れいわ新選組、大石あきこです。
公立学校の先生のお給料と労働時間について伺います。
まず、厚労省に伺います。公立学校の先生にも適用されている労働基準法三十二条が労働時間の上限を設けている趣旨は何ですか。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
れいわ新選組、大石あきこです。
公立学校の先生のお給料と労働時間について伺います。
まず、厚労省に伺います。公立学校の先生にも適用されている労働基準法三十二条が労働時間の上限を設けている趣旨は何ですか。
お答え申し上げます。
文科省といたしましては、スクールガードリーダーにつきまして、その配置を支援しているところでございますが、その際、学校内での活動につきまして特段の制限は行ってはございません。スクールガードリーダーが学校内も含めて定期的に巡回を行い、学校に対して安全上の指導等を行っていただくことは非常に有益だと考えております。
御指摘いただきました点も踏まえて、各教育委員会や学校において理解を深めていただくよう、文科省としてもしっかり工夫をして周知をしてまいりたいと思います。
子供たちを守るために、是非周知をよろしくお願いいたします。
これで質問を終わります。ありがとうございました。
次に、大石あきこ君。
れいわ新選組、大石あきこです。
公立学校の先生のお給料と労働時間について伺います。
まず、厚労省に伺います。公立学校の先生にも適用されている労働基準法三十二条が労働時間の上限を設けている趣旨は何ですか。
お答えいたします。
労働時間は、賃金と並んで最も代表的な労働条件であり、国際的にも長年における歴史の中で労働時間の短縮が図られ、一日八時間、週四十時間が到達すべき社会的基準とされてまいりました。
我が国の労働基準法は、労働者の労働条件が人たるに値する生活を営むための必要を満たすものとなるよう、その最低基準を定めるものでございまして、第三十二条に定める週四十時間、一日八時間の労働時間につきましても、原則として全ての労働関係の当事者に遵守されるべき最低基準として規定されているものでございます。
今の、人たるに値する生活を営むという、この文言を学校の先生に聞かせたいですよ。この五月十五日にこの衆議院で通過してしまいました給特法の改正、これは、公立学校の先生から、先ほどおっしゃられた人たるに値する生活、これを営む権利を引き続き五年以上奪うものだ。そういうものを皆さんで賛成してしまったんです。れいわ新選組と日本共産党を除き、衆議院で賛成されて通過してしまい、今、参議院で審議がされています。 時間外在校等時間というのが、この給特法の改正というもので、月平均で三十時間やっていいんだということが容認されてしまう。しかし、この時間外在校等時間というのは、何…
お答えいたします。 労働基準法における労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは個別具体的に判断されるものでございます。 すなわち、たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。 労働基準法における労働時間は、公立学校の教育職員も含め、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ…