ありがとうございます。
もちろん、本法案が掲げる手続の迅速化であったり円滑化、あと、時代に合わせて、この変革というのは、理念にはもちろん賛同していますが、それがゆえに、プライバシーの無制限な収集とか目的外使用につながっては本末転倒でありますので、先ほど大臣もおっしゃられたように、不服申立てがしにくいこと、知る権利、こういったところのバランスを是非取っていただいて、法務大臣として厳しく、運用に向けて管理していただきたいというふうに思います。
続きまして、ちょっとテーマを変えまして、刑事デジタル法案の電磁的記録提供命令について、私がちょっと個人的に期待しているところといいますか、児童ポルノやダークウェブ事件への効果、そういったところ、課題、こういったところを伺っていきたいというふうに思っています。
これらの犯罪は、被害児童の保護が急務であり、国民の関心も高い一つであります。例を一つ挙げますけれども、ウェルカム・トゥー・ビデオ事件の例を挙げます。
二〇一九年十月に、世界最大級の児童ポルノサイト、ウェルカム・トゥー・ビデオの運営者である、当時二十三歳の韓国人、ジョン・ウー・ソン氏が逮捕されました。当事件では、捜査機関の国際協力体制が組まれ、コンテンツ投稿、購入していたイギリス人、ドイツ人、サウジアラビア人など、全世界三十八か国、三百三十七人が一斉に逮捕されたということが記憶に新しいかと思います。
ソン氏の自宅寝室から、動画二十五万点、データ容量にして八テラバイトの児童ポルノを収めたサーバーが押収されました。捜査を経て、アメリカ、ヨーロッパ当局が、サイト利用者に虐待されていた少なくとも二十三人の児童を保護、被害児童の中には、生後六か月の赤ん坊までいたというように報道されています。
この事件では、国際協力の下、三十八か国で一斉逮捕が行われましたが、捜査当局がサーバーを確保して、そこから大量のデータを解析、突き止めるという、まさに国際的かつデジタル技術を駆使した捜査の成果というふうに考えると思います。
こうした事例に鑑み、電磁的記録提供命令がもたらす迅速な証拠確保の意義は大きいものと私も考えています。
こうした被害はネット上の写真や動画で行われ、昨今、特に被害が大きくなっていっています。スピード感を上げていくために、こういった今回の法改正が有用に働くのではないかと期待している部分もありまして、今回の法改正によって、その効果、また、ほかの事案に対しても今回の法改正が有用に働くのか、法務省としての見解がありましたら、是非教えていただきたいというふうに思います。
194
鈴木馨祐(自民)法務大臣
これまでも、この委員会、委員も含めて様々な委員の方々との審議の中でも何回か指摘をされ、答弁申し上げたところでありますけれども、現行の刑事訴訟法の下においては、捜査機関が証拠を押収した、そういった場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされておりません。直ちに裁判において証拠として利用することができなくなるということともされていないところであります。
むしろ、最高裁の判例により、令状主義の精神を没却するような重大な違法があって、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当…
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195小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
デジタルデータというのは余りにも莫大なものになりますので、すぐに消したり、すぐ本当に関連性が濃いものだけを抽出するというのは難しいとは思いますが、その背景には、この間の参考人質疑にもありましたけれども、そういったこれまでの取調べの現場でやってきたことであったり、そういったことが国民の不信感、不安につながっているというところを是非大臣にも改めて意識していただいて、取り組んでいただきたいというふうに思います。
そして、秘密保持命令に、先ほども申し上げましたが、また、期限が設けられていないという点についても、私からも指摘させていただ…
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196
鈴木馨祐(自民)法務大臣
私どもで提案をしています本法律案におきましては、電磁的記録提供命令は、捜査の初期段階、これで利用され得るものでありますので、将来の捜査の進捗を見通して秘密保持命令の期間を適切に定めること自体も困難な場合が少なくないと考えられております。
そして、同時に、秘密保持命令の期間を定めて被処分者に通知することといたしますと、それによって、被処分者あるいは犯人等が捜査の見通しを推測をすることも考えられますし、それに基づいて罪証隠滅行為等に及ぶ等々、捜査に支障が及ぶということもあり得るということ、こうしたことを考慮いたしまして、秘密保持命令については、あらかじめ期…
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- (上の発言)
