お答えいたします。
離婚調停における調停条項の定め方の問題というふうにお聞きしますが、一般的に、離婚調停の成立時には、身分関係、金銭給付、親子交流等の当事者間の基本的な権利義務関係に関する合意内容を条項として定めておりまして、当事者双方が特に希望した合意内容についても条項として定められる場合があるものと承知しております。
個別の事案において具体的にどのような条項を定めるかは、裁判官一名及び調停委員二名以上で構成される調停委員会が、当該事案における当事者双方の意向や具体的な事情も踏まえつつ、必要かつ十分な範囲で検討しているものと承知しているところでございます。
この家族法の改正法施行後においてもこの点は変わるものではございませんで、事務当局といたしましては、調停委員会が調停条項をどのように定めるべきかについては、一定の方向性を示す立場にはないということを御理解いただきたいと思います。
以上でございます。
161小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日、質疑の時間をいただき、誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。
質疑に入る前に、先ほどの立憲民主党の鎌田委員の質疑に対しての大臣の答弁で、ちょっと気になったので、通告していないので答弁を求めませんが、先日の報道からの件を踏まえて、大臣が当選時の件について聞かれた際に、与党も野党もそういう時代でのような見解がありましたが、今回の件、改めて事実をなぞるようなことは私はいたしませんが、今回の件については、総理の件も含めて、鈴木大臣にも改めてちょっと反省を是非していただきたいと思いますし、本質的なことを、何が問題か…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
まず、冒頭の御指摘について申し上げますと、これは与党、野党ということではなくて、この国会にいる国会議員一人一人、全ての国会議員が、それはそれぞれの大義、誠意ということの中で、どうそれを実現すべく議論するのか、そういった真摯な姿勢で当然臨んでいる、私はそう感じております。そういった中で、私もしっかりとそういった意味での職責をこれからも果たしていきたい、そのことはまず申し上げたいと思っております。
その上で、今の御質問でありますけれども、災害が発生した場合等において、親にとって子の安否に関する情報、これは極めて重要なものであります。御質問のように、何ら支障…
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163小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
個別の事案、それぞれありますから、確信的なことは申し上げられないのは重々承知ですが、人格尊重義務違反に関しては、そういった可能性もあるというような答弁をいただけたことはありがたく思います。
私の両親も和倉温泉にいて、能登の被災をいたしました。数時間後に連絡がついたので安心できましたが、一週間以上安否が取れないとなると、本当に不安に縛りつけられていたことと思います。この例では、明らかに子の不利益が出ているのではないかというふうに考えますし、それに関してはしっかりと取り組んでいただきたいというふうに感じております。
これに関して…
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- (上の発言)
164馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
離婚調停における調停条項の定め方の問題というふうにお聞きしますが、一般的に、離婚調停の成立時には、身分関係、金銭給付、親子交流等の当事者間の基本的な権利義務関係に関する合意内容を条項として定めておりまして、当事者双方が特に希望した合意内容についても条項として定められる場合があるものと承知しております。
個別の事案において具体的にどのような条項を定めるかは、裁判官一名及び調停委員二名以上で構成される調停委員会が、当該事案における当事者双方の意向や具体的な事情も踏まえつつ、必要かつ十分な範囲で検討しているものと承知しているところでございます。
この家族法の改正法施行後においてもこの点は変わるものではございませんで、事務当局といたしましては、調停委員会が調停条項をどのように定めるべきかについては、一定の方向性を示す立場にはないということを御理解いただきたいと思います。
以上でございます。
165小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
また、この同様の件に関して、災害時の対応について、公教育の面においても制度運用に伴った準備が進められているのかということについて伺いたいと思います。
学校や保育施設は、校内、園内又は通学、通園中に災害が発生した場合の安否確認の連絡を、一般的には緊急連絡先として、自宅の電話番号、父母の携帯番号を控えていることが一般的だと思いますが、今回の民法改正により、別居、離婚後も親子関係の継続が前提となる以上、別居親にも安否情報が共有される仕組みを導入すべきと考えますが、見解を伺います。
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166江江崎典宏文部科学省大臣官房審議官
お答えいたします。
学校につきまして申し上げますと、各学校は、学校保健安全法に基づきまして、児童生徒等の安全の確保を図るために、危険等発生時に当該学校の職員が取るべき措置等を定めた対処要領としまして、危機管理マニュアルを作成することとされております。子供の在校中に災害が発生した場合においても、各学校においては、この危機管理マニュアルを踏まえた対応を取ることが基本となっております。
文部科学省におきましては、各学校に示している危機管理マニュアル作成に係る参考資料の中で、危機発生に備えた対策としまして、複数の手段を含めた有事の際の保護者への連絡方法、児童…
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167竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
保育施設に関する部分について、お答え申し上げます。
災害の発生時に、保育所等が保護者等への連絡や子供の引渡しを円滑に行うため、国が定める保育所保育指針等におきまして、日頃から保護者との密接な連携に努め、連絡体制や引渡し方法等について確認をしておくことというふうに示しております。災害発生時の具体的な連絡先等について、一律に示しているものではございませんが、子供に別居の親がいるかいないかも含め、各家庭の状況は様々であることを踏まえ、各保育所等において、子供の安全を確保する観点から適切に確認しておくべきものと考えています。
こども家庭庁としては、保育所等が…
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