ありがとうございました。
私も、被告人の権利利益の保護を図ることは重要であると思いますが、他方で、実際に被害に遭われた方がいるということは忘れてはならず、そうした被害者に寄り添うこともまた重要であると考えております。皆様方のお話を伺い、また改めてその重要性を認識させていただいたところでございます。
次の質問に移らせていただきたいと思います。
再審制度の在り方について、高橋参考人の御意見を伺いたいと存じます。
先ほど高橋参考人から、犯罪被害者の立場から、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止することには反対であるという趣旨の御意見がございました。再審開始の決定に対する検察官の不服申立てについては、審理の長期化の原因となっており、再審公判において有罪立証をする機会があるのだからこれを禁止すべきだとの趣旨もございます。
こうした指摘についてどのようなお考えがあるのか、また御意見があるのか、お伺いさせていただきたいと存じます。
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西村智奈美(立憲)
これより参考人に対する質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。中野英幸さん。
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中野英幸(自民)
自民党の中野英幸でございます。
本日は、参考人の皆様方におかれましては、お忙しい中にもかかわらず、国会にまで御足労いただきましたことに心から感謝を申し上げさせていただきたいと存じます。
せっかくの機会でございますので、私からも幾つか質問をさせていただきたいと存じますので、どうぞよろしくお願いをさせていただきたいと存じます。
まず最初に、高橋参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。
先ほどの意見陳述において、高橋参考人からは、犯罪被害者等の権利保護、心情の考慮といったことの必要性についてお話がございました。一方、異なる立場からの御意見として、…
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14高高橋正人犯罪被害者支援弁護士フォーラム代表代行兼事務局長
では、ただいまの御質問にお答えいたします。
島田様、あとは藤井先生、村木様は大体同じようなことをおっしゃっていたと思います。人質司法、これをやめるべきだ、黙秘権を保障すべきである、私も全くそのとおりだと思っております。冤罪は被害者にとっては二次被害です、真犯人が捕まらないんですから。ですから人質司法、これはやめるべきです。黙秘権もきちんと保障すべきです。
じゃ、どうやって犯人を捕まえるんですかという話になります。意外と知られていないことがあります。民事の裁判部には知財部があります、知的財産部。さらには、医療集中部、医療専門部と、医療過誤を専門にやると…
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- (上の発言)
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中野英幸(自民)
ありがとうございました。
私も、被告人の権利利益の保護を図ることは重要であると思いますが、他方で、実際に被害に遭われた方がいるということは忘れてはならず、そうした被害者に寄り添うこともまた重要であると考えております。皆様方のお話を伺い、また改めてその重要性を認識させていただいたところでございます。
次の質問に移らせていただきたいと思います。
再審制度の在り方について、高橋参考人の御意見を伺いたいと存じます。
先ほど高橋参考人から、犯罪被害者の立場から、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止することには反対であるという趣旨の御意見がございました。再審開始の決定に対する検察官の不服申立てについては、審理の長期化の原因となっており、再審公判において有罪立証をする機会があるのだからこれを禁止すべきだとの趣旨もございます。
こうした指摘についてどのようなお考えがあるのか、また御意見があるのか、お伺いさせていただきたいと存じます。
16高高橋正人犯罪被害者支援弁護士フォーラム代表代行兼事務局長
確かにただいま、再審開始の審理と、再審が開始されて再審公判と、二つに分かれております。これは形式的な意味でありまして、明らかに無罪と言い渡すべき証拠があったから最初からやり直しましょうということで再審の公判があるわけであります。
しかし、それを幾らやってみたところで、先ほどから申し上げているように、判断する人、起訴する人の能力が高くなければ、結局同じことじゃないですか。結局、同じことを何度も何度も繰り返すだけなんです。
ですから、再審公判があるからいいというのではない、要件を緩やかにすればよいという問題ではないんです。これは、起訴する人、判断する裁判…
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中野英幸(自民)
ありがとうございました。
冤罪があってはならないということは当然でありますが、再審制度の在り方を考える上では、確定判決による法的安定性の要請と個々の事案の是正の必要性の双方を考慮しつつ、様々な角度から慎重かつ丁寧に検討する必要があると私は思っております。
お話を伺いまして、そうした考慮に当たっては犯罪被害者の心情に配慮することが大切であることがよく分かりましたので、ありがとうございました。
次に、藤井参考人、村木参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。
私自身、被疑者、被告人の権利利益の保護は非常に重要であると考えております。
その一方で…
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18藤藤井敏明日本大学大学院法務研究科教授
私は元裁判官でございまして、捜査について詳しくないので、参考になるお話ができるか分かりませんけれども。
捜査の手法としていろいろなものがあると思うんですが、被疑者を逮捕して、身柄を拘束して、そこから供述を引き出すということだけが捜査の手法ではないと思います。もちろん、その供述によって証拠が得られる、あるいは関係者が判明するということがありますから、取調べが必要であること自体、否定するつもりはございません。ただ、余りにそれに偏っていて、どうも日本の捜査機関の捜査はそれ以外の面のいろいろな工夫なり技術が、もう少し磨かれた方がいいのではないかなというようなこ…
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