国民民主党の小竹凱です。
本日、質疑の時間をいただき、誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。
質疑に入る前に、先ほどの立憲民主党の鎌田委員の質疑に対しての大臣の答弁で、ちょっと気になったので、通告していないので答弁を求めませんが、先日の報道からの件を踏まえて、大臣が当選時の件について聞かれた際に、与党も野党もそういう時代でのような見解がありましたが、今回の件、改めて事実をなぞるようなことは私はいたしませんが、今回の件については、総理の件も含めて、鈴木大臣にも改めてちょっと反省を是非していただきたいと思いますし、本質的なことを、何が問題かと考えますと、やはり、時代が昭和から平成から令和に変わっている中で、まだ昭和の時代を世襲しているという、この本質的なところが今、世間から再認識されているところなのではないかというふうに私は感じます。
先日、ちょっと余談になりますが、地元の大学生とお話しする機会がありまして、この総理の報道に関しても、どういうふうに思っているか、率直に伺ったところ、興味ないと言うんですね、皆さん、正直。その中身を深掘りしていくと、正直、政治家という皆さんは裏にお金がたくさんあって、金銭の授受はしているものだと考えているというようなことを私は直接伺って、本当にショックを受けましたし、政治の役割ってたくさん、いろいろあると思いますが、一番には、やはり、若者、子供たちに、将来に希望が持てるようなビジョンを描いていくことが確実に必要なことだと思います。
そういう中で、そういうことを大学生に言わせてしまっていることが、国のかじ取りをする政治がそういうことを思わせてしまっているということが本当に私は悔しい思いですし、そこはまた改めて、答弁を求めませんが、このことは本当に強くお願いをして、本日の質疑に入りたいというふうに思います。
前回に引き続き、共同親権の運用について、続きの質問をしたいと思っております。
前回の答弁で、様々なケースに関してQアンドAを作り、法務省として一定の方向性を示していくというような回答がありましたので、今回は、幾つかのケースにおいて質問していきたいというふうに考えます。
まず、別居、離婚後の災害時の子の安否確認に関する課題について伺います。
昨年の能登半島地震の際に、安否の連絡が取れないことによる現制度に対しての不安と不満の声が届いておりました。一部抜粋して読み上げますが、被災地域に住む者です、性格の不一致で離婚、子供二人と会うことに制限があります(DVや虐待被害はなし)、連絡が取れず、元妻に子供の安否を連絡、確認しても返事がありませんと。後日、続けて、昨日、娘とだけ会うことができました、娘によると息子も元気だそうです、娘は、怖かった、泣いた、パパが心配だったと言っていたというようなことが私の元に届いておりました。
この件に関して、もちろん、母と子供同時に被災していた可能性もありますので、即時連絡がなかったからといって、責め立てるようなことはしませんが、しかし、この件に関して言うと、一週間以上安否の確認ができなかった事案だそうです。
そこでお伺いしますが、災害時に、子と同居する親が、別居親からの安否確認の連絡を受けながら、仮に支障がないにもかかわらず子の状況を知らせない場合、今回の法改正で新設される父母間の人格尊重、協力義務に違反するのではないでしょうか。また、人格尊重、協力義務違反は親権制限の要件となり得るのか、答弁を求めます。
158大大村真一総務省総合通信基盤局電気通信事業部長
お答え申し上げます。
オンラインカジノサイトのブロッキングを含むアクセス抑止の在り方につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、検討の場を設け、有識者を交えて御指摘の緊急対策の内容なども参考にしつつ、事業者の意見を踏まえながら検討してまいりたいと考えているところでございます。
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159萩萩原佳(維新)
もう時間がということなので、一言だけ言うので。
本当は法務大臣にお聞きしようとは思っていたんですけれども、対応策というところ、また、そういう対応を取ったとしても、結局はイタチごっこみたいなところもありますので、まずは法意識の醸成というところが大事かなと考えておりますので、法務省としてどのように考えますかというのを言おうかと思ったんですけれども、是非、四割の方が違法性がなかったというところがかなり減るような対応を、法務省としてもできることを、警察庁若しくは、小さいときからということなので文科省等と協力して、対応を取っていただくことをお願いして、私からの質…
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160
西村智奈美(立憲)
次に、小竹凱さん。
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- (上の発言)
161小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日、質疑の時間をいただき、誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。
