大石委員にお答えさせていただきます。
先ほども答弁させていただきましたが、学習指導要領は、学校教育法の法令の規定に基づいておりまして、教育の機会均等と全国的な教育水準の維持のために文部科学大臣が定める教育課程の大綱的な基準でございまして、全体としてこの法規としての性質を有するものでございまして、この点は過去の最高裁判決におきましても示されているものと認識をしているところでございます。
2025年6月18日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
大石委員にお答えさせていただきます。
先ほども答弁させていただきましたが、学習指導要領は、学校教育法の法令の規定に基づいておりまして、教育の機会均等と全国的な教育水準の維持のために文部科学大臣が定める教育課程の大綱的な基準でございまして、全体としてこの法規としての性質を有するものでございまして、この点は過去の最高裁判決におきましても示されているものと認識をしているところでございます。
今のは裁判所法第十条第三号のほぼ読み上げでありました。小法廷ではそのような裁判をすることができないと法文に明記されています。 それで、北海道で旭川学テ事件という、最高裁判決、大法廷での判決があって、これは学習指導要領に係るものなんですけれども、この旭川学テ事件の最高裁判決、一九七六年ですが、このときに概要が次のように判示されています。 憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由を持ち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子供自身の利益の擁護のため、又は子供の成長に対する社会…
大石委員にお答えさせていただきます。
学習指導要領でございますが、学校教育法等の法令の規定に基づきまして、教育の機会均等と全国的な一定水準の維持のために文部科学大臣が定める教育課程の大綱的な基準でございまして、この法規としての性質を有するものでございます。
こうした学習指導要領の在り方ですが、最高裁の判決の判示内容と整合したものであるというふうに考えております。
答弁の最後の、旭川学テ事件の最高裁判決、大法廷判決の判示内容と整合したものだという大臣の答弁でした。非常に重要なことだと考えています。 問い四です。あべ大臣、引き続き伺います。 小法廷でも学習指導要領の判決があったんですよね。伝習館高校事件の最高裁判決というのが、その大法廷判決の時系列的には後になりますが、一九九〇年に小法廷で判決がありました。文科省は結構この判決を多用しているように伺っています。 この小法廷判決で、最高裁は以下のように、次のように判示しています。高等学校学習指導要領は法規としての性質を有するとした原審の判断は、正当として是認するこ…
大石委員にお答えさせていただきます。
先ほども答弁させていただきましたが、学習指導要領は、学校教育法の法令の規定に基づいておりまして、教育の機会均等と全国的な教育水準の維持のために文部科学大臣が定める教育課程の大綱的な基準でございまして、全体としてこの法規としての性質を有するものでございまして、この点は過去の最高裁判決におきましても示されているものと認識をしているところでございます。
今の文科省の説明部分が、間違っていることによって、全体として法規性を有すると解してやってしまうことによって、学習指導要領への逸脱行為、そしてこの大法廷での判決を逸脱するような文科省の在り方が起きていると私は考えるんですね。だから、そのような説明というのはやってはいけなくて、実際に大法廷判決の中でも、細部にわたる内容についての法規性はない、そのような内容で判決は示されているんですけれども。
これも伺っておきましょうかね。文科省も、細部にわたる内容についてまでの法規性はないと、同じ考えでよろしいですか。
大臣から先ほど御答弁申し上げましたけれども、学習指導要領はその全てが大綱的基準でございまして、全体として法規としての性質を有するものでございます。
その上で、具体的な項目によっては、もとより学校や教師の判断や裁量を広く想定しているというものもあるところであり、どこまで学校や教師の裁量が認められるかにつきましては、学校や教育委員会の個別の具体の判断にされるものと考えてございます。
全てにおいて大綱的基準で法的性質を有するというのは、大法廷判決に反する見解ですので、よく読んでください。
ちょっと時間がないので、問い六、伺いますね。
学習指導要領の大綱的基準以外の部分について、学校ごとに教育課程編成権があり、各学校がそれぞれの判断で決定できる裁量があると考えていいですか。シンプルにお答えください。