では、ただいまの御質問にお答えいたします。
島田様、あとは藤井先生、村木様は大体同じようなことをおっしゃっていたと思います。人質司法、これをやめるべきだ、黙秘権を保障すべきである、私も全くそのとおりだと思っております。冤罪は被害者にとっては二次被害です、真犯人が捕まらないんですから。ですから人質司法、これはやめるべきです。黙秘権もきちんと保障すべきです。
じゃ、どうやって犯人を捕まえるんですかという話になります。意外と知られていないことがあります。民事の裁判部には知財部があります、知的財産部。さらには、医療集中部、医療専門部と、医療過誤を専門にやるところがあります。ところが刑事の裁判部にはありません。捜査機関はどうでしょうか。警察署には科捜研があります。検察庁はどうでしょう。科学捜査部はございません。起訴を独占する検察庁、最終的な判断権者である裁判所、そして、人生を最も左右する刑事部において科学捜査部がないんです。これが私は一番問題だと思っております。だから供述に頼ってしまうんです。
ですから、理系に特化した部、それをきちんと検察庁、裁判所において設けるべきだと私は思います。そして、諸外国で当然に行われている盗聴、潜入捜査、そういったことを大いに認めていくべきだと思います。
さらには、科学捜査に必要な予算、これをたくさんつけていただきたい、検察庁と裁判所に。特に検察庁ですね。そうでないと科学捜査ができません。供述に頼るなと言われても、頼らざるを得ないからそうなっているんです。
しかも、冤罪というのは検察庁だけの責任じゃありません。そもそも、判断権者は裁判所じゃないですか。あなた方の能力の問題じゃないんですか。そこを自浄能力をきちんと持っていただかなければ、同じことが繰り返されてしまいます。緩い要件で再審法をやってみたところで、能力が変わらなければ同じことの繰り返しであります。
したがいまして、そういった理系に特化した、そういった部を設けることが私は一番大切なことではないのかと思っております。
一つだけ例を言いましょう。ある裁判官はこう言いました。子供を虐待したのは誰か。こう判決にありました、その子供は血液が固まりにくい、そういう先天的な異常があった、だから、自分で転んで血管が破綻した可能性がある。これを私が看護師とか医師に言いましたら、皆さん大笑いしていました。どのくらいレベルが低い話かです。
私も、正直言いまして、司法試験に受かる前までは刑事と民事の違いを分かっていませんでした。特に、弁護士になって依頼者によく言われます。百万円借りたんだけれども、どうしても返せない、私は刑務所に入らなきゃいけないんですかと言われる。つまり、刑事と民事の区別が分からない。この程度のレベルなんです、さっきの話というのは。そのくらいのレベルの裁判官がその人の人生を左右している。
ですから、もう少し理系に特化した勉強をしていただいて、そういう部を設けなければ、犯人も捕まえられないし、冤罪も起きて、被害者は二次被害を受ける、私はそう考えております。
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西村智奈美(立憲)
ありがとうございました。
以上で参考人の方々の御意見の開陳は終わりました。
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西村智奈美(立憲)
これより参考人に対する質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。中野英幸さん。
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中野英幸(自民)
自民党の中野英幸でございます。
本日は、参考人の皆様方におかれましては、お忙しい中にもかかわらず、国会にまで御足労いただきましたことに心から感謝を申し上げさせていただきたいと存じます。
せっかくの機会でございますので、私からも幾つか質問をさせていただきたいと存じますので、どうぞよろしくお願いをさせていただきたいと存じます。
まず最初に、高橋参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。
先ほどの意見陳述において、高橋参考人からは、犯罪被害者等の権利保護、心情の考慮といったことの必要性についてお話がございました。一方、異なる立場からの御意見として、…
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- (上の発言)
14高高橋正人犯罪被害者支援弁護士フォーラム代表代行兼事務局長
では、ただいまの御質問にお答えいたします。
島田様、あとは藤井先生、村木様は大体同じようなことをおっしゃっていたと思います。人質司法、これをやめるべきだ、黙秘権を保障すべきである、私も全くそのとおりだと思っております。冤罪は被害者にとっては二次被害です、真犯人が捕まらないんですから。ですから人質司法、これはやめるべきです。黙秘権もきちんと保障すべきです。