質疑に入る前に、先ほどの立憲民主党の鎌田委員の質疑に対しての大臣の答弁で、ちょっと気になったので、通告していないので答弁を求めませんが、先日の報道からの件を踏まえて、大臣が当選時の件について聞かれた際に、与党も野党もそういう時代でのような見解がありましたが、今回の件、改めて事実をなぞるようなことは私はいたしませんが、今回の件については、総理の件も含めて、鈴木大臣にも改めてちょっと反省を是非していただきたいと思いますし、本質的なことを、何が問題かと考えますと、やはり、時代が昭和から平成から令和に変わっている中で、まだ昭和の時代を世襲しているという、この本質的なところが今、世間から再認識されているところなのではないかというふうに私は感じます。
先日、ちょっと余談になりますが、地元の大学生とお話しする機会がありまして、この総理の報道に関しても、どういうふうに思っているか、率直に伺ったところ、興味ないと言うんですね、皆さん、正直。その中身を深掘りしていくと、正直、政治家という皆さんは裏にお金がたくさんあって、金銭の授受はしているものだと考えているというようなことを私は直接伺って、本当にショックを受けましたし、政治の役割ってたくさん、いろいろあると思いますが、一番には、やはり、若者、子供たちに、将来に希望が持てるようなビジョンを描いていくことが確実に必要なことだと思います。
そういう中で、そういうことを大学生に言わせてしまっていることが、国のかじ取りをする政治がそういうことを思わせてしまっているということが本当に私は悔しい思いですし、そこはまた改めて、答弁を求めませんが、このことは本当に強くお願いをして、本日の質疑に入りたいというふうに思います。
前回に引き続き、共同親権の運用について、続きの質問をしたいと思っております。
前回の答弁で、様々なケースに関してQアンドAを作り、法務省として一定の方向性を示していくというような回答がありましたので、今回は、幾つかのケースにおいて質問していきたいというふうに考えます。
まず、別居、離婚後の災害時の子の安否確認に関する課題について伺います。
昨年の能登半島地震の際に、安否の連絡が取れないことによる現制度に対しての不安と不満の声が届いておりました。一部抜粋して読み上げますが、被災地域に住む者です、性格の不一致で離婚、子供二人と会うことに制限があります(DVや虐待被害はなし)、連絡が取れず、元妻に子供の安否を連絡、確認しても返事がありませんと。後日、続けて、昨日、娘とだけ会うことができました、娘によると息子も元気だそうです、娘は、怖かった、泣いた、パパが心配だったと言っていたというようなことが私の元に届いておりました。
この件に関して、もちろん、母と子供同時に被災していた可能性もありますので、即時連絡がなかったからといって、責め立てるようなことはしませんが、しかし、この件に関して言うと、一週間以上安否の確認ができなかった事案だそうです。
そこでお伺いしますが、災害時に、子と同居する親が、別居親からの安否確認の連絡を受けながら、仮に支障がないにもかかわらず子の状況を知らせない場合、今回の法改正で新設される父母間の人格尊重、協力義務に違反するのではないでしょうか。また、人格尊重、協力義務違反は親権制限の要件となり得るのか、答弁を求めます。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
まず、冒頭の御指摘について申し上げますと、これは与党、野党ということではなくて、この国会にいる国会議員一人一人、全ての国会議員が、それはそれぞれの大義、誠意ということの中で、どうそれを実現すべく議論するのか、そういった真摯な姿勢で当然臨んでいる、私はそう感じております。そういった中で、私もしっかりとそういった意味での職責をこれからも果たしていきたい、そのことはまず申し上げたいと思っております。
その上で、今の御質問でありますけれども、災害が発生した場合等において、親にとって子の安否に関する情報、これは極めて重要なものであります。御質問のように、何ら支障…
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163小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
個別の事案、それぞれありますから、確信的なことは申し上げられないのは重々承知ですが、人格尊重義務違反に関しては、そういった可能性もあるというような答弁をいただけたことはありがたく思います。
私の両親も和倉温泉にいて、能登の被災をいたしました。数時間後に連絡がついたので安心できましたが、一週間以上安否が取れないとなると、本当に不安に縛りつけられていたことと思います。この例では、明らかに子の不利益が出ているのではないかというふうに考えますし、それに関してはしっかりと取り組んでいただきたいというふうに感じております。
これに関して…
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164馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
離婚調停における調停条項の定め方の問題というふうにお聞きしますが、一般的に、離婚調停の成立時には、身分関係、金銭給付、親子交流等の当事者間の基本的な権利義務関係に関する合意内容を条項として定めておりまして、当事者双方が特に希望した合意内容についても条項として定められる場合があるものと承知しております。
個別の事案において具体的にどのような条項を定めるかは、裁判官一名及び調停委員二名以上で構成される調停委員会が、当該事案における当事者双方の意向や具体的な事情も踏まえつつ、必要かつ十分な範囲で検討しているものと承知しているところでござ…
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