大濱健志警察庁長官官房審議官

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

お答えいたします。

犯罪を構成するか否かにつきましては、個別具体の事案の事実関係に即しまして、法と証拠に基づき判断されるものでございますが、その上で、一般論として申し上げますと、オンラインカジノサイトの利用を勧誘し、賭博を行わせた場合には、賭博の幇助犯に当たる可能性もあると考えられるところでございます。

これまで、御指摘のいわゆるリーチサイトの運営者を検挙した事例の把握はございませんが、警察といたしましては、今後、日本語でオンラインカジノの情報を発信しているリーチサイトやアフィリエイターの実態把握を更に進めまして、刑罰法令に触れる行為があれば厳正に対処していく考えでございます。

前後のやりとり

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