萩原佳 (日本維新の会)

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

個別の事案にはというところでしたけれども、本当に、事故で亡くされた方からすると、しかも、後々起訴等々してやっとそういう事案が分かってきて、その日に運転して帰ったんだと、そういう話を聞くと、その御家族の方の気持ちを考えると、その気持ち、なかなか代弁できないようなことになっていると思いますので、このような事案というのが一件でも起こるということ自体が間違っていると思っておりますので、是非その徹底というのは行っていただきたいと考えております。

また、免許の取消しによって免許を取ることができない期間、いわゆる欠格期間は、一般違反行為と特定違反行為によって基準が異なっているということですけれども、故意での運転致死、飲酒運転、危険運転致死傷罪、救護義務違反については、いわゆる特定違反行為に含まれていて、最低でも三年を経過しない限り免許を再取得することができないとなっております。

他方、過失運転致死に関しては一般違反行為となっていて、前歴がなければ、免許が取り消されてから最短で一年で免許が再取得できるようになっております。

死亡という結果、これを起こしながらも、過失運転致死罪が特定違反行為に含まれていないというのは、これはどうなのかなとはちょっと理解に苦しむところなんですけれども、その点についてお考えをお示しください。

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