萩原佳 (日本維新の会)

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

ありがとうございます。

今おっしゃっていただきましたけれども、物価動向を見ていく、あと、頻度についてもという話もされておりました。

必要ないと計算されたものに関しては、令和四年をベースに計算していたというふうにお聞きはしているんですけれども、この二年、非常に各種数字というのが伸びているという意味では、頻度というのが三年前でいいのかというところは是非御検討いただければなと思っております。

また、とはいえ、物価動向を見るとおっしゃっていましたけれども、四百円という昭和二十五年の数字、その中には逸失利益部分と慰謝料部分というものの組合せでこの数字になっていると理解しておりますが、その組合せというのも、どの時点で行うのか、二十五年当時の割合がそのままでいいのかというところも検討する必要があるのかなと思っています。設定当時は妥当な計算方法であったかもしれませんが、時代が変われば計算方法や結論というのは変わるのかな、その設定が七十五年たてば当然その割合的なところも変わってくるのかなと思っておりますので、是非その検討も併せてお願いできればなと。

最後、これは予算委員会でも言いましたけれども、かかる計算式の話に加えて、現状、単純に日数を掛ける形で補償金の請求をしておりますけれども、袴田さんのように本当に長期にわたる方については、やはり金額掛ける日数掛ける係数というのも必要かなと考えております。十年と五十年、数字に掛けて五倍だという話ではないと思っておりますので、是非そこの係数、じゃ、どう設定するんだという割り切りの話も出てくるとは思うんですけれども、そこも併せて御検討いただければなと思っておりますので、この点、よろしくお願いいたします。

続きまして、二つ目、自動車所有者への処罰というところで、先日の委員会での続きにはなるんですけれども、その質問をさせてください。

本日、資料一をお配りさせていただきましたけれども、お配りした資料一を御覧ください。

札幌の脱輪事故、これがあって、五歳の女の子が重体になりました。事故を起こした軽自動車は違法改造車。女の子は、走行中の違法改造車から外れたタイヤにぶつかって、一年以上たった現在も意識不明の状態。自動車の所有者は、脱輪の原因となったナットの緩みなどは点検していなかった。また、運転手は、そのまま、制限速度三十キロのところの下り坂を五十四から六十八キロの速度で走行して、左前輪が脱落して、悲惨な事故となった。

自動車の所有者は別の車でその違法改造車のすぐ後ろを走っていた状態で、また、ナットの緩みは点検しなかったということで脱輪、そのタイヤによって、女の子に当たって重体になったとしたら、その点に関しては過失や因果関係、これが認められることになろうかと思います。

北海道警察は、自動車の所有者を過失運転致傷と不正改造の疑いで逮捕しましたが、検察は、不正改造を起訴しただけで、過失運転致傷については起訴しませんでした。

個別の事案についてのコメントはなかなか難しいとは思うんですけれども、一般論として、運転をしていなかった車の所有者に過失運転致傷を適用することはできないのか、この点、お示しください。

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