過去をずっと見渡しますと、やはり、まず、長年、デフレという状況の中で、物価、賃金、なかなか上がらない状況というのが続いてきたということがありました。様々な環境の変化、あるいは政策転換の効果も含めて、いろいろそういった形で、今まさに分かれ道になっていると思います。
直近で申し上げれば、正直、おっしゃるように、賃金、物価、かなり上昇トレンドに入ったのかなという感じはしなくもありませんけれども、まさに、アメリカの経済状況であったり、あるいはグローバルな経済状況、あるいは国内の金融政策等々も含めて、この先行き、これは正直、私どもとしても、確たることを言える状況にはありません。
まさに、そういった中で、これからもそういった上昇のトレンドが続くということになれば、その見直しということ、これは当然視野に入ってくるんだろうと思います。
そういったことで申し上げれば、これまでの計算式を見直すということではなく、やはり、私は、賃金あるいは物価の水準というものに基本的には応じて決まっていく、これは基本的には正しいことだと思います。
その一方で、その見直しをいつやるのか、あるいは見直しの頻度をどうするのか、こういったことでまさに実勢をきちんと反映できる形にしていく、そのことは我々としても不断の見直しは当然していかなくてはいけないと思っております。そういったことでいえば、これからのそうした賃金、物価動向、これは我々としてもきちんと注視をした上で、必要があれば、それはきちんと速やかにそういった対応もしていきたいと考えています。
140萩萩原佳(維新)
日本維新の会、萩原佳でございます。
本日は、まずは二月六日の予算委員会で、無罪判決があった場合の刑事補償法について議論をさせていただきました。内容的には、刑事補償法第四条、これは刑事補償金を一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額と定めていて、かかる金額は一九九二年、平成四年から変わっておらず、近年の物価上昇の状況を考慮し、補償金額を引き上げるべきではないのかという議論をさせていただきました。
鈴木大臣からは、上限額については、経済事情の推移を考慮いたしまして、賃金水準、そして物価水準の上昇率を基準として、一定の計算式に基づいて上限額が算定されて…
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141森森本宏法務省刑事局長
算定根拠についてお答えいたします。
まず、刑事補償法が昭和二十五年に制定された当時、補償の上限日額は、当時の平均賃金などを考慮して四百円と決められておりました。この上限額については、これまで累次にわたる法改正により引上げがなされてきておりまして、それらの改正時には、改正時までの経済事情の推移を考慮するという考え方の下、賃金水準及び物価水準の上昇率を基準として補償金額を算出してきたところでございます。
その上で、補償金の上限額が現状の一万二千五百円に引き上げられた平成四年改正時においても、同様の考え方の下、法制定時との比較において、一般給与水準及び消費…
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142萩萩原佳(維新)
詳細な御説明、ありがとうございます。
この金額に関して、いかがなものかという話をさせていただいたところ、さきの予算委員会では、不足するんじゃないかという話に対しては、刑事補償金、これを超える賠償の請求は、国家賠償請求法、これに基づいて可能という御答弁でした。
ただ、国家賠償請求での訴訟を提起するとなると、時間がかかり、負担を強いられることになります。加えて、国家賠償による場合、違法性の認定にハードルがある。判例によると、逮捕、勾留はその時点において犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ、必要性が認められる限りは適法であるとしています。
このように…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
過去をずっと見渡しますと、やはり、まず、長年、デフレという状況の中で、物価、賃金、なかなか上がらない状況というのが続いてきたということがありました。様々な環境の変化、あるいは政策転換の効果も含めて、いろいろそういった形で、今まさに分かれ道になっていると思います。
直近で申し上げれば、正直、おっしゃるように、賃金、物価、かなり上昇トレンドに入ったのかなという感じはしなくもありませんけれども、まさに、アメリカの経済状況であったり、あるいはグローバルな経済状況、あるいは国内の金融政策等々も含めて、この先行き、これは正直、私どもとしても、確たることを言える状況にはありません。
まさに、そういった中で、これからもそういった上昇のトレンドが続くということになれば、その見直しということ、これは当然視野に入ってくるんだろうと思います。
そういったことで申し上げれば、これまでの計算式を見直すということではなく、やはり、私は、賃金あるいは物価の水準というものに基本的には応じて決まっていく、これは基本的には正しいことだと思います。
その一方で、その見直しをいつやるのか、あるいは見直しの頻度をどうするのか、こういったことでまさに実勢をきちんと反映できる形にしていく、そのことは我々としても不断の見直しは当然していかなくてはいけないと思っております。そういったことでいえば、これからのそうした賃金、物価動向、これは我々としてもきちんと注視をした上で、必要があれば、それはきちんと速やかにそういった対応もしていきたいと考えています。
144萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
今おっしゃっていただきましたけれども、物価動向を見ていく、あと、頻度についてもという話もされておりました。
必要ないと計算されたものに関しては、令和四年をベースに計算していたというふうにお聞きはしているんですけれども、この二年、非常に各種数字というのが伸びているという意味では、頻度というのが三年前でいいのかというところは是非御検討いただければなと思っております。
また、とはいえ、物価動向を見るとおっしゃっていましたけれども、四百円という昭和二十五年の数字、その中には逸失利益部分と慰謝料部分というものの組合せでこの数字になって…
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145森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
過失運転致傷につきましては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第五条におきまして、「自動車の運転上必要な注意を怠り、」というのが構成要件となっております。
もちろん証拠によってケース・バイ・ケースではございますけれども、「自動車の運転上」というふうに書かれているというところからすると、基本的に念頭にあるのは、自動車の運転をしている人ということにはなろうかと思いますが、それが果たしてどの範囲で認められるかというのは証拠関係次第かというふうに思います。
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146萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
今おっしゃったとおり、基本的には運転者というのをベースに考えられている、そのようになっているんですけれども、今回、この事件に関しては、検察が自動車の所有者に対して求刑したのは不正改造の罪のみということで、道路運送車両法違反で罰金が二十万円のみということです。この結果が、御家族の気持ちを考えると、妥当かどうかというのは、妥当でいいのか、これでいいのかとはなかなか思えない状況です。
この事案のように、因果関係、これが一定認められる場合であれば自動車の所有者を処罰できるよう、法改正を行うことを検討していくことも考えられるかなと思って…
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