も言及されていました、いわゆる包括的差押えに関する最高裁判例、これは、電子データを記録した記録媒体などを差し押さえる場合においても、令状に記載されたデータであれば何でも持っていってよいというわけではなくて、データの内容を確認して、犯罪事実に関連するデータのみを入手すべきである、それが原則であることを前提にした上で、妨害行為などによってそのような確認ができない例外的場合に、データの内容を確認せずに行う包括的差押えも許容される旨を判示しているというふうに理解されます。

実際の捜査実務においても、この最高裁判例の趣旨に沿って、可能な限りはデータ内容を確認して、犯罪事実に関連するデータのみを入手する、そういう運用がなされているという認識でよろしいでしょうか。伺います。

前後のやりとり

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