望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 253 発言)

教員は、公立の教師は地方公務員でございますので、地方公務員の場合には、地方公務員法の第二十四条二項ないしは五項で、その給与等に関する勤務条件は条例で定めるということになってございます。

その上で、これは教育公務員のみならず、一般の地方公務員も同じでございますけれども、その条例で定めた給与に基づいて、これは条例に基づいて支給されるということで、国の方としては、義務教育費国庫負担制度、あるいはそれに裏づく地方財政措置、そして今回の教職調整額の上乗せというところに関して、あるいは他の学級担任に対する手当、これをしっかりきっちりと国庫負担上の算定もして、自治体の方にもしっかり活用していただくということを促してまいりたいと思っています。

そもそもの、地方公務員で、各それぞれの自治体においての条例で定めるところにおいて、それは同じ年齢におきましても、そこは自治体の考えるところによりまして全く同じではないというのが実情でございまして、そこを国の方でこの差異を埋めるということは、やはりそれぞれの地方自治の本旨に基づくものであると思いますので、今回の法改正も踏まえて、各自治体で改めて、そうした教員、これは教員だけじゃないかもしれません、給与については考えていただく機会ともしていただければとも考えているところでございます。

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