眞野先生御指摘の時間外勤務手当についてでございますけれども、時間外勤務手当は、御承知のとおり、労働基準法上、使用者の指揮命令下に置かれている時間外労働時間に対して支払われるものでございまして、教師に時間外勤務手当化した場合には、勤務時間外の業務について管理職の指揮命令下に置かれているということが必要となるわけでございます。その意味では、専門職としての教師の裁量あるいは創意工夫というのが発揮をすることがしにくくなるのではないかと考えてございます。
例えば、教師については、子供たちを日々目の前にしまして、子供たちの成長につながるように、個々の子供たちの状況に合わせて、どのような子供たちに対処をするか、あるいは相談を行うか、支援を行うかということを、それぞれの状況に応じてきめ細かく対応しているわけでございます。
そうした教師の教育的見地からの判断に委ねている部分というのがこれは大きくございまして、そこが民間の、今民間の労働時間の観点のお話もいただいたわけでございますけれども、教師のそうした高度な専門職という観点での職務の特殊性という観点におきましては、時間外勤務手当という形ではなく、勤務時間の内外を問わず包括的に評価している教職調整額というものを本給相当としてこれを上乗せし、それをしっかり処遇として高めていくということを今回の法案で提出をさせていただいたところでございまして、そうした教師の職務の在り方を踏まえた形でのこうした処遇の改善が必要であるというふうに考えているところでございます。
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眞野哲(立憲)
御丁寧な長い答弁、ありがとうございました。
簡潔にお聞きします。
過労死ラインに届きそうな在校時間ですね。今の給料の水準は妥当だと考えているのかということが聞きたいです。教員の働き改革というのは、民間でいえば、残業手当を払っていない、未払いの状態で、これはまさに違法状態と言ってもいいのかなと。なおかつ、ブラック企業、これは早急に改善するべきだと考えます。これは国の責任だと思います。処遇改善を行ってから業務改善をするべきだと考えますが、財務省の御意見を教えてください。
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145
東国幹(自民)財務大臣政務官
給与水準についてのお尋ねでございますが、教職調整額は、令和十二年度までに一〇%へ段階的に引き上げていくとともに、人事院勧告による給料の改善や手当の加算等を行うことによって、相当程度改善するというふうに認識をしているところでございます。
また、現下の教員の勤務実態に鑑みれば、負担感の大きい業務の抜本的縮減など、学校の働き方改革を徹底することが重要であって、給与面と処遇改善と一体的に進めていく、そういう必要性があると考えているところでございます。
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146
眞野哲(立憲)
まず、処遇改善も本当に是非見直していただきたいと思っております。
そして、文部科学省は、財務省の時間外勤務手当を支払う制度への切替えに反論しているということがあります。これは、教師の裁量が著しく低下し、創意工夫を発揮しにくくなるとかの理由なんでしょうけれども、これは、民間企業では、社員の裁量で業務は存在して、残業手当は支払われているということです。
教師は、時間外在校等の時間が定められて、時間外手当が支払われていない、支払っていないことが問題だと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
147望望月禎文部科学省初等中等教育局長
眞野先生御指摘の時間外勤務手当についてでございますけれども、時間外勤務手当は、御承知のとおり、労働基準法上、使用者の指揮命令下に置かれている時間外労働時間に対して支払われるものでございまして、教師に時間外勤務手当化した場合には、勤務時間外の業務について管理職の指揮命令下に置かれているということが必要となるわけでございます。その意味では、専門職としての教師の裁量あるいは創意工夫というのが発揮をすることがしにくくなるのではないかと考えてございます。
例えば、教師については、子供たちを日々目の前にしまして、子供たちの成長につながるように、個々の子供たちの状況に合わせて、どのような子供たちに対処をするか、あるいは相談を行うか、支援を行うかということを、それぞれの状況に応じてきめ細かく対応しているわけでございます。
そうした教師の教育的見地からの判断に委ねている部分というのがこれは大きくございまして、そこが民間の、今民間の労働時間の観点のお話もいただいたわけでございますけれども、教師のそうした高度な専門職という観点での職務の特殊性という観点におきましては、時間外勤務手当という形ではなく、勤務時間の内外を問わず包括的に評価している教職調整額というものを本給相当としてこれを上乗せし、それをしっかり処遇として高めていくということを今回の法案で提出をさせていただいたところでございまして、そうした教師の職務の在り方を踏まえた形でのこうした処遇の改善が必要であるというふうに考えているところでございます。
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眞野哲(立憲)
ありがとうございます。
給特法の廃止ではなく改正となった理由が聞きたいんです。
そもそも、労働基準法では強行規定であり、当事者同士の合意があっても変更することが許されません。教員が労働基準法の対象外となったのは給特法や人確法の優遇措置があったからと考えるのが自然で、一般の公務員よりも優遇することによって教員の優れた人材を確保し、義務教育水準の維持向上を図ることが目的ではないんでしょうか。優遇措置のない今、この給特法を維持することは違法状態を放置するように思えますが、大臣、いかがでしょう。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えさせていただきます。
教育活動でございますが、日々子供たちと接している教師の創意工夫が重要だというふうに私ども考えておりまして、給特法に関しましては、労働基準法また地方公務員法の特別法といたしまして、逐一管理職の職務命令によるのではなく、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、教師としての裁量を確保する仕組みとしまして、給与その他のいわゆる勤務条件につきまして特例を定めたものでございます。
給特法におきましては、こうした職務の特殊性を踏まえまして、また、時間外勤務手当はない、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして、教職の調整額を支給するも…
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眞野哲(立憲)
大臣、ありがとうございます。
今、働き方改革とおっしゃっていただきました。とてもいい言葉だと思います。もちろんそこの中には、賃金とか待遇、今、いわゆる働き放題とかブラック企業などと言われているそんな状態の中では、働き改革と言われる以前の問題だと思っております。
ただ、私も教員になりたい方とか学生ともたくさんお会いしたんですけれども、今働いている教員の先生、いろいろ聞くと、実は、給料だけではないんだ、むしろ二の次だという方もいらっしゃる。何かというと、一日の時間の中で働く時間が余りに多過ぎて、家でも仕事、学校でも仕事、もう自分の人生何なのということです…
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