次に、本村伸子さん。
西村智奈美 (立憲民主党)
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 206 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
どこまで踏み込んでいくかというのは、海外等の国際的な場合において国家主権を害さない程度にという、どこまで踏み込んでいくかという理解でよろしいですか。
お答えいたします。
その問題があるとともに、委員御指摘、御紹介いただいた事案でいいますと、なかなか日本では認められていない捜査手法を諸外国で使われていてというところがございますので、そういったところを、どこまでお互いに捜査協力しながらやっていけるのかという点が、日本の場合には限界もあろうかと思いますが、そういったところも含めて、様々な国と情報交換しながら検討を進めてまいりたいというふうに考えておりますということでございます。
ありがとうございます。 もちろん、各国の法体系がありますけれども、デジタル上でいくと、アクセスする側からしたら、世界どこにでもアクセスできますので、そこはある意味一律でといいますか、そこはスタンダードに合わせていただきたいというふうに思いますし、本当に、今言いましたけれども、年々この技術が高まり、高度化、複雑化している中ですので、電磁的記録提供命令で一部捜査の有用性が向上する点はあるかと思いますが、いまだに、捜査機関能力の向上という点では、これまで以上に、変わらず、日々取り組んでいかなければならないかと思いますし、一個人の努力で限界がありますので、ここ…
- (上の発言)
次に、本村伸子さん。
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今日は、捜査機関による個人情報の取得、蓄積、利用に関する濫用防止に関して質問をさせていただきたいと思います。 まず、大前提で伺います。憲法十三条についてです。 個人の情報をみだりに第三者に開示又は公表、提供されない自由のみならず、その前段階とも言える個人情報の収集及び保有についても、個人の私生活上の自由を侵害するようなものは許されないと言うべきであって、そのような個人情報の収集及び保有がみだりにされない自由もまた憲法十三条により保障されていると解すべきと考えますけれども、見解を…
今、本村先生おっしゃいました憲法十三条でありますけれども、これは、全ての国民は、個人として尊重される、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とすると規定をされているところであります。 これは、最高裁の判例等々におきまして、この憲法第十三条につきましては、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解されると判示をされてい…
捜査機関が犯罪に関して個人の情報を収集することはあり得るというふうに思うんですけれども、それでも、濫用がないように、例えば全く関係のない情報を収集するなどがないように、本来は法的な根拠をもって律すべきだというふうに考えます。 先日、参考人質疑をお伺いをいたしましたけれども、現行法上の捜査機関は、令状を取っていますけれども、犯罪と関係のない個人情報を取得しているということがはっきりといたしました。 その現行法上の問題をそのままに引き継ぐ形で、電磁的記録提供命令、そして、命令に従わない場合の罰則、捜査機関に提供したことを漏らしてはいけないという秘密保持命…