お答えいたします。
学校につきまして申し上げますと、各学校は、学校保健安全法に基づきまして、児童生徒等の安全の確保を図るために、危険等発生時に当該学校の職員が取るべき措置等を定めた対処要領としまして、危機管理マニュアルを作成することとされております。子供の在校中に災害が発生した場合においても、各学校においては、この危機管理マニュアルを踏まえた対応を取ることが基本となっております。
文部科学省におきましては、各学校に示している危機管理マニュアル作成に係る参考資料の中で、危機発生に備えた対策としまして、複数の手段を含めた有事の際の保護者への連絡方法、児童生徒等の一斉下校や引渡し等の基準、これらについて、保護者と適切に共通認識を図っておくことが重要であることを示しておるところでございます。
各家庭の状況は様々であることが予想されるため、文部科学省において、一律で安否連絡の方法の指示等はいたしておりませんけれども、各学校におきまして、子供の安否に関する情報を保護者に適切に連絡することができるよう、引き続き必要な対応を促してまいりたいと存じます。
163小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
個別の事案、それぞれありますから、確信的なことは申し上げられないのは重々承知ですが、人格尊重義務違反に関しては、そういった可能性もあるというような答弁をいただけたことはありがたく思います。
私の両親も和倉温泉にいて、能登の被災をいたしました。数時間後に連絡がついたので安心できましたが、一週間以上安否が取れないとなると、本当に不安に縛りつけられていたことと思います。この例では、明らかに子の不利益が出ているのではないかというふうに考えますし、それに関してはしっかりと取り組んでいただきたいというふうに感じております。
これに関して…
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164馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
離婚調停における調停条項の定め方の問題というふうにお聞きしますが、一般的に、離婚調停の成立時には、身分関係、金銭給付、親子交流等の当事者間の基本的な権利義務関係に関する合意内容を条項として定めておりまして、当事者双方が特に希望した合意内容についても条項として定められる場合があるものと承知しております。
個別の事案において具体的にどのような条項を定めるかは、裁判官一名及び調停委員二名以上で構成される調停委員会が、当該事案における当事者双方の意向や具体的な事情も踏まえつつ、必要かつ十分な範囲で検討しているものと承知しているところでござ…
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165小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
また、この同様の件に関して、災害時の対応について、公教育の面においても制度運用に伴った準備が進められているのかということについて伺いたいと思います。
学校や保育施設は、校内、園内又は通学、通園中に災害が発生した場合の安否確認の連絡を、一般的には緊急連絡先として、自宅の電話番号、父母の携帯番号を控えていることが一般的だと思いますが、今回の民法改正により、別居、離婚後も親子関係の継続が前提となる以上、別居親にも安否情報が共有される仕組みを導入すべきと考えますが、見解を伺います。
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- (上の発言)
166江江崎典宏文部科学省大臣官房審議官
お答えいたします。
学校につきまして申し上げますと、各学校は、学校保健安全法に基づきまして、児童生徒等の安全の確保を図るために、危険等発生時に当該学校の職員が取るべき措置等を定めた対処要領としまして、危機管理マニュアルを作成することとされております。子供の在校中に災害が発生した場合においても、各学校においては、この危機管理マニュアルを踏まえた対応を取ることが基本となっております。
文部科学省におきましては、各学校に示している危機管理マニュアル作成に係る参考資料の中で、危機発生に備えた対策としまして、複数の手段を含めた有事の際の保護者への連絡方法、児童生徒等の一斉下校や引渡し等の基準、これらについて、保護者と適切に共通認識を図っておくことが重要であることを示しておるところでございます。
各家庭の状況は様々であることが予想されるため、文部科学省において、一律で安否連絡の方法の指示等はいたしておりませんけれども、各学校におきまして、子供の安否に関する情報を保護者に適切に連絡することができるよう、引き続き必要な対応を促してまいりたいと存じます。
167竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
保育施設に関する部分について、お答え申し上げます。
災害の発生時に、保育所等が保護者等への連絡や子供の引渡しを円滑に行うため、国が定める保育所保育指針等におきまして、日頃から保護者との密接な連携に努め、連絡体制や引渡し方法等について確認をしておくことというふうに示しております。災害発生時の具体的な連絡先等について、一律に示しているものではございませんが、子供に別居の親がいるかいないかも含め、各家庭の状況は様々であることを踏まえ、各保育所等において、子供の安全を確保する観点から適切に確認しておくべきものと考えています。
こども家庭庁としては、保育所等が…
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168小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
家庭の状況がいろいろあるのは、婚姻の有無にかかわらず、いろいろあるとは思います。是非、今回の民法改正を機に、世界一の災害大国の日本だからこそ、ここをしっかりと整備していただきたいというふうに思っております。
次は、親子交流支援の高額負担と運用の課題についてお伺いいたします。
前回の質疑で、親子交流支援の費用について一回約一万円とお話ししましたが、例えば、日本で最も古い親子交流支援機関である公益社団法人FPICは、昨年十一月に支援料金を値上げしており、更に高額となっております。
当支援機構の支援内容には、第三者機関の支援員が…
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169竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、親子交流の実施に当たっては、その安全、安心を確保することも重要であります。
親子交流については、父母間の協議又は家庭裁判所における調停等による適切な取決めに基づき、父母及び子によって安全、安心に行われるのが理想であると考えられます。法務省におきましては、親子交流の重要性や、適切な取決めをするために必要な事項についての周知を行うとともに、自治体等と協力して、取決めを促進するための方策について検討してきたところでありま…
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