尾田進厚生労働省大臣官房審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

労働基準法における労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは個別具体的に判断されるものでございます。

すなわち、たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。

労働基準法における労働時間は、公立学校の教育職員も含め、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ考え方で適用されるものと考えております。

前後のやりとり

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