じゃ、どうやって犯人を捕まえるんですかという話になります。意外と知られていないことがあります。民事の裁判部には知財部があります、知的財産部。さらには、医療集中部、医療専門部と、医療過誤を専門にやるところがあります。ところが刑事の裁判部にはありません。捜査機関はどうでしょうか。警察署には科捜研があります。検察庁はどうでしょう。科学捜査部はございません。起訴を独占する検察庁、最終的な判断権者である裁判所、そして、人生を最も左右する刑事部において科学捜査部がないんです。これが私は一番問題だと思っております。だから供述に頼ってしまうんです。
ですから、理系に特化した部、それをきちんと検察庁、裁判所において設けるべきだと私は思います。そして、諸外国で当然に行われている盗聴、潜入捜査、そういったことを大いに認めていくべきだと思います。
さらには、科学捜査に必要な予算、これをたくさんつけていただきたい、検察庁と裁判所に。特に検察庁ですね。そうでないと科学捜査ができません。供述に頼るなと言われても、頼らざるを得ないからそうなっているんです。
しかも、冤罪というのは検察庁だけの責任じゃありません。そもそも、判断権者は裁判所じゃないですか。あなた方の能力の問題じゃないんですか。そこを自浄能力をきちんと持っていただかなければ、同じことが繰り返されてしまいます。緩い要件で再審法をやってみたところで、能力が変わらなければ同じことの繰り返しであります。
したがいまして、そういった理系に特化した、そういった部を設けることが私は一番大切なことではないのかと思っております。
一つだけ例を言いましょう。ある裁判官はこう言いました。子供を虐待したのは誰か。こう判決にありました、その子供は血液が固まりにくい、そういう先天的な異常があった、だから、自分で転んで血管が破綻した可能性がある。これを私が看護師とか医師に言いましたら、皆さん大笑いしていました。どのくらいレベルが低い話かです。
私も、正直言いまして、司法試験に受かる前までは刑事と民事の違いを分かっていませんでした。特に、弁護士になって依頼者によく言われます。百万円借りたんだけれども、どうしても返せない、私は刑務所に入らなきゃいけないんですかと言われる。つまり、刑事と民事の区別が分からない。この程度のレベルなんです、さっきの話というのは。そのくらいのレベルの裁判官がその人の人生を左右している。
ですから、もう少し理系に特化した勉強をしていただいて、そういう部を設けなければ、犯人も捕まえられないし、冤罪も起きて、被害者は二次被害を受ける、私はそう考えております。
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中野英幸(自民)
ありがとうございました。
私も、被告人の権利利益の保護を図ることは重要であると思いますが、他方で、実際に被害に遭われた方がいるということは忘れてはならず、そうした被害者に寄り添うこともまた重要であると考えております。皆様方のお話を伺い、また改めてその重要性を認識させていただいたところでございます。
次の質問に移らせていただきたいと思います。
再審制度の在り方について、高橋参考人の御意見を伺いたいと存じます。
先ほど高橋参考人から、犯罪被害者の立場から、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止することには反対であるという趣旨の御意見がございまし…
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16高高橋正人犯罪被害者支援弁護士フォーラム代表代行兼事務局長
確かにただいま、再審開始の審理と、再審が開始されて再審公判と、二つに分かれております。これは形式的な意味でありまして、明らかに無罪と言い渡すべき証拠があったから最初からやり直しましょうということで再審の公判があるわけであります。
しかし、それを幾らやってみたところで、先ほどから申し上げているように、判断する人、起訴する人の能力が高くなければ、結局同じことじゃないですか。結局、同じことを何度も何度も繰り返すだけなんです。
ですから、再審公判があるからいいというのではない、要件を緩やかにすればよいという問題ではないんです。これは、起訴する人、判断する裁判…
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中野英幸(自民)
ありがとうございました。
冤罪があってはならないということは当然でありますが、再審制度の在り方を考える上では、確定判決による法的安定性の要請と個々の事案の是正の必要性の双方を考慮しつつ、様々な角度から慎重かつ丁寧に検討する必要があると私は思っております。
お話を伺いまして、そうした考慮に当たっては犯罪被害者の心情に配慮することが大切であることがよく分かりましたので、ありがとうございました。
次に、藤井参考人、村木参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。
私自身、被疑者、被告人の権利利益の保護は非常に重要であると考えております。
その一方で…
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