森本宏法務省刑事局長

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

お答えいたします。

過失運転致傷につきましては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第五条におきまして、「自動車の運転上必要な注意を怠り、」というのが構成要件となっております。

もちろん証拠によってケース・バイ・ケースではございますけれども、「自動車の運転上」というふうに書かれているというところからすると、基本的に念頭にあるのは、自動車の運転をしている人ということにはなろうかと思いますが、それが果たしてどの範囲で認められるかというのは証拠関係次第かというふうに思います。

前後のやりとり

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