藤井敏明日本大学大学院法務研究科教授

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)

私は元裁判官でございまして、捜査について詳しくないので、参考になるお話ができるか分かりませんけれども。

捜査の手法としていろいろなものがあると思うんですが、被疑者を逮捕して、身柄を拘束して、そこから供述を引き出すということだけが捜査の手法ではないと思います。もちろん、その供述によって証拠が得られる、あるいは関係者が判明するということがありますから、取調べが必要であること自体、否定するつもりはございません。ただ、余りにそれに偏っていて、どうも日本の捜査機関の捜査はそれ以外の面のいろいろな工夫なり技術が、もう少し磨かれた方がいいのではないかなというようなことは思います。

先ほど御意見がありました科学的な捜査というのもそうでございまして、最近、地下鉄サリン事件の関係で、その科学捜査に当たられた方の本を読んだことがあるんですけれども、やはり、警察庁の中あるいは警視庁の中でも、取調べ部門、捜査部門は力点を置かれているけれども、科学捜査に当たるそういう専門家については割と、割とといいますか、日が当たらないところにあるというようなことも伺っておりますので、そういった点の充実は大変重要ではないか、そういうふうに考えます。

前後のやりとり

14の発言を見る

22の発言を見る