お答え申し上げます。
裁判所法第十条第三号によれば、憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するときは、小法廷では裁判をすることができないとされているものと承知しております。
2025年6月18日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
お答え申し上げます。
裁判所法第十条第三号によれば、憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するときは、小法廷では裁判をすることができないとされているものと承知しております。
ありがとうございます。 しっかり進めていただけるということで少し安心はいたしましたけれども、なぜこれをずっと私が訴えさせていただいているかといいますと、二〇〇八年、私が文科政務官をさせていただいたときに、フランスのサルコジ大統領が大統領になられてからまず打ち出されたのが、フランスの伝統文化、芸術、これを子供たちに教科化をしたということでございました。そして、私もそのことが知りたかったので連絡をさせていただき、様々お伺いをさせていただきました。 そのときに、なぜフランスの伝統文化、芸術を教科化したかというと、子供たちはこれからどんどんSNS等々とかで海…
次に、大石あきこ君。
れいわ新選組、大石あきこです。 学校現場で学習指導要領が、守らなければ死ぬみたいな罰ゲームになっているというところの、この世界観を崩したいと考えています。それで、先週も参考人質疑をやりましたけれども、やはりそのような罰ゲームとして機能しているなというのは痛感いたしました。柔軟性が課題だというお話をしていましても、その柔軟性の議論自体がもうがっちがちで、これのどこが柔軟性なんだという思いをいたしました。それを崩したいなと。 これはもう文科省の洗脳に近いなと考えておりますので、これを解くにはどうしたらいいかというのは、やはり大事なことは原点ですね。そのル…
お答え申し上げます。
裁判所法第十条第三号によれば、憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するときは、小法廷では裁判をすることができないとされているものと承知しております。
今のは裁判所法第十条第三号のほぼ読み上げでありました。小法廷ではそのような裁判をすることができないと法文に明記されています。 それで、北海道で旭川学テ事件という、最高裁判決、大法廷での判決があって、これは学習指導要領に係るものなんですけれども、この旭川学テ事件の最高裁判決、一九七六年ですが、このときに概要が次のように判示されています。 憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由を持ち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子供自身の利益の擁護のため、又は子供の成長に対する社会…
大石委員にお答えさせていただきます。
学習指導要領でございますが、学校教育法等の法令の規定に基づきまして、教育の機会均等と全国的な一定水準の維持のために文部科学大臣が定める教育課程の大綱的な基準でございまして、この法規としての性質を有するものでございます。
こうした学習指導要領の在り方ですが、最高裁の判決の判示内容と整合したものであるというふうに考えております。
答弁の最後の、旭川学テ事件の最高裁判決、大法廷判決の判示内容と整合したものだという大臣の答弁でした。非常に重要なことだと考えています。 問い四です。あべ大臣、引き続き伺います。 小法廷でも学習指導要領の判決があったんですよね。伝習館高校事件の最高裁判決というのが、その大法廷判決の時系列的には後になりますが、一九九〇年に小法廷で判決がありました。文科省は結構この判決を多用しているように伺っています。 この小法廷判決で、最高裁は以下のように、次のように判示しています。高等学校学習指導要領は法規としての性質を有するとした原審の判断は、正当として是認するこ…