大石あきこ (れいわ新選組)

2025年6月18日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

今のは裁判所法第十条第三号のほぼ読み上げでありました。小法廷ではそのような裁判をすることができないと法文に明記されています。

それで、北海道で旭川学テ事件という、最高裁判決、大法廷での判決があって、これは学習指導要領に係るものなんですけれども、この旭川学テ事件の最高裁判決、一九七六年ですが、このときに概要が次のように判示されています。

憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由を持ち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子供自身の利益の擁護のため、又は子供の成長に対する社会公共の利益と関心に応えるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子供の教育内容を決定する権能を有するという判示なんですけれども。

概要が示された上で、また、次のような判示もあります。教育内容に関する国家的介入についても判示されているんですけれども、私の方が言いますね。問い二で問うていたんですけれども、私の方から言います、時間の都合で。この大法廷判決において、このような判示をされている。

党派的、政治的観念や利害によって支配されるべきではない教育にそのような政治的影響が深く入り込む危険があることを考えるときは、教育内容に対する右のごとく国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請されるというふうにこの大法廷で判示されていまして、国家的介入に対してできるだけ抑制的であることということが示されています。

また、憲法二十六条、十三条、子供の教育を受ける権利ですとか、個人が尊重される規定というところからでも判示があります。このようなものです。「例えば、誤つた知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法二六条、一三条の規定上からも許されないと解することができるけれども、これらのことは、前述のような子どもの教育内容に対する国の正当な理由に基づく合理的な決定権能を否定する理由となるものではない」、このような判示なんです。

この内容には、そういった憲法二十六条、十三条の規定は守らなければいけないよということを、学習指導要領に関して前提に置いた判示となっています。

そこで、あべ文科大臣に伺います。問い三です。

この旭川学テ事件の最高裁判決は、当時の学習指導要領の法的性質について、このような判示をしています。

全体としてはなお全国的な大綱的基準としての性格を持つものと認められるし、また、その内容においても、教師に対し一方的な一定の理論ないしは観念を生徒に教え込むことを強制するような点は全く含まれていないのである、それゆえ、上記指導要領は、全体として見た場合、教育政策の当否はともかくとして、少なくとも法的見地からは、教育の機会均等の確保等の目的のために必要かつ合理的な基準の設定として是認することができるという判示でした。

あべ文科大臣にお伺いしますが、この判示内容を踏まえて学習指導要領を告示していますか。

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