証拠に基づいてということと、差し控えるということでした。
今回、過失運転致傷の話をさせていただきましたけれども、一定これはハードルがあるということはもちろん理解しておりますし、時間が必要な場合というのもあるケースであるとは理解していますが、ただ、先週質疑させていただいた、トラックに巻き込まれてお亡くなりになった事案もそうなんですけれども、やはりちょっと命に対する処罰というのが軽いんじゃないのかという問題意識がございますので、是非、被害者の方、そしてその家族の方に寄り添った御対応、これをお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日最後の質問として、オンラインカジノについてお聞きしたいと思います。
最近、オンラインカジノの摘発が続いている状況です。プロ野球選手であったりお笑い芸人などの、任意での警察からの聴取が行われています。
オンラインカジノを含むオンライン上の賭博行為に関しては、厳正な取締りを行っていると思います。昨年のオンラインカジノの立件人数は二百七十九名で、一昨年の百七名に比べると二・六倍と増加しています。日本では賭博は犯罪ですけれども、違法であることを認識せずに気軽に始めてしまう方が多いという問題があります。
単純賭博罪は五十万円以下の罰金又は科料となっています。他方、常習賭博罪は三年以下の懲役となっております。そして、今年の六月一日から、これが三年以下の拘禁刑になるというふうに理解しております。
まず最初に、この点、常習性がなければ軽い法定刑になっていますけれども、今回のようなケースで、単純賭博罪で起訴に至るようなケースというのはあるのかないのか、お示しください。
145森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
過失運転致傷につきましては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第五条におきまして、「自動車の運転上必要な注意を怠り、」というのが構成要件となっております。
もちろん証拠によってケース・バイ・ケースではございますけれども、「自動車の運転上」というふうに書かれているというところからすると、基本的に念頭にあるのは、自動車の運転をしている人ということにはなろうかと思いますが、それが果たしてどの範囲で認められるかというのは証拠関係次第かというふうに思います。
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146萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
今おっしゃったとおり、基本的には運転者というのをベースに考えられている、そのようになっているんですけれども、今回、この事件に関しては、検察が自動車の所有者に対して求刑したのは不正改造の罪のみということで、道路運送車両法違反で罰金が二十万円のみということです。この結果が、御家族の気持ちを考えると、妥当かどうかというのは、妥当でいいのか、これでいいのかとはなかなか思えない状況です。
この事案のように、因果関係、これが一定認められる場合であれば自動車の所有者を処罰できるよう、法改正を行うことを検討していくことも考えられるかなと思って…
この発言のページ
147
鈴木馨祐(自民)法務大臣
この記事も読ませていただいて、まさに、この被害者の方、大変、私も非常に心が張り裂けそうな、そういった思いであります。
同時に、個別の案件、個別の事件ということを申し上げましたが、やはり、犯罪の成否、これは捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断をされるべきものと思いますし、まさに法と証拠に基づいて刑事事件として取り上げていくというものだろうと思います。
そういった中で適切に対処をしていく、まさにそのことに尽きると思っておりますし、そういった意味で、処罰できるようにするべきではないかということについても、私としては、証拠に基づいて個別に判断をさ…
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- (上の発言)
148萩萩原佳(維新)
証拠に基づいてということと、差し控えるということでした。
今回、過失運転致傷の話をさせていただきましたけれども、一定これはハードルがあるということはもちろん理解しておりますし、時間が必要な場合というのもあるケースであるとは理解していますが、ただ、先週質疑させていただいた、トラックに巻き込まれてお亡くなりになった事案もそうなんですけれども、やはりちょっと命に対する処罰というのが軽いんじゃないのかという問題意識がございますので、是非、被害者の方、そしてその家族の方に寄り添った御対応、これをお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日最後の質問として、オンラインカジノについてお聞きしたいと思います。
最近、オンラインカジノの摘発が続いている状況です。プロ野球選手であったりお笑い芸人などの、任意での警察からの聴取が行われています。
オンラインカジノを含むオンライン上の賭博行為に関しては、厳正な取締りを行っていると思います。昨年のオンラインカジノの立件人数は二百七十九名で、一昨年の百七名に比べると二・六倍と増加しています。日本では賭博は犯罪ですけれども、違法であることを認識せずに気軽に始めてしまう方が多いという問題があります。
単純賭博罪は五十万円以下の罰金又は科料となっています。他方、常習賭博罪は三年以下の懲役となっております。そして、今年の六月一日から、これが三年以下の拘禁刑になるというふうに理解しております。
まず最初に、この点、常習性がなければ軽い法定刑になっていますけれども、今回のようなケースで、単純賭博罪で起訴に至るようなケースというのはあるのかないのか、お示しください。
149森森本宏法務省刑事局長
まず、一般論として申し上げますと、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、その事案の犯罪の軽重及び犯罪後の状況などといった様々な事情を総合考慮して起訴するか不起訴にするのかというものを検察当局としては判断しているものと承知しております。
その上で、単純賭博罪のことを法律では賭博罪、裸の賭博罪と呼んでおりますが、賭博罪で起訴されて罰金刑に処せられた例はあるものと承知しております。
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150萩萩原佳(維新)
ケースとしてはあるということでした。
オンラインカジノを検索すると、政府広報オンラインの、オンラインカジノによる賭博は犯罪ですというリンクが出てきますけれども、それより前にオンラインカジノランキングというページが表示されます。こうしたサイトは、オンラインカジノのサイトにリンクが張られていて、普通にアクセスをしてしまうという危険があります。
こうしたサイトの管理者、彼らは海外のサーバーでサイト運営をしているものと考えられますが、そもそもこうしたサイトの運営者は、単純賭博あるいは常習賭博の幇助罪として立件できるのでしょうか。立件できるとすれば、立件が進ん…
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151大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
犯罪を構成するか否かにつきましては、個別具体の事案の事実関係に即しまして、法と証拠に基づき判断されるものでございますが、その上で、一般論として申し上げますと、オンラインカジノサイトの利用を勧誘し、賭博を行わせた場合には、賭博の幇助犯に当たる可能性もあると考えられるところでございます。
これまで、御指摘のいわゆるリーチサイトの運営者を検挙した事例の把握はございませんが、警察といたしましては、今後、日本語でオンラインカジノの情報を発信しているリーチサイトやアフィリエイターの実態把握を更に進めまして、刑罰法令に触れる行為があれば厳正に対…
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