阿部竜矢警察庁長官官房審議官

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

お答えいたします。

特定違反行為に該当しない過失運転致死罪に当たる交通死亡事故につきましては、捜査を通じて明らかとなった当事者の過失の程度、被害の程度、具体的な違反行為といった事実を評価し、一年から五年の欠格期間の指定を行っているところでございます。

例えば、酒気帯び運転を伴う交通死亡事故が発生した場合、危険運転致死罪に該当しないときであっても運転免許の取消処分の欠格期間は五年となるなど、事案の内容に応じた欠格期間を指定しているものと認識しているところでございます。

警察としましては、交通死亡事故が発生した場合には、現行制度を適切に運用して、捜査により事実を明らかにし、事案に応じた厳格な行政処分を行うよう努めてまいりたいというふうに考えております。

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