今の、人たるに値する生活を営むという、この文言を学校の先生に聞かせたいですよ。この五月十五日にこの衆議院で通過してしまいました給特法の改正、これは、公立学校の先生から、先ほどおっしゃられた人たるに値する生活、これを営む権利を引き続き五年以上奪うものだ。そういうものを皆さんで賛成してしまったんです。れいわ新選組と日本共産党を除き、衆議院で賛成されて通過してしまい、今、参議院で審議がされています。
時間外在校等時間というのが、この給特法の改正というもので、月平均で三十時間やっていいんだということが容認されてしまう。しかし、この時間外在校等時間というのは、何度も言いましたけれども、ただ働きの労基法違反です。ですから、これはもう速やかに、当然許せるものではないので、速やかに抜本的に、国が一兆円レベルの国費を措置して、抜本的に教員を増やさなければいけないんです。
そして同時に、給特法の改正の議論で、給特法をまともに変えなければいけないんですよ。この不払い残業、ただ働きを解消するために、簡単なことだったんです、給特法の三条二項と、あと五条を変えて、労基法を守って残業代を払うことですね。このゴールは明快であったのにもかかわらず、違うことをやって、それが単に国の予算をけちるためであった。これは絶対に許されることではありません。
今後、先生が学校で子供たちの目の前で倒れる、亡くなる、このような過労死が今後も続くということです。これは生徒たちにとって、それが目の前で起きたら生徒たちはどう思うでしょうか。トラウマになりますよ。
そして、これは公立学校の先生のためだけに言っているのではありません。このようなただ働きを許す、文科省が許し、そして立法府、国会がそれを容認してしまう、賛成するということは、これは公立学校の先生だけではなくて、民間労働者や経営者にも大きな影響があります。
こうやって、ただ働き、労働基準法、先ほど三十二条の趣旨を読み上げられましたが、八時間以内労働を守らなくていいんだ、守らぬでええやろという、そういう日本社会の風土を更に固定化してしまうということは、これは民間の労働者、そして経営者にも影響があります。
どこでも当たり前にサービス残業、不払い労働をやっているというこの日本社会において、たった一社だけが、うちは三十二条、守ります。まあ、そういうところもあるでしょうけれども、それができるのは非常に特殊な条件が重なった一部の企業ですよね。そうすると、自分がどんなにホワイトな、三十二条はせめて守りたいとしたとしても、他の製品と競争しているわけですから、商品だったり、サービスだったり、そういうものが通常の場合、負けてしまうわけですね。
ですから、みんなで規制を、労働者が人たる、人に値する生活をするための最低限の規制というのを、まず全体が、みんなが規制を守って、そこで維持される商品やサービスの価格というものをちゃんと国が責任を持っていかなければいけないんです。それを、こうやって官製のただ働きを固定化させるということをこの機にやってしまったということは絶対に許せないし、あらゆる手を尽くして変えていかなければなりません。
さて、厚労省に引き続き伺います。これは文科省にも次に聞きますので、あべ大臣、よく聞いておいてください。
参議院でも今給特法が審議されているので、それについて伺いますが、厚労省、問い四です。この五月二十二日に参議院の文科委員会において、吉良よし子委員が厚労省に対して質問を行ったんですけれども、それを今から一言一句たがわず同じ質問をいたしますので、一語一句たがわず同じ答弁をしてください。
伺います。
厚労省に確認したいと思うんですけど、労働基準法の労働時間についてです。文科大臣は、超勤四項目以外は職務命令がないから労働時間じゃないということを言っていると思うんですけれども、この労働基準法上の労働時間というのは、明示的な指示がなくても黙示的な指示があれば労働時間に該当するということでよろしいかということ、そして、その労働基準法上の労働時間の考えというのは、基本的には公立学校の教員にも適用されるということでよろしいか、お答えください。
140
中村裕之(自民)
次に、大石あきこ君。
この発言のページ
141
大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組、大石あきこです。
公立学校の先生のお給料と労働時間について伺います。
まず、厚労省に伺います。公立学校の先生にも適用されている労働基準法三十二条が労働時間の上限を設けている趣旨は何ですか。
この発言のページ
142尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
労働時間は、賃金と並んで最も代表的な労働条件であり、国際的にも長年における歴史の中で労働時間の短縮が図られ、一日八時間、週四十時間が到達すべき社会的基準とされてまいりました。
我が国の労働基準法は、労働者の労働条件が人たるに値する生活を営むための必要を満たすものとなるよう、その最低基準を定めるものでございまして、第三十二条に定める週四十時間、一日八時間の労働時間につきましても、原則として全ての労働関係の当事者に遵守されるべき最低基準として規定されているものでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
143
大石あきこ(れいわ)
今の、人たるに値する生活を営むという、この文言を学校の先生に聞かせたいですよ。この五月十五日にこの衆議院で通過してしまいました給特法の改正、これは、公立学校の先生から、先ほどおっしゃられた人たるに値する生活、これを営む権利を引き続き五年以上奪うものだ。そういうものを皆さんで賛成してしまったんです。れいわ新選組と日本共産党を除き、衆議院で賛成されて通過してしまい、今、参議院で審議がされています。
