お答えいたします。
父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、親子交流の実施に当たっては、その安全、安心を確保することも重要であります。
親子交流については、父母間の協議又は家庭裁判所における調停等による適切な取決めに基づき、父母及び子によって安全、安心に行われるのが理想であると考えられます。法務省におきましては、親子交流の重要性や、適切な取決めをするために必要な事項についての周知を行うとともに、自治体等と協力して、取決めを促進するための方策について検討してきたところでありまして、引き続きこれらの取組を続けてまいりたいと考えております。
他方で、実際の交流場面等において支援を必要としている方々がいることも御指摘のとおりであります。法務省におきましては、民間の親子交流支援団体向けの参考指針の作成ですとか、親子交流支援団体の周知を行うなどしているところではございますが、民間団体の個別の活動について、法務省として何かを申し上げられる立場にはないことを御理解賜りたいと存じます。
また、自治体においては、親子交流への付添支援や親子交流支援団体と連携した支援事業を実施しているところもあると承知しておりまして、これらの事業に対しては、こども家庭庁の親子交流支援事業の対象とされるものもあると承知をしております。同庁とも連携しながら、支援における好事例の横展開に取り組んでまいりたいと考えております。
166江江崎典宏文部科学省大臣官房審議官
お答えいたします。
学校につきまして申し上げますと、各学校は、学校保健安全法に基づきまして、児童生徒等の安全の確保を図るために、危険等発生時に当該学校の職員が取るべき措置等を定めた対処要領としまして、危機管理マニュアルを作成することとされております。子供の在校中に災害が発生した場合においても、各学校においては、この危機管理マニュアルを踏まえた対応を取ることが基本となっております。
文部科学省におきましては、各学校に示している危機管理マニュアル作成に係る参考資料の中で、危機発生に備えた対策としまして、複数の手段を含めた有事の際の保護者への連絡方法、児童…
この発言のページ
167竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
保育施設に関する部分について、お答え申し上げます。
災害の発生時に、保育所等が保護者等への連絡や子供の引渡しを円滑に行うため、国が定める保育所保育指針等におきまして、日頃から保護者との密接な連携に努め、連絡体制や引渡し方法等について確認をしておくことというふうに示しております。災害発生時の具体的な連絡先等について、一律に示しているものではございませんが、子供に別居の親がいるかいないかも含め、各家庭の状況は様々であることを踏まえ、各保育所等において、子供の安全を確保する観点から適切に確認しておくべきものと考えています。
こども家庭庁としては、保育所等が…
この発言のページ
168小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
家庭の状況がいろいろあるのは、婚姻の有無にかかわらず、いろいろあるとは思います。是非、今回の民法改正を機に、世界一の災害大国の日本だからこそ、ここをしっかりと整備していただきたいというふうに思っております。
次は、親子交流支援の高額負担と運用の課題についてお伺いいたします。
前回の質疑で、親子交流支援の費用について一回約一万円とお話ししましたが、例えば、日本で最も古い親子交流支援機関である公益社団法人FPICは、昨年十一月に支援料金を値上げしており、更に高額となっております。
当支援機構の支援内容には、第三者機関の支援員が…
この発言のページ
- (上の発言)
169竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、親子交流の実施に当たっては、その安全、安心を確保することも重要であります。
親子交流については、父母間の協議又は家庭裁判所における調停等による適切な取決めに基づき、父母及び子によって安全、安心に行われるのが理想であると考えられます。法務省におきましては、親子交流の重要性や、適切な取決めをするために必要な事項についての周知を行うとともに、自治体等と協力して、取決めを促進するための方策について検討してきたところでありまして、引き続きこれらの取組を続けてまいりたいと考えております。
他方で、実際の交流場面等において支援を必要としている方々がいることも御指摘のとおりであります。法務省におきましては、民間の親子交流支援団体向けの参考指針の作成ですとか、親子交流支援団体の周知を行うなどしているところではございますが、民間団体の個別の活動について、法務省として何かを申し上げられる立場にはないことを御理解賜りたいと存じます。
また、自治体においては、親子交流への付添支援や親子交流支援団体と連携した支援事業を実施しているところもあると承知しておりまして、これらの事業に対しては、こども家庭庁の親子交流支援事業の対象とされるものもあると承知をしております。同庁とも連携しながら、支援における好事例の横展開に取り組んでまいりたいと考えております。
170小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
もちろん好事例は、横展開、広げていただきたいと思いますが、一方で、住んでいる地域や親子の関係といったことによって格差も広がらないように、そういったところも対応していただきたいというふうに思います。
次に、親子交流に際してですが、中止になった際の対応について伺います。
予定されていた親子交流が、急遽拒否、中止となるケースが、複数回にわたり確認されているそうです。明確な理由さえ伝えられず、一方的に交流が中止される場合のケースに限ってお伺いしますが、仮に、これも、支障がないにもかかわらずこのような対応が発覚した場合は、民法改正で新…
この発言のページ
171竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
親子交流の取決めがされている場合には、その取決めに基づき、安全、安心を確保した適切な親子交流が実施されることが、子の利益の観点から望ましいと考えております。
もっとも、親子交流は子の利益のために行われるべきものでありまして、例えば、子の体調が優れないというような場合にまで親子交流を実施しようとすることは、子の利益に反するものと考えられます。その上で、一般的に、別居親にとっても、子の健康状況は重要な関心事であると考えられます。したがって、子の体調の原因で取決めどおりに親子交流を実施することが困難だという場合には、適切な情報提供も重要…
この発言のページ
172小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
体調不良は、もちろんケースとして考えられますし、そういったこと、一度、二度は致し方ないというふうに考えますが、また、例えば、これが一度だけでなく、再三にわたって親子交流の不適切な拒否がされた場合、それを防ぐため、中止、変更の際には、代替日、振替日を求めて、合理的な説明を義務づけるなど、運用の改善を設けるべきではないかと考えます。
特に、正当な理由のない交流拒否が続く場合、場合によっては法的措置なども検討する必要があるのではないかと考えますが、これに関しても見解をお伺いします。
この発言のページ