今お答えになりましたけれども、御遺族からすると、人が亡くなっているわけですから、それが特定行為に入らないというのは、やはりなかなかおかしいんじゃないかと考えてしまうのは当たり前かなと思ってます。
故意犯ではもちろんないんですけれども、人を死亡させて免許が取り消されて、それでも一年で運転できてしまう、これはやはり短過ぎると考えています。死亡という結果の重大性からすると、これは特定違反行為に含めてもいいんじゃないのかと考えておりますけれども、この点について、再度お伺いします。
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)
今お答えになりましたけれども、御遺族からすると、人が亡くなっているわけですから、それが特定行為に入らないというのは、やはりなかなかおかしいんじゃないかと考えてしまうのは当たり前かなと思ってます。
故意犯ではもちろんないんですけれども、人を死亡させて免許が取り消されて、それでも一年で運転できてしまう、これはやはり短過ぎると考えています。死亡という結果の重大性からすると、これは特定違反行為に含めてもいいんじゃないのかと考えておりますけれども、この点について、再度お伺いします。
個別の事件ごとに対応はケース・バイ・ケースだとは思いますが、悪質運転者を早期に道路交通の場から排除するということは非常に重要であると認識しておりまして、仮停止を含めた運転免許の行政処分制度が適切に運用されるように、都道府県警察に指導に努めているところでございます。
個別の事案にはというところでしたけれども、本当に、事故で亡くされた方からすると、しかも、後々起訴等々してやっとそういう事案が分かってきて、その日に運転して帰ったんだと、そういう話を聞くと、その御家族の方の気持ちを考えると、その気持ち、なかなか代弁できないようなことになっていると思いますので、このような事案というのが一件でも起こるということ自体が間違っていると思っておりますので、是非その徹底というのは行っていただきたいと考えております。 また、免許の取消しによって免許を取ることができない期間、いわゆる欠格期間は、一般違反行為と特定違反行為によって基準が異…
お答えいたします。 平成二十一年六月に施行された道路交通法改正によりまして、危険運転致死傷、酒酔い運転、麻薬等運転、ひき逃げといった、特に悪質、重大な違反行為につきまして、それ以外の一般違反行為と区分し、特定違反行為と位置づけられたものでございます。これにより、従来一年から五年とされていた運転免許の取消処分の後に免許を取得することができない欠格期間について、特定違反行為に該当する場合には三年から十年の範囲内で指定することが可能となったものでございます。 一方で、自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪に該当せず、かつ特定違反行為を伴わない過失運転致死罪につ…
今お答えになりましたけれども、御遺族からすると、人が亡くなっているわけですから、それが特定行為に入らないというのは、やはりなかなかおかしいんじゃないかと考えてしまうのは当たり前かなと思ってます。
故意犯ではもちろんないんですけれども、人を死亡させて免許が取り消されて、それでも一年で運転できてしまう、これはやはり短過ぎると考えています。死亡という結果の重大性からすると、これは特定違反行為に含めてもいいんじゃないのかと考えておりますけれども、この点について、再度お伺いします。
お答えいたします。 特定違反行為に該当しない過失運転致死罪に当たる交通死亡事故につきましては、捜査を通じて明らかとなった当事者の過失の程度、被害の程度、具体的な違反行為といった事実を評価し、一年から五年の欠格期間の指定を行っているところでございます。 例えば、酒気帯び運転を伴う交通死亡事故が発生した場合、危険運転致死罪に該当しないときであっても運転免許の取消処分の欠格期間は五年となるなど、事案の内容に応じた欠格期間を指定しているものと認識しているところでございます。 警察としましては、交通死亡事故が発生した場合には、現行制度を適切に運用して、捜査に…
事案に応じたということですけれども、それに関してはちょっと理解が難しいなと思っています。やはり人の死をどう考えられているのか、捉えられているのかというところに関して、免許停止期間という話かもしれませんけれども、そこに関しては、大臣の方も今回所信の方でもおっしゃっていましたけれども、是非、犯罪被害者の方々に寄り添った形での法整備、起訴、不起訴に関する詳細な説明内容とか対応、これを含めて行っていただきたいことを要望して、私からの質問とさせていただきます。
次に、藤田文武さん。