時間外在校等時間というのが、この給特法の改正というもので、月平均で三十時間やっていいんだということが容認されてしまう。しかし、この時間外在校等時間というのは、何度も言いましたけれども、ただ働きの労基法違反です。ですから、これはもう速やかに、当然許せるものではないので、速やかに抜本的に、国が一兆円レベルの国費を措置して、抜本的に教員を増やさなければいけないんです。
そして同時に、給特法の改正の議論で、給特法をまともに変えなければいけないんですよ。この不払い残業、ただ働きを解消するために、簡単なことだったんです、給特法の三条二項と、あと五条を変えて、労基法を守って残業代を払うことですね。このゴールは明快であったのにもかかわらず、違うことをやって、それが単に国の予算をけちるためであった。これは絶対に許されることではありません。
今後、先生が学校で子供たちの目の前で倒れる、亡くなる、このような過労死が今後も続くということです。これは生徒たちにとって、それが目の前で起きたら生徒たちはどう思うでしょうか。トラウマになりますよ。
そして、これは公立学校の先生のためだけに言っているのではありません。このようなただ働きを許す、文科省が許し、そして立法府、国会がそれを容認してしまう、賛成するということは、これは公立学校の先生だけではなくて、民間労働者や経営者にも大きな影響があります。
こうやって、ただ働き、労働基準法、先ほど三十二条の趣旨を読み上げられましたが、八時間以内労働を守らなくていいんだ、守らぬでええやろという、そういう日本社会の風土を更に固定化してしまうということは、これは民間の労働者、そして経営者にも影響があります。
どこでも当たり前にサービス残業、不払い労働をやっているというこの日本社会において、たった一社だけが、うちは三十二条、守ります。まあ、そういうところもあるでしょうけれども、それができるのは非常に特殊な条件が重なった一部の企業ですよね。そうすると、自分がどんなにホワイトな、三十二条はせめて守りたいとしたとしても、他の製品と競争しているわけですから、商品だったり、サービスだったり、そういうものが通常の場合、負けてしまうわけですね。
ですから、みんなで規制を、労働者が人たる、人に値する生活をするための最低限の規制というのを、まず全体が、みんなが規制を守って、そこで維持される商品やサービスの価格というものをちゃんと国が責任を持っていかなければいけないんです。それを、こうやって官製のただ働きを固定化させるということをこの機にやってしまったということは絶対に許せないし、あらゆる手を尽くして変えていかなければなりません。
さて、厚労省に引き続き伺います。これは文科省にも次に聞きますので、あべ大臣、よく聞いておいてください。
参議院でも今給特法が審議されているので、それについて伺いますが、厚労省、問い四です。この五月二十二日に参議院の文科委員会において、吉良よし子委員が厚労省に対して質問を行ったんですけれども、それを今から一言一句たがわず同じ質問をいたしますので、一語一句たがわず同じ答弁をしてください。
伺います。
厚労省に確認したいと思うんですけど、労働基準法の労働時間についてです。文科大臣は、超勤四項目以外は職務命令がないから労働時間じゃないということを言っていると思うんですけれども、この労働基準法上の労働時間というのは、明示的な指示がなくても黙示的な指示があれば労働時間に該当するということでよろしいかということ、そして、その労働基準法上の労働時間の考えというのは、基本的には公立学校の教員にも適用されるということでよろしいか、お答えください。
144尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
労働基準法における労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは個別具体的に判断されるものでございます。
すなわち、たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。
労働基準法における労働時間は、公立学校の教育職員も含め、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ…
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145
大石あきこ(れいわ)
問い六で、文科大臣、あべ大臣に伺いますね。
先ほどの私の質問、それから厚労省の答弁がありました。厚労省の答弁、文科大臣も同じ見解ですか。同じか同じじゃないかでお答えください。
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146
あべ俊子(自民)文部科学大臣
労働基準法上でございますが、所定の勤務時間外に業務を行う時間が労働時間に当たるかについては、指揮命令下に置かれているかどうかで判断されると認識しているところでございます。
その上で、給特法におきましては、公立学校の教師に対して、時間外勤務命令では、いわゆる超勤四項目以外の業務について出せない仕組みとなっておりまして、所定の勤務時間外に、時間外勤務命令によらず、教師がいわゆる超勤四項目以外の業務を行う時間は労働基準法の労働時間とは言えないものと考えます。
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