江崎典宏文部科学省大臣官房審議官

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

お答えいたします。

学校につきまして申し上げますと、各学校は、学校保健安全法に基づきまして、児童生徒等の安全の確保を図るために、危険等発生時に当該学校の職員が取るべき措置等を定めた対処要領としまして、危機管理マニュアルを作成することとされております。子供の在校中に災害が発生した場合においても、各学校においては、この危機管理マニュアルを踏まえた対応を取ることが基本となっております。

文部科学省におきましては、各学校に示している危機管理マニュアル作成に係る参考資料の中で、危機発生に備えた対策としまして、複数の手段を含めた有事の際の保護者への連絡方法、児童生徒等の一斉下校や引渡し等の基準、これらについて、保護者と適切に共通認識を図っておくことが重要であることを示しておるところでございます。

各家庭の状況は様々であることが予想されるため、文部科学省において、一律で安否連絡の方法の指示等はいたしておりませんけれども、各学校におきまして、子供の安否に関する情報を保護者に適切に連絡することができるよう、引き続き必要な対応を促してまいりたいと存じます。

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