197小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
もちろん、本法案が掲げる手続の迅速化であったり円滑化、あと、時代に合わせて、この変革というのは、理念にはもちろん賛同していますが、それがゆえに、プライバシーの無制限な収集とか目的外使用につながっては本末転倒でありますので、先ほど大臣もおっしゃられたように、不服申立てがしにくいこと、知る権利、こういったところのバランスを是非取っていただいて、法務大臣として厳しく、運用に向けて管理していただきたいというふうに思います。
続きまして、ちょっとテーマを変えまして、刑事デジタル法案の電磁的記録提供命令について、私がちょっと個人的に期待しているところといいますか、児童ポルノやダークウェブ事件への効果、そういったところ、課題、こういったところを伺っていきたいというふうに思っています。
これらの犯罪は、被害児童の保護が急務であり、国民の関心も高い一つであります。例を一つ挙げますけれども、ウェルカム・トゥー・ビデオ事件の例を挙げます。
二〇一九年十月に、世界最大級の児童ポルノサイト、ウェルカム・トゥー・ビデオの運営者である、当時二十三歳の韓国人、ジョン・ウー・ソン氏が逮捕されました。当事件では、捜査機関の国際協力体制が組まれ、コンテンツ投稿、購入していたイギリス人、ドイツ人、サウジアラビア人など、全世界三十八か国、三百三十七人が一斉に逮捕されたということが記憶に新しいかと思います。
ソン氏の自宅寝室から、動画二十五万点、データ容量にして八テラバイトの児童ポルノを収めたサーバーが押収されました。捜査を経て、アメリカ、ヨーロッパ当局が、サイト利用者に虐待されていた少なくとも二十三人の児童を保護、被害児童の中には、生後六か月の赤ん坊までいたというように報道されています。
この事件では、国際協力の下、三十八か国で一斉逮捕が行われましたが、捜査当局がサーバーを確保して、そこから大量のデータを解析、突き止めるという、まさに国際的かつデジタル技術を駆使した捜査の成果というふうに考えると思います。
こうした事例に鑑み、電磁的記録提供命令がもたらす迅速な証拠確保の意義は大きいものと私も考えています。
こうした被害はネット上の写真や動画で行われ、昨今、特に被害が大きくなっていっています。スピード感を上げていくために、こういった今回の法改正が有用に働くのではないかと期待している部分もありまして、今回の法改正によって、その効果、また、ほかの事案に対しても今回の法改正が有用に働くのか、法務省としての見解がありましたら、是非教えていただきたいというふうに思います。
198森森本宏法務省刑事局長
現行の差押えや記録命令付差押えですと、有体物、記録媒体を差し押さえる必要があるわけですが、今回の電磁的記録提供命令によることができれば、電子データそれ自体を取得できる場合もございます。そうした場合には、捜査の目的、証拠の収集目的からしたら、電磁的データそれ自体を取得できればいいというときには、有体物であるところの記録媒体等がなくても、データでまず証拠収集ができるということ。
さらには、電子データがクラウドサーバーに保存されている場合などで、現行法の下で、現在の実務の状況ですと記録媒体の差押えが困難な場合というようなものがございます。このような場合に、御…
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199小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
まさに任意の、これまでの提供に協力しなかった非協力的な事業者に対してのそういった権限を強めていくという点においてはいいかと思いますが、今回の場合ですと、この事件の場合ですと、アメリカの捜査機関がおとり会員になって、金銭というか、細かく言うとビットコインなどを出し入れして、そこから逆をしてサーバーの位置を突き止めたというようなことで、韓国のある箇所を特定できたというふうに理解しております。
こういった児童ポルノであったり闇バイト、こういった非協力的であるだろう事案に対して、今回、サーバー等について今聞きましたが、P2Pネットワー…
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200森森本宏法務省刑事局長
あくまで一般論という申し上げ方になりますけれども、捜査機関による電磁的記録提供命令は、捜査に必要な電子データを保管する者又はそれを利用する権限を有する者に対してできるものでございまして、御指摘のように、P2Pのようにユーザー同士がデータをやり取りするような場合におきましても、そのデータや、それから、それを保管し、利用している権限を有する者を特定した上で、その者に対して電磁的記録提供命令をすることによりまして、それらの者から捜査上必要な電子データを取得できる場合があると考えておりまして、御指摘のような事案であっても活用が可能というふうに考えております。
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