性教育という場合に、性行為といいますか、肉体的な性行為自体、またそれに伴って性器の名称や働き、その結果としての妊娠、出産等々を含めて、また、性をめぐって、社会的な意味ではジェンダーと呼んだりしますけれども、男性、女性、またそれ以外の、異性愛以外の在り方などなど、多数の問題があります。
それらについて、学校を通してどのように示していくか。これは既に、幼児期において、性教育とは呼びませんけれども、当然、男の子と女の子の違いというのは四歳ぐらいで認識し始めますので、それに応じて、普通の保育の中での言及はいたします。より積極的にというのは、小学校、中学校の主には保健の時間だと理解しておりますけれども、同時に、理科の生物の時間でもあるということであります。そういう意味で、客観的なしっかりとした情報は、それらで科学的な理解を伝えるということ。
しかし、同時に、それぞれが性的な行為に近づくのは、法律上は十五歳以上あるいは十八歳以上ですけれども、現実には中学生でも見られることですので、そのようなことに対して、現場の先生方がいわゆる生徒指導の中でいろいろと苦労されております。それらをサポートする意味で、それらに対してどこまで示していくか。
実を言えば、今やSNSを通してほとんどの子供がいろいろな、ある意味で、場合によっては間違っているかもしれない、半端な知識とでもいいましょうか、得ていますので、正しく、また倫理的、道徳的にまともな知見というものを伝える方法また在り方を是非中教審でも御議論いただきたいと願っております。
以上です。
43
高橋英明(維新)
ありがとうございます。もう時間になりましたので終わりにしますけれども、しっかりと現場の声を反映させていただきたいというように思います。
今日は本当、勉強になりました。ありがとうございました。
この発言のページ
44
中村裕之(自民)
次に、西岡義高君。
この発言のページ
45
西岡義高(国民)
おはようございます。国民民主党の西岡義高でございます。本日は、先生方、ありがとうございます。
早速質問に入らせていただきます。
まず、無藤先生と堀田先生にお伺いしたいと思います。
現在の学習指導要領の中には、人の受精に至る過程は取り扱わないものとする、また妊娠の過程は取り扱わないという、いわゆる性教育に関する歯止め規定、これがあることによって、学校現場では性教育ができない、ちゅうちょしてしまうというような現状がございますけれども、この性教育に対しての歯止め規定、また性教育の必要性について、先生のお考えをお聞かせいただければと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
46無無藤隆白梅学園大学名誉教授
性教育という場合に、性行為といいますか、肉体的な性行為自体、またそれに伴って性器の名称や働き、その結果としての妊娠、出産等々を含めて、また、性をめぐって、社会的な意味ではジェンダーと呼んだりしますけれども、男性、女性、またそれ以外の、異性愛以外の在り方などなど、多数の問題があります。
それらについて、学校を通してどのように示していくか。これは既に、幼児期において、性教育とは呼びませんけれども、当然、男の子と女の子の違いというのは四歳ぐらいで認識し始めますので、それに応じて、普通の保育の中での言及はいたします。より積極的にというのは、小学校、中学校の主には保健の時間だと理解しておりますけれども、同時に、理科の生物の時間でもあるということであります。そういう意味で、客観的なしっかりとした情報は、それらで科学的な理解を伝えるということ。
しかし、同時に、それぞれが性的な行為に近づくのは、法律上は十五歳以上あるいは十八歳以上ですけれども、現実には中学生でも見られることですので、そのようなことに対して、現場の先生方がいわゆる生徒指導の中でいろいろと苦労されております。それらをサポートする意味で、それらに対してどこまで示していくか。
実を言えば、今やSNSを通してほとんどの子供がいろいろな、ある意味で、場合によっては間違っているかもしれない、半端な知識とでもいいましょうか、得ていますので、正しく、また倫理的、道徳的にまともな知見というものを伝える方法また在り方を是非中教審でも御議論いただきたいと願っております。
以上です。
47堀堀田龍也東京学芸大学教職大学院教授
よろしくお願いいたします。
今、無藤参考人がおっしゃったとおりですが、体の仕組みとか機能、こういうことについていつ教えるかというのは実際の体の発達に伴って適時性があろうかと思いますし、歯止めをどこまでというのは非常に難しい問題でございますけれども、早過ぎても難しいんだろうし、遅過ぎたら学ぶ価値が下がるのかと思いますので、このところは非常に専門の方々がしっかりと議論していただく必要があろうかと思いますが。
私が一番気にしているのは、もうちょっと、性といっても今はもう精神的な部分が大きいかと思います。ジェンダーとか、こういうことについて、性役割みたいなこ…
この発言のページ
48
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
では、次に、大森先生と澤田先生にお伺いしたいと思います。
ちょっとこれまでのお話と重複する部分があるかと思いますけれども、給特法の今回の改正審議の中で、参議院の附帯決議に、「教育職員の担当授業時数を軽減するための教育課程の実施」という文言が書き込まれました。
この附帯決議、これを実現するために、具体的にどのような方策、教育課程を実施すれば教育職員の担当授業数を軽減できるのか、お考えをお聞かせください。
この発言のページ
49大大森直樹東京学芸大学現職教員支援センター機構教授
御質問ありがとうございます。
やはり今いただいた内容というのは、教育課程の在り方と本当に直結するなというふうに思っているところでございます。
お手元の私の資料なんですけれども、八ページをちょっと御覧いただけるとありがたいです。
一番下のところなんですけれども、例えばなんですが、小学校で教員の勤務が八時十五分から十六時四十五分という場合です。これは、学校によって違いはございますけれども、今の標準時数ですと一日六時間ですから、子供が帰る放課後は十五時三十分ということになります。現状どうなっておりますかというと、この十五時三十分から十六時四十五分の一時間…
この発言のページ