ありがとうございます。
どこまで踏み込んでいくかというのは、海外等の国際的な場合において国家主権を害さない程度にという、どこまで踏み込んでいくかという理解でよろしいですか。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
ありがとうございます。
どこまで踏み込んでいくかというのは、海外等の国際的な場合において国家主権を害さない程度にという、どこまで踏み込んでいくかという理解でよろしいですか。
あくまで一般論という申し上げ方になりますけれども、捜査機関による電磁的記録提供命令は、捜査に必要な電子データを保管する者又はそれを利用する権限を有する者に対してできるものでございまして、御指摘のように、P2Pのようにユーザー同士がデータをやり取りするような場合におきましても、そのデータや、それから、それを保管し、利用している権限を有する者を特定した上で、その者に対して電磁的記録提供命令をすることによりまして、それらの者から捜査上必要な電子データを取得できる場合があると考えておりまして、御指摘のような事案であっても活用が可能というふうに考えております。
ありがとうございます。 こういったところというのは本当に高度化、複雑化していますので、是非、捜査機関能力としても高めていただきたいというふうに思います。 まさにダークウェブのやり取りといいますか、実際、このウェルカム・トゥー・ビデオの事件についても、児童ポルノサイトが普通の方法ではアクセスできないインターネット領域、ダークウェブで運営されていました。ダークウェブの多くは、海外サーバーやトーアネットワークを使い、匿名性が高いというふうに運営されています。トーアというのは、ネット上の端末をランダムに三回から五回から経由しながら、暗号化された通信が分からな…
委員御指摘のように、ネット空間における犯罪状況といいますか、サイバー犯罪というのはかなり、我々が思っている以上に進展しておりまして、そういったものへの対応は政府を挙げて全力で取り組むべき課題であるというふうに考えております。 他方で、委員御指摘のダークウェブ等につきまして、それはほぼ犯罪目的で使われているというような状況等々も踏まえて、日本の捜査機関がそれをどこまで踏み込んでいってやっていいのかということはまた別途の法的問題があると思いますし、どこまでの捜査ということをつまびらかにできるわけではございませんが、私どもも、そういった犯罪については緊張感を…
ありがとうございます。
どこまで踏み込んでいくかというのは、海外等の国際的な場合において国家主権を害さない程度にという、どこまで踏み込んでいくかという理解でよろしいですか。
お答えいたします。
その問題があるとともに、委員御指摘、御紹介いただいた事案でいいますと、なかなか日本では認められていない捜査手法を諸外国で使われていてというところがございますので、そういったところを、どこまでお互いに捜査協力しながらやっていけるのかという点が、日本の場合には限界もあろうかと思いますが、そういったところも含めて、様々な国と情報交換しながら検討を進めてまいりたいというふうに考えておりますということでございます。
ありがとうございます。 もちろん、各国の法体系がありますけれども、デジタル上でいくと、アクセスする側からしたら、世界どこにでもアクセスできますので、そこはある意味一律でといいますか、そこはスタンダードに合わせていただきたいというふうに思いますし、本当に、今言いましたけれども、年々この技術が高まり、高度化、複雑化している中ですので、電磁的記録提供命令で一部捜査の有用性が向上する点はあるかと思いますが、いまだに、捜査機関能力の向上という点では、これまで以上に、変わらず、日々取り組んでいかなければならないかと思いますし、一個人の努力で限界がありますので、ここ…
次に、本村伸子さん。