あくまで一般論という申し上げ方になりますけれども、捜査機関による電磁的記録提供命令は、捜査に必要な電子データを保管する者又はそれを利用する権限を有する者に対してできるものでございまして、御指摘のように、P2Pのようにユーザー同士がデータをやり取りするような場合におきましても、そのデータや、それから、それを保管し、利用している権限を有する者を特定した上で、その者に対して電磁的記録提供命令をすることによりまして、それらの者から捜査上必要な電子データを取得できる場合があると考えておりまして、御指摘のような事案であっても活用が可能というふうに考えております。
森本宏法務省刑事局長
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 もちろん、本法案が掲げる手続の迅速化であったり円滑化、あと、時代に合わせて、この変革というのは、理念にはもちろん賛同していますが、それがゆえに、プライバシーの無制限な収集とか目的外使用につながっては本末転倒でありますので、先ほど大臣もおっしゃられたように、不服申立てがしにくいこと、知る権利、こういったところのバランスを是非取っていただいて、法務大臣として厳しく、運用に向けて管理していただきたいというふうに思います。 続きまして、ちょっとテーマを変えまして、刑事デジタル法案の電磁的記録提供命令について、私がちょっと個人的に期待し…
現行の差押えや記録命令付差押えですと、有体物、記録媒体を差し押さえる必要があるわけですが、今回の電磁的記録提供命令によることができれば、電子データそれ自体を取得できる場合もございます。そうした場合には、捜査の目的、証拠の収集目的からしたら、電磁的データそれ自体を取得できればいいというときには、有体物であるところの記録媒体等がなくても、データでまず証拠収集ができるということ。 さらには、電子データがクラウドサーバーに保存されている場合などで、現行法の下で、現在の実務の状況ですと記録媒体の差押えが困難な場合というようなものがございます。このような場合に、御…
ありがとうございます。 まさに任意の、これまでの提供に協力しなかった非協力的な事業者に対してのそういった権限を強めていくという点においてはいいかと思いますが、今回の場合ですと、この事件の場合ですと、アメリカの捜査機関がおとり会員になって、金銭というか、細かく言うとビットコインなどを出し入れして、そこから逆をしてサーバーの位置を突き止めたというようなことで、韓国のある箇所を特定できたというふうに理解しております。 こういった児童ポルノであったり闇バイト、こういった非協力的であるだろう事案に対して、今回、サーバー等について今聞きましたが、P2Pネットワー…
- (上の発言)
あくまで一般論という申し上げ方になりますけれども、捜査機関による電磁的記録提供命令は、捜査に必要な電子データを保管する者又はそれを利用する権限を有する者に対してできるものでございまして、御指摘のように、P2Pのようにユーザー同士がデータをやり取りするような場合におきましても、そのデータや、それから、それを保管し、利用している権限を有する者を特定した上で、その者に対して電磁的記録提供命令をすることによりまして、それらの者から捜査上必要な電子データを取得できる場合があると考えておりまして、御指摘のような事案であっても活用が可能というふうに考えております。
ありがとうございます。 こういったところというのは本当に高度化、複雑化していますので、是非、捜査機関能力としても高めていただきたいというふうに思います。 まさにダークウェブのやり取りといいますか、実際、このウェルカム・トゥー・ビデオの事件についても、児童ポルノサイトが普通の方法ではアクセスできないインターネット領域、ダークウェブで運営されていました。ダークウェブの多くは、海外サーバーやトーアネットワークを使い、匿名性が高いというふうに運営されています。トーアというのは、ネット上の端末をランダムに三回から五回から経由しながら、暗号化された通信が分からな…
委員御指摘のように、ネット空間における犯罪状況といいますか、サイバー犯罪というのはかなり、我々が思っている以上に進展しておりまして、そういったものへの対応は政府を挙げて全力で取り組むべき課題であるというふうに考えております。 他方で、委員御指摘のダークウェブ等につきまして、それはほぼ犯罪目的で使われているというような状況等々も踏まえて、日本の捜査機関がそれをどこまで踏み込んでいってやっていいのかということはまた別途の法的問題があると思いますし、どこまでの捜査ということをつまびらかにできるわけではございませんが、私どもも、そういった犯罪については緊張感を…
ありがとうございます。
どこまで踏み込んでいくかというのは、海外等の国際的な場合において国家主権を害さない程度にという、どこまで踏み込んでいくかという理解でよろしいですか。