ありがとうございます。
障害児支援の事業を始めた当初、長年にわたって障害児支援をしてきた先生と呼ばれるような立場の人に、どうしたら性教育がきちんと障害児に伝わるのかというのをアドバイスを求めたときに、障害があっても性教育は実は理解度がしっかりあるというお話をいただいたんですね。当初、そんなことはないだろうと思っていたんですけれども、やはりきちんと伝える努力をし続けることで、性というものが障害児にとってもしっかりと理解できるという経験が私もございますので、そういった意味では、障害児に携わる立場の人たちがしっかりと性教育を理解することが入口なんだなということを、今お話を聞いて、再び理解させていただいた次第です。
改めて、藤井参考人にお伺いさせてください。
取調べの在り方については、やはりそれぞれのお立場から様々な御意見、物の見方があるということが、今日の参考人質疑で改めて私も理解した次第です。
その上で、被告人の保釈を受ける権利の例外である罪証隠滅をすると疑うに足りる相当な理由の解釈を改善すべきである、それについて論文を書かれたというお話がございました。これは恐らく大変難しい御意見であり、なかなか一口に御説明いただけるようなものではないのかもしれませんが、現在の解釈がどのようなもので、そして、どのように改善されるべきとお考えなのか、今後の議論のために藤井参考人の御意見をいただきたいと思います。
33藤藤井敏明日本大学大学院法務研究科教授
まず、一つ目の御質問でございます。
裁判官、元裁判官の守秘義務がございますので、具体的なことは申し上げられませんが、自分で最後まで担当する前に途中で異動してしまった事件で、後になって、あの自白は虚偽だったんだということが分かった事件というのはございます。
それから、自分が担当している事件で、特に録音、録画ができて以降、高等裁判所で仕事をしておりましたときに、検察官の供述調書で、被告人の主観的な認識、故意とか目的とかいうものがありますが、それについて供述調書にはしっかりとあったように書かれているんですが、録音、録画が一審で調べられていたので、高裁でもそ…
この発言のページ
34
金村龍那(維新)
ありがとうございます。
改めて、冤罪が当たり前のように起こることなく、しっかりと刑事司法の中でできる限りこういったことが起きないようにしていくことを、我々も切に、しっかりと立ち会っていかなきゃいけないなと思っています。
その上で、櫻井参考人に一つお伺いをさせてください。
私、実は、国会議員になる前、十年間にわたって障害児支援の事業所を都内と神奈川県内に運営してまいりました。その中で、本当にやるせない思いというか、非常に無力感を感じたのは、実際に私が運営していた施設に通っていた児童が性被害に遭いました。御家族といろいろな話合い、行政、そして学校、そう…
この発言のページ
35櫻櫻井鼓追手門学院大学心理学部教授
ありがとうございます。
私自身も大変障害の問題は大きいというふうに感じておりまして、一つには、やはり性教育をきちんと行うべきだと思っております。この点は今までも言われているとは思うんですけれども、例えば障害児が通う学校の先生にも、その教育、研修、そういった機会が必要だと思っているんですね。
例えば、そういった特別支援学校の先生方自身が障害をお持ちの先生がいらっしゃるということがあり、例えば、私はこういう場で、国会に来るのは実は初めてなんですが、講義ですとか講演の場というのは比較的多くいただいていて、そういった場でも、障害を持っておられる方がそれほど多…
この発言のページ
- (上の発言)
36
金村龍那(維新)
ありがとうございます。
障害児支援の事業を始めた当初、長年にわたって障害児支援をしてきた先生と呼ばれるような立場の人に、どうしたら性教育がきちんと障害児に伝わるのかというのをアドバイスを求めたときに、障害があっても性教育は実は理解度がしっかりあるというお話をいただいたんですね。当初、そんなことはないだろうと思っていたんですけれども、やはりきちんと伝える努力をし続けることで、性というものが障害児にとってもしっかりと理解できるという経験が私もございますので、そういった意味では、障害児に携わる立場の人たちがしっかりと性教育を理解することが入口なんだなということを、今お話を聞いて、再び理解させていただいた次第です。
改めて、藤井参考人にお伺いさせてください。
取調べの在り方については、やはりそれぞれのお立場から様々な御意見、物の見方があるということが、今日の参考人質疑で改めて私も理解した次第です。
その上で、被告人の保釈を受ける権利の例外である罪証隠滅をすると疑うに足りる相当な理由の解釈を改善すべきである、それについて論文を書かれたというお話がございました。これは恐らく大変難しい御意見であり、なかなか一口に御説明いただけるようなものではないのかもしれませんが、現在の解釈がどのようなもので、そして、どのように改善されるべきとお考えなのか、今後の議論のために藤井参考人の御意見をいただきたいと思います。
37藤藤井敏明日本大学大学院法務研究科教授
詳しく御説明するには三十分ほどいただければと思うんですが、そういうわけにもいきませんので端的に言いますと、罪証隠滅のおそれの判断はいろいろな要素で裁判官は従来から考えてきたんですが、その中の一つとして、罪証隠滅行為をしたら裁判所の終局的な判断が誤ったものになる可能性ということを考えます。その可能性の検討が、従来、可能性があるかどうか分からないから、分からないときはあるものとするという、ちょっと平たく言うと、そういうことが裁判官がよく参照する文献に書かれておりまして、それによって、実務はこういうものだという頭で処理してきた時代があったと思います。さすがに現…
この発言のページ
38
金村龍那(維新)
まだまだ聞きたいことはありますが、時間になりましたので、これで終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言のページ
39
西村智奈美(立憲)
次に、円より子さん。
この発言のページ